児童相談所について
児童相談所は、児童福祉法にもとづいて設置され、18歳未満の子どもに関する相談をお受けし、子どもの健やかな成長を願って、一緒に考え、問題を解決していく専門の相談機関です。
長崎県には、長崎こども・女性・障害者支援センター(長崎市)、佐世保こども・女性・障害者支援センター(佐世保市)の2カ所にあります。
これまで児童相談所は、児童(0〜18歳未満)のあらゆる相談を受けることとされていましたが、平成16年に児童福祉法が改正され、児童の相談に関しての一番身近な窓口は市町村となりました。
児童相談所の役割は専門的知識や技術を必要とする相談に対応し、また市町村の後方支援に重点化することとなりました。
このような相談をお受けします。
- 家庭で子どもを育てられない。
- 保護者が病気、死亡、意識不明、離婚などのために子どもの養育ができない。養子に出したい。
- 児童虐待が疑われる。
- 子どもが放任、虐待(身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、保護の怠慢:ネグレクト)されているようだ。
- ことばや発達が遅れている。
- 成長、発達が遅い。ことばが出ない。肢体不自由などの障害がある。
- 非行の心配
- 夜遊び、家出、外泊をする。たばこ、家のお金などを持ち出す。万引き、おどし、盗み、シンナーなど。
- 親子関係の悩み
- 子どもがかわいくない。イライラして子どもを叩いてしまう。家庭内暴力がある。
- 子どもの性格や行動の心配。
- 落ち着きがない。わがまま。内気。嘘をつく。つめかみ。チックなどのくせ。
- 学校に行きたがらない。
- 登校を嫌がる。家に閉じこもる。友達とうまく遊べない。いじめがある。
- 里親になりたい
- 自分の実子として育てたい。自分の子育ても一段落したが、他の子も育ててみたい。
- その他
- 療育手帳などの福祉制度について知りたい。
- 心身に重複して重い障害のある方は18歳以上でも相談をお受けします。
専門のスタッフが対応します。
児童福祉司(ケースワーカー)、児童心理司、医師(小児科、精神科)などのスタッフが相談に対応します。
相談の流れ
電話などで相談をお受けしたら、お住まいの地区の担当ケースワーカーが相談について詳しくおたずねします。
- 調査や心理判定
- 子どもさんの育ってきた経過、発達の状態など。
- 医学診断
- 小児科、精神科の診察をうけられます。
- 一時保護
- 子どもさんを一時的に預かり、行動を観察したりします。
- ※児童相談所には一時保護所が併設されており、緊急に保護を要する 場合にも対応しています。
↓
- 在宅指導
- 職員が家庭訪問したり、子どもさんや保護者に児童相談所に通ってもらい、具体的に援助します。
- 施設や里親家庭にお預かりすることもあります。
- より適切な他の機関を紹介することもあります。
電話で匿名により相談したい場合は 子ども・家庭110番をご紹介しています。
相談時間
月曜日〜金曜日9:00〜17:45
土曜日・日曜日9:00〜17:00
長崎こども・女性・障害者支援センターでは土曜日・日曜日、
佐世保こども・女性・障害者支援センターでは日曜日についてもスタッフが勤務しています。
但し、年末年始(12月29日〜1月3日)と平日の祝祭日は除きます。
※ご相談の際には、まずはお電話にてご予約をおとり下さい。
所在地
長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター
〒852-8114
- 長崎市橋口町10-22
- TEL 095-844-6166
- FAX 095-844-1849
子ども・家庭110番TEL095-844-1117
長崎県佐世保こども・女性・障害者支援センター
〒857-0034
- 佐世保市万徳町10-3
- TEL 0956-24-5080
- FAX 0956-24-5087
テレホン児童相談室TEL0956-23-1117
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