長崎県福祉のまちづくり条例

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福祉のまちづくり条例

長崎県福祉のまちづくり条例の詳細ついては、長崎県福祉のまちづくり条例について(県庁土木部建築課)のページをご覧ください。

 

届出手続き

(1)事前相談

必ずしも事前協議をする必要はありませんが、必要に応じて、計画されている施設が整備基準のどのような項目に適合しなければならないのかについて、事前相談を行っています。

 

(2)届出書の市の経由

届出書は、管轄する下記の市町を経由してください。

諫早市内

諫早市役所開発支援課
〒854-8601 諫早市東小路町7-1

※森山町、飯盛町、多良見町、高来町、小長井町は、支所にて取り扱っていますので詳細は諫早市役所開発支援課へお問い合わせください。

TEL 0957-22-1500
大村市内 大村市役所建築住宅課
〒856-8686 大村市玖島1丁目25
TEL 0957-53-4111

 

(3)県央振興局建設部建築課 受付

上記の市を経由した届出書(正・副2部)を、県央振興局建築課へ提出してください。

 

(4)届出書審査

条例に適合しているかどうかを審査し、適合していれば副本に適合スタンプを押したものを返却いたします。

 

(5)工事完了届の提出

工事が完了したら、速やかに「特定生活関連施設工事完了届出書」を提出してください。

 

(6)適合書の交付

適合証の交付を希望される場合は、「適合証交付請求書」を提出してください。

現地調査を行い、特定関連施設が整備基準に適合していると認められるときは、障害者、高齢者等が円滑かつ安全に利用することができる施設であることを証明する適合証を交付します。

 


届出様式、解説等

長崎県福祉のまちづくり条例に関する届出様式や詳しい解説等は、長崎県福祉のまちづくり条例について(県庁土木部建築課)のページからダウンロードできます。

 

このページの掲載元

  • 県央振興局 建築課
  • 郵便番号 854-0071 
    長崎県諌早市永昌東町25番8号
  • 電話番号 0957-22-0010(代表)
  • ファックス番号 0957-24-1870