| 長崎県営野球場 |
Nagasaki Sports Finder |
| 区 分 |
単位・使用料金(消費税込) |
入 場 料 無 料 の 場 合 |
アマチュア スポーツに 使用する場合 |
児 童 生 徒 の 団 体 |
土曜、日曜及び休日 |
1回(4時間)/5,760円 時間外1時間/1,730円 |
| その他の日 |
1回(4時間)/4,800円 時間外1時間/1,440円 |
そ の 他 の 団 体 |
土曜、日曜及び休日 |
1回(4時間)/11,520円 時間外1時間/3,460円 |
| その他の日 |
1回(4時間)/9,600円 時間外1時間/2,880円 |
| その他の場合 |
土曜、日曜及び休日 |
1回(4時間)/80,640円 時間外1時間/24,190円 |
| その他の日 |
1回(4時間)/67,200円 時間外1時間/20,160円 |
入 場 料 有 料 の 場 合 |
アマチュア スポーツに 使用する場合 |
児童生徒の団体 |
9:00〜21:00 1回(12時間) |
最高入場料の50倍 |
| その他の団体 |
最高入場料の100倍 |
| その他の場合 |
最高入場料の300倍 |
| ※野球場の使用における1回4時間は、午前/9:00〜13:00、午後/13:00〜17:00、夜間/17:00〜21:00の3つの時間帯があります。 |
| 区 分 |
単 位 |
使用料金(消費税込) |
| 屋内練習場 |
1室(1時間) |
(A)1,000円 (B)2,000円 |
| 大会本部役員室 |
1室(1時間) |
(A)250円 (B)500円 |
| 監督控室 |
1室(1時間) |
(A)100円 (B)200円 |
| 放送室 |
1室(1時間) |
(A)600円 (B)1,200円 |
| 会議室 |
1室(1時間) |
(A)600円 (B)1,200円 |
| 電光表示盤 |
(1時間) |
(A)750円 (B)3,750円 |
| ピッチングマシーン |
1台(1時間) |
(A)800円 (B)1,600円 |
| 冷暖房設備 |
1室(1時間) |
大会本部役員室 500円 |
| 監督控室 200円 |
| 放送室 200円 |
| 会議室 1,200円 |
| 照明設備 |
(1時間) |
全部を点灯する場合 (A)32,000円 (B)160,000円 |
| 4/5を点灯する場合 (A)25,600円 (B)128,000円 |
| 3/5を点灯する場合 (A)19,200円 (B)96,000円 |
| 2/5を点灯する場合 (A)12,800円 (B)64,000円 |
| 1/5を点灯する場合 (A)6,400円 (B)32,000円 |
| ※附属設備の使用における(A)はアマチュアスポーツに使用する場合、(B)はその他の場合です。 |
| 区 分 |
単 位 |
使用料金(消費税込) |
| 内 野 |
1面1年 |
(一塁側)420,000円 (三塁側)350,000円 |
| 外 野 |
1面1年 |
525,000円 |
| 区分 |
単位・使用料金(消費税込) |
普通自動車
小型自動車
軽自動車 |
2時間以内 |
1台30分までごと |
120円 |
| 2時間を超える場合 |
1日1台1回につき |
600円 |
| マイクロバス |
1時間以内 |
1台30分までごと |
360円 |
| 1時間を超える場合 |
1日1台1回につき |
1,000円 |
| バス |
1時間以内 |
1台30分までごと |
720円 |
| 1時間を超える場合 |
1日1台1回につき |
2,000円 |
| 1 |
この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
●児童生徒/小学校児童もしくは幼稚園児またはこれに準ずる児童もしくは幼児
及び中学校もしくは高等学校の生徒またはこれらに準ずる生徒をいう。
●休日/国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
●入場料/入場料またはこれに類するものをいう。
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| 2 |
使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円とする。 |
| 3 |
入場料有料の場合において使用料の額が入場料無料として算出した使用料の額を
下回るときは、入場料無料として算出した使用料を使用料の額とする。
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| 4 |
屋内練習場の使用料については、グラウンドを野球の試合で使用するときは、徴収しない。 |
| 5 |
広告等のための壁画使用について
●1面は、高さ150cm、長さ10mを限度とする。
●広告等の掲出場所は、グラウンド内壁のラバーフェンスとする。
●表示方法は、文字または標章による記載に限定する。
●使用期間が1年未満であるとき、または使用期間に1年未満の端数が生じた
ときは、月割計算の方法により算出して得た額とする。
●一月に満たない使用に対する使用料の額は、一月の使用料とする。
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| 6 |
駐車場について
●駐車場の使用時間は、午前7時30分から午後10時までとする。
●普通自動車とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。
以下「省令」という。)別表第一に規定する普通自動車のうち貨物の運送の用に
供する普通自動車及び人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車を除
いたものをいう。
●小型自動車とは、省令別表第一に規定する小型自動車のうち二輪自動車を除いた
ものをいう。
●軽自動車とは、省令別表第一に規定する軽自動車のうち二輪自動車を除いたもの
をいう。
●マイクロバスとは、省令別表第一に規定する普通自動車のうち人の運送の用に供
する乗車定員11人以上29人以下のものをいう。
●バスとは、省令別表第一に規定する普通自動車のうち人の運送の用に供する乗車
定員30人以上のものをいう。
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