- 長崎こども・女性・障害者支援センター
- [所在地] 〒852-8114 長崎市橋口町10-22
- [電話] (代表)095-844-5132
- [FAX] (代表)095-844-1849
- 佐世保こども・女性・障害者支援センター
- [所在地] 〒857-0034 佐世保市万徳町10-1
- [電話] (代表)0956-24-5080
- [FAX] (代表)0956-24-5087
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障害者支援部 精神保健福祉課
障害者自立支援法について
平成18年4月から、「障害者自立支援法」が施行されました。 障害の違いにかかわらず、この障害者自立支援法に基づいてサービスを受けることになります。
障害者自立支援法で何が変わったの?
- サービス内容が変わりました
- 医療費負担が変わりました
サービス内容について
自立支援システムの全体像は、下記の図です。
サービス内容は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。
精神障害者社会復帰施設の新体系への移行
- 地域生活支援センター、福祉ホーム(A型)については、平成18年10月から新体系へ移行します。
- それ以外の精神障害者社会復帰施設については、経過措置(おおむね5年程度)の対象となります。
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自立支援医療制度について
収入が少ない方や、症状等によって負担が少なくなる制度があります。
下の(1)〜(4)にあてはまる方は、毎月の支払額が上限をこえることはありません。
また、「世帯」とは医療保険の加入単位(保険証の被保険者と被扶養者)になります。
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区分 |
毎月の支払額の上限 |
| (1) |
生活保護世帯 |
0円 |
| (2) |
低所得1 |
2,500円まで |
| 市町村民税非課税世帯(利用者本人収入が80万円以下) |
| (3) |
低所得2 |
5,000円まで |
| 市町村民税非課税世帯(利用者本人収入が80万円を超える) |
| (4) |
重度かつ継続に該当するもの |
市町村民税(所得割)が3万3千円未満の世帯 | 5,000円まで |
| 市町村民税(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満の世帯 | 10,000円まで |
| 市町村民税(所得割)が23万5千円以上の世帯 | 20,000円まで |
※重度かつ継続に該当するかは、かかりつけの医療機関にお尋ねください。
- 希望される医療機関、薬局、訪問看護事業所を指定することになります。
- これからは、あなたが選んだ病院、薬局を利用することになります。選んだ病院、薬局を変えたい時は手続きが必要です。
- 所得や疾病によっては、新しい制度の対象にならないこともあります。
- くわしくはお住まいの市町窓口までお尋ね下さい。
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