補装具は、身体障害者および身体障害児の失われた身体機能を補完または代替するものであり、職業その他日常生活の能率を向上させるためのものであり、身体上の障害を補うための補装具の購入または修理に要する費用の支給が受けられます。
「補装具」とは,以下の3つの要件をすべて満たすものと定義されています。
- 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完,代替するもので,障害個別に対応して設計・加工されたもの。
- 身体に装着(装用)して日常生活又は就労・就学に用いるもので,同一製品を継続して使用するもの
- 給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの
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身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者・及び児童であり、補装具を使用することで損なわれた機能が改善されるもの
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支給の対象となる補装具の種目や内容,基準額は厚生労働大臣が定めています。種目については以下のとおりです。
| 障害区分 |
種目 |
名称 |
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義肢 |
義手 義足 |
| 装具 |
上肢装具 下肢装具 体幹装具 靴型装具 |
| 車いす |
普通型 リクライニング式普通型 ティルト式普通型 手動リフト式普通型 前方大車輪型 リクライニング式前方車輪型 片手駆動型 リクライニング式片手駆動型 レバー駆動型 手押し型 リクライニング式手押し型 ティルト式手押し型 リクライニング・ティルト式手押し型 |
| 電動車いす |
普通型(4.5km/h・6km/h) 手動兼用型(切替式・アシスト式) リクライニング式普通型 電動リクライニング式普通型 電動リフト式普通型 電動ティルト式普通型 電動リクライニング・ティルト式普通型 |
| 座位保持装置 |
平面形状型 モールド型 背張り調節型 |
| 歩行器 |
六輪型 四輪型 四輪型(腰掛なし) 三輪型二輪型 固定型 交互型 |
| 歩行補助つえ |
松葉つえ カナディアン・クラッチ ロフストランドクラッチ 多点杖 プラットホーム杖 |
| 重度障害者用意思伝達装置 |
文字等操作入力方式 生体現象方式 |
| 座位保持いす |
障害児のみ |
| 起立保持具 |
| 頭部保持具 |
| 排便補助具 |
| 視覚 障害 |
眼鏡 |
矯正眼鏡 遮光眼鏡 コンタクトレンズ 弱視眼鏡 |
| 義眼 |
普通義眼 特殊義眼 コンタクト義眼 |
| 盲人安全つえ |
普通用 携帯用 身体支持併用 |
| 聴覚障害 |
補聴器 |
高度難聴用ポケット型 高度難聴用耳かけ型 重度難聴用ポケット型 重度難聴用耳かけ型 耳あな型(レディメイド) 耳あな型(オーダーメイド) 骨導式ポケット型 骨導式眼鏡型 |
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最寄の市町役場にて申請を行い、当センター(児童の場合は指定医療機関・保健所)での判定を経て(判定を要しない補装具もあります)、市町の決定により補装具費の支給を受けます。
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費用は原則として10%の自己負担金がありますが、本人及び家族の課税状況に応じて負担の上限額があります。くわしいことはお住まいの市町障害福祉担当課におたずねください。
なお、介護保険等他の制度により給付が可能な場合は,この制度の対象にならない場合があります。治療のために一時的に使われる治療用装具は,健康保険による給付が受けられるため,補装具費の支給対象にはなりません。
| 階層 |
区分 |
1ヶ月あたりの負担上減額 |
| 生活保護 |
生活保護を受けている世帯 |
0円 |
| 低所得者 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
| 一般 |
上記以外 |
37,200円 |

- 利用者の世帯の中に,当年度の市町村民税所得割額が46万円以上の方がいるときは,この制度による支給は受けられません。
- 補装具の利用者が18歳以上の場合は,「本人とその配偶者」のみを「世帯」とします。
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補装具費は原則、償還払い方式になっており、一時的にせよ費用全額の支払いが必要であり,負担が大きいため,業者による補装具費の代理受領制度が設けられています。
この制度では,利用者は補装具業者へ自己負担金のみを支払い,残りの費用は利用者に代わって業者が市町に対して請求・受領します。
<償還払い方式>
- 利用者が補装具の購入又は修理に要した費用について補装具業者に対し全額支払い、領収書の交付を受ける。
- 領収書及び補装具費支給券を添えて、市町に請求する。
- 市町より利用者負担金を除き支払われる。
<代理受領方式>
- 利用者が代理受領方式を希望し,補装具業者に補装具費支給券と委任状を提出し代理受領の委任をする。
- 補装具引き渡しの際には、利用者負担金を補装具業者に支払い、領収書の交付を受ける。
- 補装具業者が市町に対し、残りの金額を請求する。
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補装具費支給の可否や補装具の処方を判断するものです。
当センターでは18歳以上の方の判定を行っており、お出でいただき直接判定を受ける「来所判定」と、申請時に提出する補装具費支給意見書により判断する「文書判定」の方法があります。補装具の種目によって判定方法が異なりますので、お住まいの市町障害福祉担当にお尋ね下さい。
<来所判定の場合の流れ>
- 各市町に補装具費の申請を行い、必要書類を提出する。
- 市町より来所日程の連絡がある。
- 当日センター受付(更生相談課 3番窓口)
- 身体状況,生活状況について聞き取り
- 必要な検査、採寸、計測
- 医師の診察
- 今後の手続き等の説明

- 作製時と受け渡し時(適合判定)の2回の来所が必要となります。所要時間は約1〜1時間30分です。
- 検査・採寸・計測のため動きやすい格好でお越し下さい
- 作製時の来所の場合、身体障害者手帳および今お使いの補装具をお持ち下さい。
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(1)利用者は市町役所への申請を行います。

(2)当センター(児童の場合は指定医療機関・保健所)での判定を受けます。(判定要のときのみ)

(3)市町から補装具費支給決定通知書と補装具費支給券が発行されます。

(4)利用者は,補装具費支給券を補装具業者に提示し,補装具製作(修理)についての契約を結びます。

(5)代金と引き替えに,補装具を受け取ります。
 (6)業者から発行された領収書を添えて,市町役所へ補装具費の請求をします。

(7)代金から,自己負担額を差し引いた額が支払われます。
●代理受領方式を希望する場合 (4)で補装具業者に補装具費支給券と委任状を提出し代理 受領の委任をする。
(5)で利用者負担金(原則10%)を補装具業者に支払い、補装具を受け取る

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