プレジャーボート所有者の皆さんへ

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 プレジャーボートの所有者は自らの責任において、適切な係留保管場所の確保と船体管理を行うとともに、法令・ルールを守ることが利用の大原則です。

 プレジャーボートの無秩序な係留、放置により漁船等の他の船舶の航行障害や景観・環境の悪化及び施設の損傷などさまざまな問題が生じています。
 長崎県では、これらの問題を解消するため、次の政策を実施しておりますので、プレジャーボートを所有するみなさまのご理解とご協力をお願いします。

☆「登録制度」について

 「小型船舶の登録等に関する法律」第3条では「小型船舶は、小型船舶登録原簿(以下「原簿」という。)に登録を受けたものでなければ、これを航行の用に供してはならない。ただし、臨時航行として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。」となっており、登録が義務づけられています。総トン数20トン未満のプレジャーボートも対象となりますので登録制度をご理解のうえ、登録手続きを行われるようお願いします。
 登録にあたっては、日本小型船舶検査機構へご連絡ください。

☆許可制度の実施

 県管理の港湾や漁港に係船を希望するプレジャーボート所有者は、「登録」とは別に係船のための許可が必要となります。
 係船許可を受けたい場合は、該当する市町にお問合せください。ただし、長崎漁港及び長崎市内の港湾の一部については長崎港湾漁港事務所へ、佐世保市内の港湾については県北振興局建設部建設管理課へお問合せください。
 また、係船場所は指定された区域に限定され、有料となります。
 なお、料金については各管理者が徴収することになります。(1日1m当たり25円の範囲内、6mのプレジャーボートでは年額7,000円から58,000円程度)
漁港の適正利用のパンフレット[PDFファイル/1MB]

施設使用許可申請書[PDFファイル/6KB]

このページの掲載元

  • 漁港漁場課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2851
  • ファックス番号 095-895-2586