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国保・健康増進課
健康づくり関係   健康ながさき21   推進会議設置要領
健康ながさき21
健康ながさき21ダイジェスト版
 
健康ながさき21推進会議設置要領
1.目 的
 国の21世紀における健康づくり対策「健康日本21」計画を踏まえた、本県における県計画を策定し推進するとともに、目標達成の評価等を行い県民の総合的な健康づくりを図るため、健康ながさき21推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

2.業 務
 会議は、次に掲げる事項について、検討及び協議を行う。
(1)健康ながさき21行動計画の策定に関すること。
(2)計画の推進に関すること。
(3)計画の普及啓発に関すること。
(4)計画の評価・見直しに関すること。
(5)その他県民の健康づくりに関すること。

3.組 織
 会議は、次のような組織とする。
(1)委員30名程度で組織する。
(2)委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。
(3)委員長は会務を総括し、会議を代表する。
(4)委員及び委員長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(5)委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4.召 集
 会議は委員長が召集し、委員長はその議長となる。

5.小委員会
(1)会議に、小委員会を設置することができる。
(2)小委員会は、計画の策定、推進、評価、見直しについての情報収集及び調整等を行う。

6.事務局
 会議及び小委員会の事務処理、庁内各課の連絡調整を行うため、事務局を健康政策課に置く。
 また、事務局員は庁内関係課の代表で構成し、庶務は健康政策課で行う。

7.付 則
 この要領は、平成12年5月12日より適用する。
 
 
     
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