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長崎県産業労働部のHP > 経営安定資金(東日本大震災関連特別枠)の継続について
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【長崎県制度資金】
〜東日本大震災の影響を受けている企業の資金繰りを低利・長期の運転資金で支援します。〜
経営安定資金(東日本大震災関連特別枠)の
継続について
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県内において事業を継続し、かつ、県税を完納している中小企業者のうち、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」第128条第1項第2号に基づく市町長の認定を受けた者 |
| 【市町の認定要件】 |
| (1) |
特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当する中小企業者
| ア |
震災後の最近3ヶ月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期比マイナス10%以上 |
| イ | 震災後の最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比マイナス10%以上 |
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であり、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込み |
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| (2) |
東日本大震災の発生に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当する中小企業者
| ア |
震災後の最近3ヶ月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期比マイナス15%以上 |
| イ |
震災後の最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比マイナス15%以上 |
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であり、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス15%以上の見込み |
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| ○ 融資限度額 |
別枠 3,000万円 |
| ○ 資 金 使 途 |
運転資金 |
| ○ 利 率 |
1.80% |
| ○ 保 証 料 |
0.45% |
| ○ 償 還 期 間 |
10年以内(うち据置2年以内) |
○平成23年6月1日から平成25年3月31日の貸付実行分まで
@融資申込者は、市町村に認定申請書及び理由書を提出
(※認定には確認書類が必要ですので、市町の担当課にお問い合せください。)
A融資申込者は、市町村からの認定書を受ける
B融資申込者は、金融機関で認定書を添付のうえ融資申込み
C金融機関の審査後、金融機関から保証協会に保証申込み
D保証協会の審査後、保証協会が保証承諾
E貸付が実施される
資金繰りに困っている中小企業の皆様
まずは、各市町の認定の窓口や取扱金融機関窓口へご相談ください。
〜取扱金融機関〜
商工組合中央金庫、十八銀行、親和銀行、長崎銀行、佐賀銀行、
西日本シティ銀行、福岡銀行、山口銀行、肥後銀行、
三菱東京UFJ銀行、佐賀共栄銀行、たちばな信用金庫、
九州ひぜん信用金庫、佐世保中央信用組合、長崎三菱信用組合、
長崎県民信用組合、近畿産業信用組合
※金融機関等の審査の結果、融資のご希望に添えない場合があります。
<長崎県産業労働部>
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