| 商工水産部トップ/労働福祉の充実 |
|
|
![]() |
|
|
|
| 従業員が10人以上の事業所では、就業規則を作成して労働基準監督署に届けなければなりません。 改正したときも同様です。また、就業規則は、従業員がいつでも見ることができるようにしなければなりません。(労働基準法) 10人未満の事業所には就業規則の作成義務や届出義務はありませんが、会社の規範であり、労働紛争の防止につながりますので、作成されることをお勧めします。 |
|
|
|
||