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◎確認申請が必要な建築物等及び審査機関
※この表の建築物の用途などは代表的なものを列記しています。詳しくは県北振興局建築課指導開発班へお尋ね下さい。 ※この表は代表的なものを列記しております。詳しくは県北振興局建築課審査指導班へお尋ね下さい。
◎建設リサイクル法の届出の必要な工事及び審査期間
◎平成18年6月1日以降に着工した住宅には住宅用防災機器の設置が 義務付けされています。 ※上記に伴い建築確認申請等の添付図書が追加され,完了検査時には 資料の掲示をお願いします。 ・住宅用防災機器設置の適合性について消防署と協議を行うために、確認申請書の提出の際に 住宅用防災機器の設置位置及び仕様を記載した平面図を、確認申請書の平面図とは別に一部 提出をお願いしま す。 ・完了検査時に住宅用防災機器が鑑定品である旨を確認できる資料(カタログ等の写し)及びNSマーク が目視出来ない場合はNSマークを確認できる写真の掲示をお願いします。 ◎各種申請等窓口
◎各役場の連絡先
[県北振興局パスポート窓口拡張等工事][住まい・るフェスタ2007] |
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