あっせん・仲裁制度について

このページを印刷する

1 あっせん

土地収用法第3条各号の事業の用に供するための土地の取得に関して、当事者間の合意が成立しないときは、当事者の双方又は一方は、知事に対して、あっせんを申請することができます。知事があっせんに適していると判断したときは、事件ごとに収用委員会の委員1名を含む5人のあっせん委員を任命して、あっせんによる解決にあたらせます。

あっせんが不調に終わったとき、又は事業の認定の告示があったときは、あっせんは打ち切られます。

2 仲裁

仲裁とは、仲裁合意(紛争の解決を仲裁人に委ね、かつ、その判断に服する旨の合意)に基づき、紛争を第三者(仲裁人)の判断(仲裁判断)により最終的に解決する手続です。仲裁判断には、確定判決と同一の効力があります。

仲裁の対象となるのは、紛争の内容が土地収用法第3条各号の用に供するための土地の取得に際しての対償(補償)のみに関するものであるときです。

仲裁の申請は、事業の施行者(起業者)と土地所有者及び関係人の当事者双方で、仲裁合意を行った上で知事に申請します。仲裁申請がなされると、知事は、収用委員会の委員の中から仲裁委員3名を任命し、この3名の仲裁委員によって仲裁判断がなされます。

すでに事業認定の告示があった土地については仲裁申請をおこなうことができません。

このページの掲載元

  • 用地課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3121
  • ファックス番号 095-894-3465