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不法投棄・野焼きの防止に向けた取り組み
1.不法投棄の現状
発見件数はH14年度からピークに減少傾向にありますが、依然として悪質な不法投棄は後を絶ちません。
不法投棄の現状
不法投棄の現状
| 年度 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発見件数 @ | 631 |
503 |
528 |
428 |
435 |
401 |
424 |
480 |
515 |
| 撤去件数 A | 361 |
289 |
363 |
270 |
266 |
261 |
293 |
389 |
480 |
| 投棄量(m3) | 11,774 |
10,486 |
13,250 |
9,143 |
5,666 |
6,973 |
4,711 |
2,954 |
4,119 |
| 撤去率(%)A/@ | 57.2 |
57.5 |
68.8 |
63.1 |
61.2 |
65.1 |
69.1 |
81.0 |
93.2 |
2.監視体制の強化
(1)廃棄物適正処理推進指導員による不法投棄等監視体制の強化
(廃棄物適正処理推進指導員及びパトロール車両の配置状況)
不法投棄等の早期発見及び未然防止を目的として、廃棄物適正処理推進指導員を22名、パトロール車を14台配置し、
日々監視パトロールを実施しています。
|
(廃棄物適正処理推進指導員の設置経過) @H5年度から順次、本土地区保健所に指導員とパトロール車を配置 AH14年度から離島地区保健所にも配置し、県内の監視体制を整備 BH20年度から本土地区保健所へ10名増員配置し、監視体制を強化 CH21年9月から6ヶ月間、離島地区保健所に補助員を臨時配置 DH22年4月から離島地区保健所に指導員を増員配置 EH23年4月から県央保健所1名減 |
(廃棄物適正処理推進指導員及びパトロール車両の配置状況)
| 所属 | 指導員配置数 | パトロール車両台数 |
|---|---|---|
| 廃棄物対策課 | 1名 |
1台 |
| 西彼保健所 | 3名 |
2台 |
| 県央保健所 | 4名 |
3台 |
| 県南保健所 | 3名 |
2台 |
| 県北保健所 | 3名 |
2台 |
| 五島保健所 | 2名 |
1台 |
| 上五島保健所 | 2名 |
1台 |
| 壱岐保健所 | 2名 |
1台 |
| 対馬保健所 | 2名 |
1台 |
| 合計 | 22名 |
14台 |
(2)民間団体との協働事業の実施

不法投棄等に対する監視の目を増やすため、民間団体との協働事業により不法投棄等発見情報の通報体制を
構築しています。
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( 民間団体との協働事業実施状況 ) (社)長崎県トラック協会と不法投棄等の情報提供に係る協定を締結 |
協働事業者には、このようなステッカーを車両に貼付して活動いただいています。

(3)防災ヘリによる空からの監視活動
陸上からでは発見困難な不法投棄や不適正処理について、県の防災ヘリを使用して定期的な監視活動を行っています。
空からの監視パトロールにより、廃自動車、木くず等の不法投棄や、産業廃棄物処理業者による産業廃棄物の不適切保管等を発見しています。

県防災ヘリ
空からの監視パトロールにより、廃自動車、木くず等の不法投棄や、産業廃棄物処理業者による産業廃棄物の不適切保管等を発見しています。

県防災ヘリ
3.不法投棄・違法焼却(野焼き)の撲滅に向けて
不法投棄・違法焼却(野焼き)を撲滅するためには、県民一人ひとりの監視の目が必要不可欠です。
不法投棄等をさせない社会をつくり、未来につながる環境にやさしい長崎県を目指しましょう!


不法投棄等をさせない社会をつくり、未来につながる環境にやさしい長崎県を目指しましょう!
建設系廃棄物の不法投棄

長崎市内、佐世保市内における廃棄物に関することは、各市の廃棄物所管課が窓口となります。
廃棄物処理法第16条において、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されており、
違反者には厳しい罰則が科せられます。
また、廃棄物の野焼きも一部の例外を除き禁止されており、違反者には不法投棄同様、厳しい罰則が科せられます。
また、廃棄物の野焼きも一部の例外を除き禁止されており、違反者には不法投棄同様、厳しい罰則が科せられます。
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( 不法投棄・野焼きの罰則 )
5年以下の懲役若しくは1千万円(法人の場合は3億円)以下の罰金、又はこの併科 |
