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排出事業者の皆様へ

(産業廃棄物の保管について)

   行政指導の対象となる違反行為のうち、排出事業者又は産業廃棄物処理業者による産業廃棄物の不適正保管(保管基準の不履行)が多く見受けられます。
   産業廃棄物を保管する場合、廃棄物処理法に定める保管方法等を遵守する必要があります。また、自分の土地に保管する場合にも保管基準が適用されます。
   産業廃棄物の保管が必要な場合は、保管基準を遵守するとともに、早期処理に努めてください。
   なお、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を事業場の外で保管(面積:300m2以上)する場合は、あらかじめ県知事に届け出る必要があります。
保管の手引き

(処理施設の設置等及び県外産業廃棄物処理に係る事前協議について)

   長崎県内(長崎市、佐世保市除く)において、産業廃棄物処理施設の設置や県外産業廃棄物の保管・処理を目的とした搬入を行う場合、一部の例外を除き、長崎県産業廃棄物適正処理指導要綱の規定に基づき、県への事前協議が必要です。
   事前協議書の提出・相談窓口は、施設を設置しようとする場所又は県外産業廃棄物を搬入しようとする場所を管轄する県立保健所になります。
   なお、長崎市、佐世保市において施設の設置や県外産業廃棄物の搬入を行う場合は、各市の廃棄物所管課へご相談ください。
※長崎県産業廃棄物適正処理指導要綱へのリンク

(産業廃棄物の適正な処理を確保するための対策の強化について)

   平成23年4月1日に施行された改正産業廃棄物処理法において、交付したマニフェストの保存義務や産業廃棄物の処理状況確認の努力義務など排出事業者による産業廃棄物の適正な処理を確保するための対策が強化されておりますのでご留意ください。
廃棄物を排出する事業者等による適正な処理を確保するための対策の強化

(建設系産業廃棄物排出事業者適正処理研修会の開催について)

   産業廃棄物の適正処理に係る知識を深めていただくために、研修会を開催します。

  ※詳しくはこちらをご覧ください。