長崎県産業人材課

特別職業訓練(訓練手当) 離職者等の委託訓練 事業内職業訓練推進 技能振興推進 事業尊重社会の推進 産業人材の育成

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1.委託訓練
  障害者の職業訓練を教育訓練機関等に委託して行ない、再就職等の促進を目指します。
2.訓練手当
  雇用保険受給資格のない障害者、母子家庭の母などが職業訓練を受ける機会を得やすくするため、雇用対策法により訓練手当を支給します。

1.委託訓練

知的障害者を対象とした園芸科、麺製造科(定員各10人の2年訓練)を、長崎高等技術専門校が雲仙市の (職)長崎能力開発センター に委託して実施しています。
 また、身体障害者を対象としたOAビジネス科(定員10人の6ヶ月訓練、年2回)を、長崎高等技術専門校が長崎市の民間教育訓練機関に委託して実施しています。

2.訓練手当

(1)支給対象者

身体障害者、知的障害者、激甚災害地域離職者、へき地又は離島の居住者、母子家庭の母、中国残留邦人等永住帰国者など。

(2)手当の種類

@基本手当 : 生活の安定のため支給します。

A技能習得手当 : 訓練を受講することに伴う経費として支給するもので、受講手当・通所手当があります。

B寄宿手当 : 訓練を受講するため、同居の親族と離れて寄宿する生計維持者に対して支給します。

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