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「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の策定について

 消防法第35条の5第1項の規定に基づき、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」を策定したので、同条第5項の規定に基づき公表します。

 (注意事項)

  ・ この実施基準は消防機関の救急業務について定めたもので、一般向けのものではありません。

  ・ 県民の皆様への救急医療機関のご案内は、「長崎県医療政策課ホームページ(医療体制関係)」
http://www.pref.nagasaki.jp/iryou/iryotaisei.htm)で行っています。

 

  ●「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」

長崎県「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」概要 [PDF:26KB]

1長崎地域 [PDF:61KB]

1県北地域 [PDF:63KB]

1県央・県南地域 [PDF:60KB]

2下五島地域 [PDF:627KB]

2上五島地域 [PDF:57KB]

2壱岐地域 [PDF:585KB]

2対馬地域 [PDF:562KB]

 

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