昭和53年4月1日
長崎県条例第17号
改正 昭和56年 4月 1日条例第14号
昭和61年 3月31日条例第20号
平成 4年 3月30日条例第43号
平成 8年 7月19日条例第29号
平成12年 3月24日条例第28号
平成14年 3月27日条例第25号
平成19年 3月23日条例第 6号
平成21年 3月24日条例第 8号
平成23年 3月25日条例第 3号
平成23年12月27日条例第43号
長崎県少年保護育成条例をここに公布する。
長崎県少年保護育成条例
長崎県児童保護育成条例(昭和32年長崎県条例第40号)の全部を改正する。
(目 的)  
第1条 この条例は、少年の心身の健全な発達に有害な影響を与え、又はそのおそれのある行為を防止すると ともに、少年をとりまく社会環境を浄化し、もって少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(責 務)  
第1条の2
何人も、少年が健全に育成されるように努め、少年を保護し、善導しなければならない。
保護者、学校の関係者その他少年の健全な育成に携わる者は、少年の性に関する規範意識及び適正な判断能力の育成が少年の心身の健全な成長に必要であることを認識し、少年に対する啓発及び教育に努めなければならない。
(定 義)  
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 少年 18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。)をいう。
(2) 保護者 親権者、未成年後見人、児童福祉施設の長、寄宿舎の舎監、使用者その他の者で、少年を現に監護する者をいう。
(3) 興行 有償、無償を問わず映画、演劇、見せ物その他これらに類するものをいう。
(4) 図書類 書籍、図画、雑誌その他の刊行物及び写真、スライドフィルム並びに録音盤、映画フィルム、録音テープ、ビデオテープ、磁気ディスク、光ディスクその他の映像又は音声が記録されているものをいう。
(5) 広告物 常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(6) がん具類 がん具、器具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和 33年法律第6号)第2条第2項に定める刀剣類を除く。)その他これらに類するものをいう。
(7) 特定薬品等 催眠、めいてい、興奮、幻覚等の作用を有する薬品等で規則で定めるものをいう。
(8) 自動販売機 物品の販売に従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販売をすることができる機器をいう。
(9) 自動貸出機 物品の貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、貸付けをすることができる機器をいう。
(10) 深夜 午後 11時から翌日の午前4時までをいう。
(有害興行を行う場所への入場禁止)  
第3条 知事は、興行で、その内容が著しく少年の性的感情を刺激し、粗暴性若しくは残虐性を 助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、その健全な育成を阻害すると認めるものについては、当該興行を有害興行として指定することができる。
知事は、前項の規定により指定をしたときは、その旨を公示するとともに、興行を行う者に周知させるように努めなければならない。
前項の規定により公示された興行(以下「有害興行」という。)を行う者は、規則で定める標識を当該興行場の入口に掲示し、少年を入場させてはならない。
保護者は、有害興行を少年に見せてはならない。
何人も、保護者に協力して有害興行を少年に見せないように努めなければならない。
(有害図書類の販売等の禁止)  
第4条 知事は、図書類で、その内容が著しく少年の性的感情を刺激し、粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、その健全な育成を阻害すると認めるものについては、当該図書類を有害図書類として指定することができる。
知事は、前項の規定により指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。ただし、必要があると認める場合において、図書類を販売し、貸付け、閲覧させ、又は視聴させることを業とする者(以下「販売業者等」という。)に対しその旨の通知をしたときは、当該販売業者に対しては、公示の効力を生ずるものとする。
第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、有害図書類とする。
(1) 書籍又は雑誌で、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定める内容を有するものを掲載する紙面(表紙を含む。)のページ数が、当該書籍又は雑誌の総ページ数の3分の1以上を占めるもの
(2) 映画フィルム、ビデオテープ、磁気ディスク又は光ディスクで、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定める内容を有するものの描写の時間が合わせて3分を超えるもの
(3) 図書類の製作又は販売を行う者の組織する団体で規則で定めるものが審査し、少年の閲覧又は視聴を不適当とした図書類で、規則で定めるところにより、少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの
知事は、第1項の規定により指定をしたときは、第2項ただし書の規定により通知する場合を除き、販売業者等に周知させるように努めなければならない。
販売業者等は、第2項の規定により公示され、又は公示の効力を生ずるものとされた図書類及び第3項に規定する図書類(以下「有害図書類」という。)を少年に販売し、配布し、贈与し、貸付け、聞かせ、又は少年と交換してはならない。
販売業者等は、有害図書類(録音盤、録音テープ、ビデオテープ、磁気ディスク又は光ディスクで音声のみを記録したものを除く。)を少年に見せてはならない。
販売業者等は、有害図書類を陳列するときは、当該図書類を他の図書類と区分して店内の容易に監視でき、かつ、少年の目に触れにくい場所に置き、その場所に規則で定める標識を掲示しなければならない。
知事は、前項の規定に違反している販売業者等に対し、有害図書類の陳列の場所を変更し、又は規則で定める標識を掲示すべきことを勧告することができる。
保護者は、少年に対し、第5項及び第6項に規定する行為をしてはならない。
10 何人も、保護者に協力して少年に対し、第5項及び第6項に規定する行為をしないように努めなければならない。
(インターネットの利用についての環境の整備)  
第4条の2 保護者は、少年がインターネットの利用によって得られる情報であって、その内容が著しく少年の性的感情を刺激し、粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるもの(以下「有害情報」という。)については、フィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用等により、少年に閲覧させ、又は視聴させないよう努めなければならない。
特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)及びインターネットを利用することができる通信端末機器の販売又は貸付けを業とする者は、当該通信端末機器を少年が使用する場合は、当該役務の提供又は当該通信端末機器の販売若しくは貸付けの契約を締結する際に、少年が有害情報を閲覧し、又は視聴しないように、フィルタリングの機能を有するソフトウェアの活用その他の必要な情報を提供し、その利用を推奨するよう努めなければならない。
インターネットを利用することができる通信端末機器を公衆の利用に供する者は、利用者が少年に該当しないか確認するとともに、利用者が少年である場合は、フィルタリングの機能を有するソフトウェアの活用等により、少年に有害情報を閲覧させ、又は視聴させないよう努めなければならない。
 
(携帯電話端末等による有害情報の閲覧防止措置)  
第4条の3 保護者は、次に掲げる場合において、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号。以下この項において「法」という。)第17条第1項ただし書の規定によりフィルタリングサービス(法第2条第10項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)を利用しない旨の申出をするときは、当該少年が就労しており、フィルタリングサービスを利用することで当該少年の業務に著しい支障を生ずることその他の規則で定める正当な理由その他規則で定める事項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者(同条第8項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
 (1)少年が携帯電話インターネット接続役務(法第2条第7項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。以下同じ。)の提供を受ける契約(当該契約の内容を変更する契約を含む。)を締結する場合
 (2)少年を携帯電話端末又はPHS端末の使用者とする携帯電話インターネット接続役務に係る契約(当該契約の内容を変更する契約を含む。)を保護者が締結する場合
携帯電話インターネット接続役務提供事業者及び携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「携帯電話インターネット接続役務提供事業者等」という。)は、前項各号に規定する契約(当該契約の内容を変更する契約については、同項の書面が提出される場合に限る。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、少年又はその保護者に対し、携帯電話インターネット接続役務の提供を受けることにより少年が有害情報を閲覧する機会が生ずることその他の規則で定める事項を説明するとともに、その内容を記載した説明書を交付しなければならない。
携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、第1項の書面が提出されたときに限り、フィルタリングサービスを利用しない携帯電話インターネット接続役務を提供することができる。この場合において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、当該契約が終了する日又は当該役務の提供を受ける少年が満18歳に達する日のいずれか早い日までの間、当該書面若しくはその写し又は当該書面に記載された事項に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚では認識することができない方式でつくられた記録をいう。)を保存しなければならない。
知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が前2項の規定に違反していると認めるときは、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
知事は、前項の規定による勧告を行うために必要な限度において、第3項前段の規定によりフィルタリングサービスを利用しない携帯電話インターネット接続役務の提供を受けていると認められる少年の保護者に対し、報告又は資料の提示を求めることができる。
知事は、第4項の規定による勧告を受けた携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
知事は、前項の規定により公表しようとするときは、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
 
(広告物に対する措置命令)  
第5条  知事は、広告物の内容が著しく少年の性的感情を刺激し、粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、その健全な育成を阻害すると認めるものについては、当該広告物の広告主に対してその内容の変更、除去その他必要な措置をとることを命ずることができる。
前項の規定による命令を受けた広告主は、直ちに当該広告物の内容を変更し、除去しその他必要な措置をとらなければならない。
(有害がん具類の販売等の禁止)  
第6条  知事は、がん具類でその形態、構造又は機能が著しく少年の性的感情を刺激するもの(以下「わいせつがん具類」という。)又は人体に危害を及ぼし、若しくは犯罪を誘発助長するおそれがあるもの(以下「危険がん具類」という。)で少年の健全な育成を阻害すると認めるものについては、当該がん具類を有害がん具類として指定することができる。
知事は、前項の規定により指定をしたときは、その旨を公示するとともに、がん具類の販売又は貸付けを業とする者(以下「がん具類販売業者等」という。)に周知させるように努めなければならない。
第1項の規定にかかわらず、わいせつがん具類で、性的興味をそそるため、性行為又は性器を題材として製作されたものその他の規則で定めるものは、有害がん具類とする。
がん具類販売業者等は、第2項の規定により公示されたがん具類及び前項に規定するがん具類(以下「有害がん具類」という。)を少年に販売し、配布し、贈与し、貸付け、又は少年と交換してはならない。
がん具類販売業者等は、有害がん具類(危険がん具類を除く。)を少年に見せてはならない。
保護者は、少年に対し、前2項に規定する行為をしてはならない。
何人も、保護者に協力して少年に対し、第4項及び第5項に規定する行為をしないように努めなければならない。
(不健全に使用されるおそれのある薬品等の販売等の禁止)  
第7条 何人も、少年が特定薬品等を不健全に使用するおそれがあることを知って少年にこれを販売し、贈与し、又は所持させてはならない。
何人も、特定薬品等の不健全な使用を少年に勧誘し、又は強要してはならない。
(自動販売機等の届出等)  
第8条 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)により図書類又はがん具類を販売し、又は貸し付けることを業とする者(以下「自動販売機等業者」という。)及び自動販売機により避妊用品を販売することを業とする者(以下「避妊用品自動販売機業者」という。)は、自動販売機等を設置しようとする日の15日前までに、当該自動販売機等ごとに、次の各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名及び電話番号(法人にあっては主たる事務所所在地、名称、代表者氏名及び電話番号)
(2) 自動販売機等を適正に管理する責任のある者(以下「自動販売機等管理責任者」という。)の住所、氏名及び電話番号
(3) 自動販売機等の設置場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
前項第2号の自動販売機等管理責任者は、自動販売機等を設置する市町村ごとに置くものとし、その市町村内に住所を有する者でなければならない。
自動販売機等業者又は避妊用品自動販売機業者(法人にあってはその代表者とする。)は、当該自動販売機等の設置場所と同一の市町村内に住所を有し、当該自動販売機等を適正に管理することができる場合には、自ら自動販売機等管理責任者となることができる。
第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る自動販売機等の見やすい箇所に、知事が交付する届出済証及び表示票をちょう付しなければならない。
第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき、又はその届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(自動販売機等による販売等の自主規制)  
第9条 自動販売機等業者及び図書類又はがん具類に係る自動販売機等管理責任者(以下「自動販売機等業者等」という。)は、当該図書類の内容又は当該がん具類の形態、構造若しくは機能が著しく少年の性的感情を刺激し、粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を 誘発し、その健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書類又は当該がん具類を自動販売機等に収納しないように努めるものとする。
(自動販売機等による販売等の制限)  
第10条 自動販売機等業者等は、有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等に収納してはならない。
自動販売機等業者等は、自動販売機等に収納されている図書類又はがん具類について第4条第2項の規定による公示若しくは通知又は第6条第2項の規定による公示があったときは、直ちに当該図書類又は当該がん具類を除去しなければならない。
避妊用品自動販売機業者及び避妊用品に係る自動販売機管理責任者は、 当該自動販売機を常時監視できる屋内に設置し、かつ、屋外から購入できないような措置をとらなければならない。ただし、自動販売機が法令により少年の立入りが禁止されている場所に設置されている場合又は少年が自動販売機から購入することができない措置が講じられている場合は、この限りでない。
第1項及び第2項の規定は、自動販売機等が法令により少年の立入りが禁止されている場所に設置されている場合は、これを適用しない。
知事は、自動販売機等業者若しくは避妊用品自動販売機業者又は自動販売機等管理責任者が第1項、第2項又は第3項の規定に違反していると認めるときは、当該自動販売機等業者又は避妊用品自動販売機業者に対し、自動販売機等の撤去その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(物品質受及び古物買受等の禁止)  
第11条 保護者は、特別の理由がある場合を除き、質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に定める質屋又は古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に定める古物商の営業所には、入質又は売渡しを目的として少年に出入させてはならない。
質屋業又は古物商を営む者は、少年から保護者の承諾のない物品を質にとり、又は買受けてはならない。
第12条 削除
(深夜外出制限)  
第13条 保護者は、その監護に係る少年が深夜に外出する場合は、自ら同行し、又は成年者(20歳以上の者をいう。)を同行させるように努めなければならない。
何人も、保護者の委託を受け、又は承諾を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
何人も、少年が保護者の承諾を得ないで深夜に外出している場合は、保護及び善導に努めなければならない。
(深夜興行場等への入場禁止)  
第14条 興行を行う者及び設備を設けて客に遊技、スポーツその他これらに類するものを行わせる営業で規則で定めるものを営む者(以下「興行者等」という。)は、深夜、当該興行又は営業の場所に少年を入場させてはならない。
興行者等は、深夜、興行を行い又は営業を営む場合は、規則で定める標識を、当該興行又は営業の場所の入口に掲示しなければならない。
第15条 削除
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)  
第16条 何人も、少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
何人も、少年に前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(入れ墨を施す行為等の禁止)  
第16条の2 何人も、少年に対し、入れ墨を施し、若しくは入れ墨を受けるように勧誘し、若しくは強要し、又は少年に対する入れ墨の施術をあっせんしてはならない。
(場所の提供又はあつせんの禁止)  
第17条 何人も、次の各号の一に掲げる行為が少年に対してなされ、又は少年がこれらの行為を行うおそれがあることを知って、場所の提供又はあっせんをしてはならない。
(1) みだらな性行為又はわいせつな行為
(2) 射幸的行為
(3) 特定薬品等を不健全に使用する行為
(4) 喫煙又は飲酒行為
(5) 入れ墨を施す行為
(審議会への諮問)  
第18条 知事は、第3条第1項、第4条第1項及び第6条第1項の規定による指定をし、第5条第1項の規定による措置をとることを命じ、又は第4条第3項第1号及び第2号に規定する規則で定める内容並びに同項第3号に規定する規則で定めるもの及び規則で定める場合並びに第6条第3項に規定する規則で定めるものを定めようとするときは、長崎県少年保護育成審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その意見を聴かなければならない。ただし、知事が特に緊急を要すると認めるときは、この限りでない。
知事は、少年の健全育成に関する重要事項の調査審議に関し必要があると認めるときは、審議会に諮問し、その意見を聴くことができる。
知事は、第1項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで当該指定をし、措置を命じ、又は規則で定める内容等を定めたときは、次に開かれる審議会にその旨を報告し、その承認を求めなければならない。
(通告の義務)  
第19条 何人も、この条例に触れる行為のあった少年を発見したときは、速やかに児童相談所長に通告しなければならない。
前項の通告を受けた児童相談所長は、少年又はその保護者に訓戒を加え、誓約書を提出させる等児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項各号に掲げられた措置をとらなければならない。
(相互協力の義務)  
第20条 教育委員会、警察その他少年の教育、指導及び監護に関係のあるすべての機関は、この条例の実施に当たっては相互に協力しなければならない。
(立入調査)  
第21条 知事は、第3条、第4条、第4条の3、第5条、第6条、第7条、第8条、第10条、第11条、第14条、第16条又は第17条の規定を実施するため必要があるときは、関係公務員に、営業時間中興行場その他の営業所内に立入調査させ、又は関係者から資料の提出を求めさせ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
前項の規定による立入調査は、必要の最少限度において行うべきであって、関係者の正常な業務を妨げるようなことがあってはならない。
関係公務員は、第1項の規定による立入調査を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(罰  則)  
第22条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条第1項の規定に違反して少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をした 者
(2) 第16条第2項の規定に違反して少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、 若しくは見せた者
(3) 第16条の2の規定に違反して少年に対し、入れ墨を施し、若しくは入れ墨を受けるよう に勧誘し、若しくは強要し、又は少年に対する入れ墨の施術をあっせんした者
(4) 第17条第1号又は第5号の規定に違反して場所の提供又はあっせんをした者
次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項の規定による措置命令に違反した者
(2) 第7条第1項の規定に違反して少年に特定薬品等を販売し、贈与し、又は所持させた者
(3) 第7条第2項の規定に違反して特定薬品等の不健全な使用を少年に勧誘し、又は強要した 者
(4) 第8条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(5) 第8条第5項の規定に違反して変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(6) 第10条第1項の規定に違反して有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等に収納した 者
(7) 第10条第2項の規定に違反して、第4条第2項の規定により公示され、若しくは通知さ れた図書類又は第6条第2項の規定により公示されたがん具類を直ちに除去しなかった者
(8) 第10条第3項の規定に違反して避妊用品に係る自動販売機を常時監視できる屋内に設置 せず、又は屋外から購入できないような措置を採らなかった者
(9) 第10条第5項の規定による措置命令に違反した者
(10) 第17条第2号又は第3号の規定に違反して場所の提供又はあっせんをした者
次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第3条第3項の規定に違反して少年を入場させた者
(2) 第4条第5項又は第6項の規定に違反して有害図書類を少年に販売し、配布し、贈与し、 貸し付け、見せ、聞かせ、又は少年と交換した者
(3) 第6条第4項又は第5項の規定に違反して有害がん具類を少年に販売し、配布し、贈与し、 貸し付け、見せ、又は少年と交換した者
(4) 第11条第2項の規定に違反して少年から物品を質に取り、又は買い受けた者
(5) 第14条第1項の規定に違反して深夜、当該興行又は営業の場所に少年を入場させた者
次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第13条第2項の規定に違反して少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者
(2) 第17条第4号の規定に違反して場所の提供又はあっせんをした者
(3) 第21条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して 虚偽の答弁をした者
 
(無過失免責)  
第23条 第3条第3項、第4条第5項若しくは第6項、第6条第4項若しくは第5項、第7条、第11条第2項、第13条第2項、第14条第1項、第16条、第16条の2又は第17条の規定に違反した者は、当該少年の年齢を知らないことを理由として、前条第1項から第3項まで又は第4項第1号若しくは第2号の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
(少年に対する免責)  
第24条 少年については、第22条の規定は、適用しない。
(両罰規定)  
第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第22条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金又は科料の刑を科する。
(委  任)  
第26条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
  附  則
  この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
  この条例による改正前の長崎県児童保護育成条例の規定により行われた指定、命令その他の処分は、長崎県少年保護育成条例中これに相当する規定があるときは、この条例によってなされたものとみなす。
  この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
     
  附  則 (昭和56年条例第14号)
  この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
  この条例の施行の際現に自動販売機を設置している自動販売機業者及び避妊用品自動販売機業者については、当該自動販売機を施行の日に設置したものとみなして、改正後の条例を適用する。
     
  附  則 (昭和61年条例第20号)
  この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
     
  附  則 (平成4年条例第43号)
  この条例は、平成4年5月1日から施行する。
     
  附  則 (平成8年条例第29号)
  (施行期日)
  この条例は、平成8年11月1日から施行する。
  (経過措置)
  自動貸出機により図書類又はがん具類を貸し付けることを業とする者であって、この条例の施行の際現に自動貸出機を設置しているものについては、当該自動貸出機をこの条例の施行の日に設置したものとみなして、改正後の第8条第1項の規定を適用する。
     
  附  則 (平成12年条例第28号)
  (施行期日)
  この条例は、平成12年4月1日から施行する。
  自動販売機等業者又は避妊用品自動販売機業者であって、この条例の施行の際現に自動販売機等を設置している者は、平成12年6月30日までに、この条例による改正後の長崎県少年保護育成条例(以下「新条例」という。)第8条第1項第2号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
  前項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、新条例第8条第1項の規定に違反したものとみなして、新条例第22条第2項第4号及び第24条の規定を適用する。
  附則第2項に規定する者に係る有害図書類又は有害がん具類(自動販売機等に収納されている図書類又はがん具類について第4条第2項の規定による公示若しくは通知又は第6条第2項 の規定による公示があったときの当該図書類又はがん具類を含む。)の自動販売機等への収納の制限については、この条例の施行の日から3月を経過する日までの間は、新条例第10条第1
項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  附  則 (平成14年条例第25号)
  (施行期日)
  この条例は、平成14年4月1日から施行する。
  (長崎県青少年問題協議会の組織及び運営に関する条例の廃止)
  長崎県青少年問題協議会の組織及び運営に関する条例(昭和29年長崎県条例第45号)は、廃止する。
  (附属機関の設置に関する条例の一部改正)
  附属機関の設置に関する条例(昭和29年長崎県条例第13号)の一部を次のように改正する。別表知事の項中

別表知事の項目中  
長崎県青少年問題協議会 青少年の指導、育成、保護及びきょう正についての調査審議並びに関係行政機関相互の連絡調整及び意見の具申に関する事務
長崎県少年保護育成審議会 長崎県少年保護育成条例に基づく有害興行、有害図書類、有害がん具類の指定等及び広告物に対する措置命令についての同条例第 18 条の規定による答申に関する事務
   を
 
長崎県少年保護育成審議会 長崎県少年保護育成条例第18条の規定より諮問に応じて意見を述べる事務及び関係機関相互の連絡調整に関する事務
に改める。


  
  附 則(平成19年3月23日条例第6号)
  (施行期日)
  この条例は、平成19年4月1日から施行する。
     
  附 則(平成21年3月24日条例第8号)
  (施行期日)
  この条例は、平成21年6月1日から施行する。
  (経過措置)
  この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  附 則(平成23年3月25日条例第3号)
  この条例は、平成23年6月1日から施行する。
  附 則附 則(平成23年12月27日条例第43号)
  この条例は、平成24年3月1日から施行する。
      

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