飲食に起因する事故の発生や不良食品の流通を未然に防止するため、食中毒のリスクが高まる高温多湿の夏期や、多種多様な食品が大量に流通する年末には、全国一斉に食品等の一斉取締りが実施されています。長崎県では、これに加えて多彩な行事が県内各地で開催される春の行楽シーズンにおいても監視指導の強化が必要と考え、平成17年度から独自に春期一斉取締りを実施しています。つきましては、令和3年度の春期一斉取締りの結果についてお知らせします。
実施期間
令和3年4月1日から5月31日
実施結果の概要
(1)食品取扱い施設に対する立入検査
県立8保健所の食品衛生監視員が、食品取扱い施設1,447件(食品衛生法に基づく許可施設1,030件、及び許可を要しない施設417件)に立入を行い、施設の衛生管理及び食品の衛生的取扱い等の確認を行いました。
その結果、許可施設で38件、許可を要しない施設で19件の違反を発見しました。
これらの違反施設に対して、違反の排除及び食品の衛生的取扱いについて改善の指導を行いました。
(2)食品の抜き取り検査結果
県立保健所管内に流通する食品203検体について、基準に適合しているか確認するため、検査を行いました。
この結果、基準に合わない食品は発見されませんでした。
実施結果の詳細
表1 食品衛生法に基づく許可施設監視指導結果[PDFファイル/88KB]
表2 許可を要しない食品取扱施設監視指導結果[PDFファイル/60KB]
参考
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- 生活衛生課
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