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長崎県こども・女性・障害者支援センター
長崎こども・女性・障害者支援センター
[所在地] 〒852-8114 長崎市橋口町10-22
[電話] (代表)095-844-5132
[FAX] (代表)095-844-1849
佐世保こども・女性・障害者支援センター
[所在地] 〒857-0034 佐世保市万徳町10-1
[電話] (代表)0956-24-5080
[FAX] (代表)0956-24-5087
 

療育手帳Q&A

療育手帳について

知的障害児(者)の方に一貫した指導・相談を行うとともに、各種の福祉制度上の援助などを受けやすくするために交付されます。

Q1 どのような方が対象になりますか?
A1 長崎県内に住所があって、児童相談所(18歳以上の方は知的障害者更生相談所)で知的障害と判定された児童(者)に対して交付します。
Q2 どこで申し込んだらいいですか?
A2 お住まいの市町の障害福祉の担当課が窓口です。
Q3 初めて申し込む時(新規申請)に用意するものは何ですか?
A3 次のものが必要です。
  1. 療育手帳交付申請書
    (お住まいの市町の障害福祉の担当課の窓口(以下「窓口」という)、または下記の県ホームページからダウンロードで取得できます)
  2. 本人の写真(たて4cm、よこ3cm)1枚
  3. 印鑑
Q4 再判定の時期が近づいていますがどうしたらよいですか?
A4 再判定の時期については、療育手帳に記載されてあるのでご覧ください。 時期が近づいてきたら(約1ヶ月前)、窓口で再判定申請書を提出してください。
次のものが必要です
  1. 再判定申請書(窓口、またはダウンロードで取得できます)
  2. 印鑑
Q5 手続きの流れはどのようになっていますか?
A5 申請書が児童相談所に届いたら、療育手帳の予約担当者が、保護者の方に連絡し、具体的な来所の日程を決めます。
Q6 住所や氏名の変更があった場合はどうしたらよいですか?
A6 お住まいの市町の窓口で記載事項の変更が必要です。
次のものが必要です
  1. 記載事項変更届(窓口、ダウンロードで取得できます)
  2. 印鑑
  3. 療育手帳
Q7 手帳を汚したり無くした場合はどうしたらよいですか?
A7 お住まいの市町の窓口で再交付の手続きが必要です。
次のものが必要です
  1. 療育手帳再公布申請書(窓口、ダウンロードで取得できます)
  2. 印鑑
  3. 本人の写真(たて4cm、よこ3cm)1枚

各種手当について

Q1 療育手帳の判定とあわせて、福祉手当等の診断も受けられますか?
A1 判定の時期と重なれば、可能です。ただし、福祉手当等の診断書作成のみのサービスは行っていません。

各種申請書や療育手帳の詳しい内容については、下記の長崎県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/syogai/seikatsu/1-1-2.htm

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