建築課は、指導開発班と管理営繕班からなっています。
皆様が建設される建築物等が、建築基準法に適合しているかを審査しています。 着工前に「確認申請」、完成後に「完了検査申請」を提出する必要があります。
高齢者及び身体障害者の方々が、ある規模以上の建築物等を円滑に利用できるように長崎県福祉のまちづくり条例に基づき、審査及び検査をしています。
ある規模以上の解体工事等について、施工方法や廃棄物のリサイクル等について審査及び指導をしています。解体工事に際しては、建設業の許可や解体工事業の登録が必要ですので、事前にご相談下さい。
指導開発班からのお知らせ 改正建築基準法(平成19年6月20日施行)についてのお知らせ (長崎県土木部建築課のホームページ) 申請書の様式(長崎県土木部建築課のホームページアドレス) http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~kenchiku/ (※上記から審査指導班→申請書ダウンロードへ進んで下さい)