特定非営利活動促進法(NPO法)等が改正され、平成29年4月1日から施行されました。主な改正内容は次のとおりです。
改正に伴い、所轄庁への手続きや事務処理が変更となりますのでご注意下さい。
(1) 事業報告書、役員報酬規程書等の備置期間が3年から5年に延長されました。
(2) 認定(仮認定)NPO法人が、200万円を超える額を海外へ送金や持ち出しを行う場合の事前届出が
廃止され、金額にかかわらず事業年度終了後の役員報酬規程書等の提出と併せての事後報告に一本化
されました。
(3) 仮認定特定非営利活動法人が特例認定特定非営利活動法人に名称変更されました。
(4) 認証申請時の添付書類の縦覧期間が2ヶ月間から1ヶ月間に短縮されました。
(5) 内閣府ポータルサイトにおける情報提供が拡大されました。
(6) 貸借対照表の公告が義務付けられました。
※貸借対照表の公告については、平成29年4月1日からではなく平成30年10月1日から施行されます。
改正内容の詳細は下記の「特定非営利活動促進法等改正のポイント」をご覧ください。
ご不明の点につきましては、長崎県県民生活部県民協働課へお気軽にお尋ねください。
特定非営利活動促進法等改正のポイント(R1.12.2追加修正版)[PDFファイル/475KB]
【お問合せ先】
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住所:長崎市尾上町3番1号
電話:095-895-2314
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