解雇等により住居の退去を余儀なくされる者の県営住宅への入居について
次に掲げる要件に該当する方は、県営住宅への入居(目的外使用)が可能です。
入居を希望される方は、長崎県土木部住宅課(電話095−894−3102)にご相談下さい。T 入居対象
1 平成20年10月以降に解雇等を受けた者で、次のいずれかに該当する者
@雇用先からの解雇に伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされる者又はその家族
A解雇先による住居手当等により居住可能だった住居から退去を余儀なくされる者
B解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住している住居から退去を余儀なくされる者2 目的外使用期間は、原則として1年を超えない範囲とする。
3 家賃については、公営住宅の入居者の家賃と同額とする。
U 入居手続き
1 相談窓口 長崎県土木部住宅課(電話095−894−3102)
時間 午前9時から午後5時まで
2 受付機関(県営住宅)
長崎地区 長崎県住宅供給公社 095-824-1251 県央地区 長崎県住宅供給公社諫早事務所 0957-26-9053 長崎県住宅供給公社大村事務所 県北地区 長崎県住宅供給公社佐世保事務所 0956-22-9612 西海市 西海市役所 0959-37-0021 3 提出書類
@公営住宅使用許可申請書
A 同意書(暴力団照会、1年以内に退去する旨)
B 住民票
C 解雇通知
D 寮・社宅からの退去通知等(T-1-@の場合)
E 給与証明(T-1-Aの場合)
F 賃貸住宅の契約書等(T-1-A及びBの場合)
※市町営住宅は、入居条件や提出書類が異なることがあります。該当の市町に相談して下さい。4 受付開始日
平成20年12月22日(月)V 入居可能住宅一覧
県営住宅及び市町営住宅の入居可能住宅の概要を紹介します。下記をクリックしてください。
住宅一覧表(PDF)