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県では子どもを持つことを望みながら不妊に悩むご夫婦の不妊治療(体外受精・顕微授精)にかかる費用の一部を助成してます。
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平成23年度から初めて助成を受ける方については、1年度目に限り3回まで申請が出来るようになりました。
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| 《助成の対象》 |
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法律上の婚姻をしているご夫婦で、医療保険が適用されない特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方のうち、次の要件にすべて該当する方が対象になります。
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・ご夫婦の両方またはどちらか一方が県内にお住まいの方。
(ただし長崎市にお住まいの方は、市が助成を行います。)
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・前年のご夫婦の所得の合計額が730万円未満の方。
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・県が指定する医療機関で治療を受けた方。。
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《助成の内容》
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1回の治療につき15万円を上限として助成をしています。助成回数は、1年度目は3回まで、2年度目以降は2回までを限度に通算5年度までです(ただし、通算10回を超えない)。
※1年度目とは4月1日から翌年3月31日、までをいいます。
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《申請窓口》
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お住まいの市町を管轄する保健所
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* 佐世保市にお住まいの方は、佐世保市子ども保健課。
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* 長崎市にお住まいの方は、長崎市こども健康課にご確認ください。
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《申請に必要な書類》
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・特定不妊治療助成事業申請書
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・指定医療機関の受診等証明書
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・指定医療機関が発行する領収書
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・住民票謄本(続柄記載があるもの)
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・市県民税の所得課税証明書及び所得控除内訳書(ご夫婦各1通ずつ)
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〈問い合わせ先〉
県南保健所 地域保健課 保健福祉班まで
рO957−62−3289
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