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長崎県こども・女性・障害者支援センター
長崎こども・女性・障害者支援センター
[所在地] 〒852-8114 長崎市橋口町10-22
[電話] (代表)095-844-5132
[FAX] (代表)095-844-1849
佐世保こども・女性・障害者支援センター
[所在地] 〒857-0034 佐世保市万徳町10-1
[電話] (代表)0956-24-5080
[FAX] (代表)0956-24-5087
 

障害者支援部 精神保健福祉課

障害者自立支援法について

平成18年4月から、「障害者自立支援法」が施行されました。 障害の違いにかかわらず、この障害者自立支援法に基づいてサービスを受けることになります。

障害者自立支援法で何が変わったの?

  1. サービス内容が変わりました
  2. 医療費負担が変わりました


サービス内容について

自立支援システムの全体像は、下記の図です。 サービス内容は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。

自立支援給付

地域生活支援事業

精神障害者社会復帰施設の新体系への移行
  • 地域生活支援センター、福祉ホーム(A型)については、平成18年10月から新体系へ移行します。
  • それ以外の精神障害者社会復帰施設については、経過措置(おおむね5年程度)の対象となります。

新体系への移行イメージ図

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自立支援医療制度について

収入が少ない方や、症状等によって負担が少なくなる制度があります。 下の(1)〜(4)にあてはまる方は、毎月の支払額が上限をこえることはありません。 また、「世帯」とは医療保険の加入単位(保険証の被保険者と被扶養者)になります。

  区分 毎月の支払額の上限
(1) 生活保護世帯 0円
(2) 低所得1 2,500円まで
市町村民税非課税世帯(利用者本人収入が80万円以下)
(3) 低所得2 5,000円まで
市町村民税非課税世帯(利用者本人収入が80万円を超える)
(4) 重度かつ継続に該当するもの 市町村民税(所得割)が3万3千円未満の世帯5,000円まで
市町村民税(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満の世帯10,000円まで
市町村民税(所得割)が23万5千円以上の世帯20,000円まで

※重度かつ継続に該当するかは、かかりつけの医療機関にお尋ねください。

希望される医療機関、薬局、訪問看護事業所を指定することになります。
これからは、あなたが選んだ病院、薬局を利用することになります。選んだ病院、薬局を変えたい時は手続きが必要です。
所得や疾病によっては、新しい制度の対象にならないこともあります。
くわしくはお住まいの市町窓口までお尋ね下さい。

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