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労働福祉の充実
長崎県では、次の事業を行っています。
就業規則アドバイザー派遣事業   現在受付中です
内   容

就業規則アドバイザー(長崎県が社会保険労務士に委嘱しています)が、企業を訪問して、就業規則の作成や改正の指導を行います。
アドバイザーの指導により、事業主が作成や改正をします。
指導は無料です。

対   象 中小企業主
実施期間 平成23年6月1日〜
問い合わせ
県北振興局労政課  県北振興局労政課へメールを送る
TEL 0956-22-4439 
 ご存知ですか?
 従業員が10人以上の事業所では、就業規則を作成して労働基準監督署に届けなければなりません。
 改正したときも同様です。また、就業規則は、従業員がいつでも見ることができるようにしなければなりません。(労働基準法)

 10人未満の事業所には就業規則の作成義務や届出義務はありませんが、会社の規範であり、労働紛争の防止につながりますので、作成されることをお勧めします。

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