長崎県営野球場 Nagasaki Sports Finder 

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■野球場
区  分 単位・使用料金(消費税込)







アマチュア
スポーツに
使用する場合






土曜、日曜及び休日 1回(4時間)/5,760円 時間外1時間/1,730円
その他の日 1回(4時間)/4,800円 時間外1時間/1,440円





土曜、日曜及び休日 1回(4時間)/11,520円 時間外1時間/3,460円
その他の日 1回(4時間)/9,600円 時間外1時間/2,880円
その他の場合 土曜、日曜及び休日 1回(4時間)/80,640円 時間外1時間/24,190円
その他の日 1回(4時間)/67,200円 時間外1時間/20,160円








アマチュア
スポーツに
使用する場合
児童生徒の団体 9:00〜21:00
1回(12時間)
最高入場料の50倍
その他の団体 最高入場料の100倍
その他の場合 最高入場料の300倍
※野球場の使用における1回4時間は、午前/9:00〜13:00、午後/13:00〜17:00、夜間/17:00〜21:00の3つの時間帯があります。
■附属設備
区  分 単 位 使用料金(消費税込)
屋内練習場 1室(1時間) (A)1,000円 (B)2,000円
大会本部役員室 1室(1時間) (A)250円 (B)500円
監督控室 1室(1時間) (A)100円 (B)200円
放送室 1室(1時間) (A)600円 (B)1,200円
会議室 1室(1時間) (A)600円 (B)1,200円
電光表示盤 (1時間) (A)750円 (B)3,750円
ピッチングマシーン 1台(1時間) (A)800円 (B)1,600円
冷暖房設備 1室(1時間) 大会本部役員室  500円
監督控室     200円
放送室      200円
会議室      1,200円
照明設備 (1時間) 全部を点灯する場合 (A)32,000円 (B)160,000円
4/5を点灯する場合  (A)25,600円 (B)128,000円
3/5を点灯する場合  (A)19,200円 (B)96,000円
2/5を点灯する場合  (A)12,800円 (B)64,000円
1/5を点灯する場合  (A)6,400円  (B)32,000円
※附属設備の使用における(A)はアマチュアスポーツに使用する場合、(B)はその他の場合です。
■広 告
区  分 単 位 使用料金(消費税込)
内 野 1面1年 (一塁側)420,000円 (三塁側)350,000円
外 野 1面1年 525,000円

■駐車場
区分 単位・使用料金(消費税込)
普通自動車
小型自動車
軽自動車
2時間以内 1台30分までごと 120円
2時間を超える場合 1日1台1回につき 600円
マイクロバス 1時間以内 1台30分までごと 360円
1時間を超える場合 1日1台1回につき 1,000円
バス 1時間以内 1台30分までごと 720円
1時間を超える場合 1日1台1回につき 2,000円

■備 考
この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 ●児童生徒/小学校児童もしくは幼稚園児またはこれに準ずる児童もしくは幼児
  及び中学校もしくは高等学校の生徒またはこれらに準ずる生徒をいう。
 ●休日/国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
 ●入場料/入場料またはこれに類するものをいう。
使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円とする。
入場料有料の場合において使用料の額が入場料無料として算出した使用料の額を 下回るときは、入場料無料として算出した使用料を使用料の額とする。
屋内練習場の使用料については、グラウンドを野球の試合で使用するときは、徴収しない。
広告等のための壁画使用について
 ●1面は、高さ150cm、長さ10mを限度とする。
 ●広告等の掲出場所は、グラウンド内壁のラバーフェンスとする。
 ●表示方法は、文字または標章による記載に限定する。
 ●使用期間が1年未満であるとき、または使用期間に1年未満の端数が生じた
  ときは、月割計算の方法により算出して得た額とする。
 ●一月に満たない使用に対する使用料の額は、一月の使用料とする。
駐車場について
 ●駐車場の使用時間は、午前7時30分から午後10時までとする。
 ●普通自動車とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。
  以下「省令」という。)別表第一に規定する普通自動車のうち貨物の運送の用に
  供する普通自動車及び人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車を除
  いたものをいう。
 ●小型自動車とは、省令別表第一に規定する小型自動車のうち二輪自動車を除いた
  ものをいう。
 ●軽自動車とは、省令別表第一に規定する軽自動車のうち二輪自動車を除いたもの
  をいう。
 ●マイクロバスとは、省令別表第一に規定する普通自動車のうち人の運送の用に供
  する乗車定員11人以上29人以下のものをいう。
 ●バスとは、省令別表第一に規定する普通自動車のうち人の運送の用に供する乗車
  定員30人以上のものをいう。

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