消防法第35条の5第1項の規定に基づき、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」を策定したので、同条第5項の規定に基づき公表します。
(注意事項)
・ この実施基準は消防機関の救急業務について定めたもので、一般向けのものではありません。
・ 県民の皆様への救急医療機関のご案内は、「長崎県医療政策課ホームページ(医療体制関係)」
(http://www.pref.nagasaki.jp/iryou/iryotaisei.htm)で行っています。
●「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」
長崎県「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」概要 [PDF:26KB]