管理部トップ/野生鳥獣及び自然公園の許認可について
自然公園について
 県北振興局には、表1のとおり5つの自然公園が指定されています。自然公園内では自然公園の風致景観を維持するため、表2のように一定の行為や利用を規制しています。
問い合せ先:長崎県県北振興局総務部企画課 電話0956-23-4211
(※国立公園については環境省佐世保自然保護官事務所 電話0956-42-1222へ)
表1:県北振興局管内の自然公園
    指定年月日 面積
(海域を
除く)
海中公
園地区
概     要



西海国立公園 S30.03.16 24,636.0 30.4 外洋性多島海景観を特色とし、九十九島における微少多島群、五島における傾動性地塁島等のほか、小値賀臼状火山群を はじめとする特色ある火山地形に見られる海蝕地形等、地形的に極めて変化に富んだ景観を呈している。



玄海国定公園
北松浦地域
S31.06.01
北松浦
地域編入
S43.07.22
357.9 --- 九州の北部、福岡県、佐賀県、長崎県にまたがる玄界灘沿岸地域で、長崎県の福島、鷹島の地域には、第3紀層を基盤と する突起した大小の島や瀬が多く、沖の島やイロハ島の微少多島群は、その代表的景観となっている。また玄武岩の柱状節理 の断崖や外洋性海蝕崖も見ることもできる。またハマガスラの分布等、貴重な植物や歴史的景観など人文景観も多く有している。





多良岳
県立公園
S26.04.06 6,542.5 --- 長崎県と佐賀県とにまたがる標高1076mの経ケ岳を主峰とし、多良岳、五家原岳を中枢とする山岳群からなる。 多良岳系を源とする河川は良好な渓谷美をなし、周辺の森林にはツクシシャクナゲ、センダイソウの群落、ブチサンショウ ウオ等、学術上貴重な種を含む多様な動植物が生息している。
北松県立公園 S37.01.10
3,514.2 --- 県北部に位置する北松浦半島、大島をはじめとする島々、内陸部の丘陵地帯からなる自然公園で、大島北岸の豪壮な 外洋性外食崖、屈曲に富んだ海岸線及び、玄武岩の柱状節理が見られる。内陸部は国見山を中心とした高原状の地形を呈し、 御橋観音、潜龍ケ滝等の景勝地が多く、北松八景として称されている。
大村湾
県立公園
S41.01.11
2,235.0 --- 県のほぼ中央に位置する大村湾沿岸と湾内の島々からなり、大村湾北部の針尾瀬戸、西部のリアス式海岸、東部の 大崎半島等の多様な景観が見られる。また湾南部の琴ノ尾岳、鳴鼓岳からは大村湾を中心に西彼杵半島や多良岳が一望でき 利用も多い。

表2:長崎県自然環境課ホームページ[自然公園(国立公園、国定公園、県立自然公園)内の行為規制]参照

自然環境保全地域について
 県北振興局管内には、虚空蔵山(川棚町)が県の自然環境保全地域に指定されています。自然環境の保全に影響を及ぼすおそれのある開発行為について、表3のように規制しています。
問い合せ先:長崎県県北振興局総務部企画課 電話0956-23-4211
表3:長崎県自然環境課ホームページ[自然環境保全地域の行為規制]参照
野生鳥獣に関する規制
 野生鳥獣の捕獲等については、次のように規制されています。
1. 狩猟者登録、又は環境大臣や知事の許可を受けなければ野生鳥獣を捕獲・殺傷することはできません。
2. 狩猟により鳥獣を捕獲するときは、狩猟免許を持ち狩猟しようとする県へ狩猟登録を行ったうえで、狩猟鳥獣のみ捕獲できます。
3. 鳥獣保護区や休猟区、公道、公園等では、狩猟による捕獲もできません。
4. 鳥獣保護区内にある特別保護地区では、表4の行為が規制されています。
問い合せ先
学術調査が目的の捕獲→ 長崎県県北振興局総務企画課
  電話 0956-23-4211
上記以外(狩猟・有害鳥獣捕獲等) 長崎県県北振興局 農業企画課
  (佐世保市吉井町大渡80 吉井庁舎)
  電話 0956-41-2033
表4:長崎県自然環境課ホームページ[野生鳥獣に関する規制]参照

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長崎県県北振興局HP