| 林業部トップ/治山って何?/林地開発とは? |
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| ★森林所有者の皆様へ |
| ○ | 1ヘクタールを超える森林の開発には、許可が必要です。 |
| 無秩序な開発によって大切な森林の働きが損なわれるのを防ぐためには、森林法に基づいて定められているのが林地開発許可制度です。1ヘクタールを超える森林の開発をしようとする者は、この制度の手続きに従って、長崎県知事の許可(森林法第10条の2)を受けなければなりません。 | |
| では、皆様が開発計画をするときには、どのような手続きが必要なのでしょうか。以下に、林地開発許可制度のあらましを紹介します。 |
| ★許可の対象となる森林とは |
| ○ | 許可の対象となる森林は、地域森林計画の対象の民有林です。地域森林計画というのは、知事が全国森林計画に則して5年ごとに立てる森林計画のことです(森林法第5条)。その対象となる民有林は、長崎県農林部林務課または各支庁・振興局・長崎林業事務所の林業関係担当者で知ることができます。
※ なお、伐採、開発について別の規制が設けられている保安林(森林法第25条)や保安施設地区(森林法第14条)、海岸保全区域内の森林(海岸法第3条)は、この制度の対象から除かれます。 |
| ● | 国や都道府県による民有林の開発など、林地開発許可制度の対象とならない森林の開発についても、事前に知事と連絡調整(協議)を行うなど、林地開発許可制度と同等の基準で適切な開発が行われることとなっています。 |
| ★許可が必要な開発とは |
| 許可を必要とする開発行為は、「土や石を掘り出したり、林地を開墾するなどの土地の形質を変える行為」であって、一定の規模を超えるものです。ここでいう、一定の規模とは次のようなものです。 | |||||
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| この制度の目的は、森林の開発で引き起こされる恐れのある災害や環境破壊を未然に防ぐことにありますから、たとえば次のように開発行為を行う人や時期に違いがあっても、一定規模を超えるまとまりの開発となる場合は、それら全体について許可が必要となります。 | |||||
| ● | 森林所有者同士が協同で開発を行うとき、それぞれの所有者の開発する森林面積は1ヘクタールに満たなくとも、全体の開発面積が1ヘクタールを超える場合 | ||||
| ● | 何年にもわたって開発を行うとき、それぞれの年の開発面積が1ヘクタール以下でも、最終的に全体の開発面積が1ヘクタールを超える場合 | ||||
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| 長崎県県北振興局HP |