| 一般住宅省エネ設備設置促進事業について |
長崎県環境部未来環境推進課
(更新日 平成22年8月27日)
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■これまでの申請書受付件数 453件 (H22年8月26日現在)
■申請書受付は、平成23年1月31日(月)までですが、補助件数1,400件に達した場合は、その時点で〆切とさせていただきます。
| (適用日 平成22年9月1日) |
| (掲載日 平成22年8月27日) |
実施要綱・実施要領を一部改正しました(平成22年9月1日適用)。この改正に伴い、申請書や実績報告書の様式の更新や添付書類の追加があります。概要は下表をご確認ください。
特に、二重サッシ、複層ガラス及び断熱フィルムの設置については、施工前又は施工中の写真が必要となります。ご注意下さい。
| 項目 | 改正の概要 | 改正に伴う提出書類の更新 | 提出書類の移行期間 | 実施要綱の改正箇所 | |
| 1 | 補助対象設備の要件の追加 | 住宅用太陽光発電システムの最大出力の合計値は、1kW以上10kW未満とする。 | (このことに伴う、申請書等提出様式の変更はありません。) | − | 実施要綱第3条表中 |
| 2 | 補助対象経費(規定の明文化) | 太陽光発電設備の対象経費と省エネ設備の対象経費の合計からJ−PEC補助金を含む他の公的補助を控除した金額は、24万円以上とする。 | (このことに伴い、事業計画書様式の欄外に注意事項を追記しました。記入する内容の変更はありません。) | (当初からある規定を、この要綱上も明文化したものです。当初から適用しています。) (様式は従来のものでも受付けますが、注意事項は必ず確認してください。) |
実施要綱第4条第1項 |
| 3 | 実績報告の添付書類の追加 | 省エネ設備の設置状態を示す写真について、施工後の写真で設置状態を確認できない場合は、施工前又は施工中の写真も添付することとする。 | 二重サッシ、複層ガラス及び断熱フィルムについては、施工後の写真に加え、施工前又は施工中の写真も添付してください。 | 工事着工日がこの改正の適用日以降の場合は必ず添付してください。 | 実施要綱第11条第1項(5) |
| 4 | 申請書様式の更新 | 申請書様式に、国の補助金等を受給していないことを確認するためのチェック欄を追加。 | 申請書様式を更新(項目を追加)しました。 | 申請日が適用日以降のものは、改正後の様式で提出してください。 | 様式第1号 (申請書) |
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補助金実施要綱・実施要領については、申請前に必ず全ての内容を確認してください。
補助金実施要綱及び様式(改正後)一括ダウンロード (PDF 38KB)
補助金実施要領及び様式(改正後)一括ダウンロード (PDF 18KB)
様式(個別ダウンロード用)PDFファイル↓
| 1. | 様式第1号(実施要綱第6条関係) | 交付申請書 |
| 2. | 様式第2号(実施要綱第9条関係) | 計画変更承認申請書 |
| 3. | 様式第3号(実施要綱第10条関係) | 中止承認申請書 |
| 4. | 様式第4号(実施要綱第11条関係) | 実績報告書 |
| 5. | 様式第5号(実施要綱第14条関係) | 財産処分承認申請書 |
| 6. | 別紙1−1 | 事業計画書(一般用) |
| 7. | 別紙1−2 | 事業計画書(建売用) |
| 8. | 別紙1−3 | 事業実績報告書 |
| 9. | 別紙2 | 設置事業者等の確認表 |
| 10. | 様式第1号(実施要領第4条第1項(1)関係) | 県外業者請負に係る申立書 |
| 11. | 様式第2号(実施要領第4条第1項(2)関係) | 補助金交付決定通知前の対象工事に係る申立書 |
| 12. | 様式第3号(実施要領第7条関係) | 太陽光発電量等報告書 |
様式(個別ダウンロード用)WORDファイル↓
| 1. | 様式第1号(実施要綱第6条関係) | 交付申請書 |
| 2. | 様式第2号(実施要綱第9条関係) | 計画変更承認申請書 |
| 3. | 様式第3号(実施要綱第10条関係) | 中止承認申請書 |
| 4. | 様式第4号(実施要綱第11条関係) | 実績報告書 |
| 5. | 様式第5号(実施要綱第14条関係) | 財産処分承認申請書 |
| 6. | 別紙1−1 | 事業計画書(一般用) |
| 7. | 別紙1−2 | 事業計画書(建売用) |
| 8. | 別紙1−3 | 事業実績報告書 |
| 9. | 別紙2 | 設置事業者等の確認表 |
| 10. | 様式第1号(実施要領第4条第1項(1)関係) | 県外業者請負に係る申立書 |
| 11. | 様式第2号(実施要領第4条第1項(2)関係) | 補助金交付決定通知前の対象工事に係る申立書 |
| 12. | 様式第3号(実施要領第7条関係) | 太陽光発電量等報告書 |
○手続きの流れ等についてはこちらです
補助制度の概要(印刷用PDF版:A4で6枚)(40KB)
別表「対象設備」参照(PDFファイル16KB)
※県への提出書類には、J−PECの規程の様式を添付していただくものがありますのでご承知おきください。
○J−PECのホームページはこちらです → http://www.j-pec.or.jp
| 申請書添付書類について(追加) |
■省エネ設備に関する申請書の添付書類について、次のとおりの取り扱いとしておりますのでよろしくお願いいたします。
| 複層ガラス、二重サッシ、断熱フィルムを対象設備として申請される場合、設置場所が確認できる平面図を添付してください。 |
二重サッシ、複層ガラス及び断熱フィルムの設置については、主として居住する部屋(リビング等)に設置されるものであることを対象設備の基準のひとつとしているため(実施要領第3条)。
| 補助制度の概要資料について内容を更新しました |
特にお問い合わせの多い部分について、内容を更新しました(以下抜粋 2)。
(H22年6月4日)
他の補助金等との重複について【重要】
| 1 | エコキュート、エコウィル、エコジョーズ、エコフィール及びエネファームに係る国の補助金との関係 | エコキュート、エコウィル、エコジョーズ、エコフィール及びエネファームに係る国の補助金は、他の補助金と重複して受給することができませんのでご注意下さい。 |
| 2 | 住宅版エコポイントとの関係 |
住宅版エコポイント発行の対象となっている同じ設備について、この補助金と重複して受給することができませんのでご注意ください。
●エコ住宅の新築に際して住宅エコポイントを申請している場合に、その新築住宅の窓を、県の補助金の補助対象設備として申請すると、住宅エコポイントと重複となり、エコポイントが認められないこととなりますのでご注意ください。
●エコ住宅の新築に際して設置する高効率給湯器や太陽光発電設備は、住宅エコポイントの発行の対象でないので、これを補助対象として県に申請しても住宅エコポイントとの重複とはなりません。
※県のこの補助金は、国の基金を財源としています。そのため、国の補助金に重複受給できない定めがある場合は、この補助金も重複できないこととなります。 |
| 3 | 市町の補助金との関係 | 県のこの補助金では、市町の補助金との重複受給を制限していませんが、市町の補助金の定めで重複支給できないものに該当することも考えられますので、直接当該市町にご確認ください。 |
| 補助制度の概要 |
一般住宅の省エネ設備設置に係る補助を実施します
県では、地球温暖化防止及び経済対策のため、一般住宅の太陽光発電システムと県が指定する省エネ設備を新たに複合的に設置する費用の一部を補助します。
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1.補助の概要 |
(1)補助額 1件あたり8万円
(2)補助件数 1400件
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2.補助金交付申請書の提出 |
(1)
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受付開始日 |
平成22年5月28日(金) |
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提出期限 ※ |
平成23年1月31日(月) |
※ 期限内であっても、補助件数に達した場合はその時点で受付を終了します。
※ 実績報告書の提出期限は平成23年2月28日ですのでご注意下さい。
(2)
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申請書の提出先 ※ |
県 未来環境推進課 |
※ 県の出先機関や昨年度の受付機関(環境カウンセリング協会長崎)では受け付けませんのでご注意ください。
| 郵送の場合 | (郵送先) 〒850-8570 長崎市江戸町2-13 長崎県 未来環境推進課 |
・課名(未来環境推進課)を明記してください。 ・書留など、配達の記録が確認できる方法で郵送してください。 |
| 直接持参の場合 | (提出先) 日生ビル 4階 長崎県 環境部 未来環境推進課 |
・県庁正門前信号交差点の北西の角の建物(4階)です。 ・受付時間:9:00〜17:45 ただし、12:00〜13:00の間を除く |
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3.補助金交付に係る要件の概要 |
以下の要件をいずれも満たすこと。
(1)J−PECの基準を満たす住宅用太陽光発電システム(4.(1)参照)と県の定める省エネ設備を新たに複合的に設置すること。
※太陽光発電システムのみでは補助対象となりません。
(2)電灯契約を結んでいる個人(又は法人)であること。
(3)設置する建物は、長崎県内において住居として使用され、又は使用される予定のものであること(店舗、事務所等との兼用は可とする)。設置する建物が補助事業者の所有物でない場合は、書面による所有者の設置承諾を受けていること。
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4.対象となる設備の概要 |
(1)住宅用太陽光発電システムは、J−PECが行う住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金の交付規程第4条に定める要件に適合するもの。
(2)省エネ設備は、県の定める要件に適合するもの(別表「対象設備」参照(PDFファイル16KB))。
(3)長崎県内に本支店等を有する者が施工(下請けを含む。)する設備であること。
ただし、以下のいずれかに該当する場合を除く。
@離島において、島内に業者が存在しない場合
A請負契約を行った業者の県内の支店等又は別の県内事業者が施工する場合
B県内に事務所等が無いが、県内在住者が施工作業に従事する場合
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5.注意事項 |
(1)既に対象設備を設置した場合、既に対象設備の設置工事に着手している場合、既に対象設備付き建売住宅の引き渡しを受けた場合は補助の対象となりません。
ただし、平成22年4月1日から平成22年5月31日までの間に対象設備の設置工事に着手した場合は、補助の対象となります。
(2)他の補助金等との重複について【重要】
| 1 | エコキュート、エコウィル、エコジョーズ、エコフィール及びエネファームに係る国の補助金との関係 | エコキュート、エコウィル、エコジョーズ、エコフィール及びエネファームに係る国の補助金は、他の補助金と重複して受給することができませんのでご注意下さい。 |
| 2 | 住宅版エコポイントとの関係 |
住宅版エコポイント発行の対象となっている同じ設備について、この補助金と重複して受給することができませんのでご注意ください。
●エコ住宅の新築に際して住宅エコポイントを申請している場合に、その新築住宅の窓を、県の補助金の補助対象設備として申請すると、住宅エコポイントと重複となり、エコポイントが認められないこととなりますのでご注意ください。
●エコ住宅の新築に際して設置する高効率給湯器や太陽光発電設備は、住宅エコポイントの発行の対象でないので、これを補助対象として県に申請しても住宅エコポイントとの重複とはなりません。
※県のこの補助金は、国の基金を財源としています。そのため、国の補助金に重複受給できない定めがある場合は、この補助金も重複できないこととなります。 |
| 3 | 市町の補助金との関係 | 県のこの補助金では、市町の補助金との重複受給を制限していませんが、市町の補助金の定めで重複支給できないものに該当することも考えられますので、直接当該市町にご確認ください。 |
(3)太陽光発電システムの工事完了日とは、電力会社と対象システムの電力受給を開始した日とします。太陽光発電システムと省エネ設備の工事完了日の何れか遅い方がこの補助事業の工事完了日となります。
(4)設置後の太陽光発電量等のデータの県への報告についてご協力ください。
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6.説明会の開催について |
制度についての業者向け説明会はすべての日程を終了しました(県内3会場で計4回開催しました)。ご協力ありがとうございました。
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7.実施要綱・実施要領・様式等 |
○このホームページからダウンロードしてください。
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8.問い合わせ先 |
長崎県 環境部 未来環境推進課(地球環境班)
電話:095−895−2512
ホームページ:http://www.pref.nagasaki.jp/kankyo/mirai/
| 長崎県環境部未来環境推進課地球環境班 電話:095−895−2512 FAX:095−895−2566 ホームページ:http://www.pref.nagasaki.jp/kankyo/mirai/ |