「地球温暖化対策の推進に関する法律」 第24条 都道府県知事は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により 地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であっ て、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものをその申請により、都道府県に一を限って、都道府県地球温暖化防止活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。 2 都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。 一 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。 二 日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。 三 前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること 四 地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。 五 前各号の事業に附帯する事業 以下省略
「地球温暖化対策の推進に関する法律」
第24条 都道府県知事は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により 地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であっ て、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものをその申請により、都道府県に一を限って、都道府県地球温暖化防止活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
【センターの概要】
1.指定日:平成21年4月1日 2.指定期間:平成21年4月1日〜平成26年3月31日 3.指定先:財団法人 ながさき地域政策研究所 4.事業内容 ・長崎県地球温暖化防止活動推進員研修、支援業務 ・地球温暖化防止キャラバン、キャンペーン ・省エネコンテスト ・温暖化防止かわら版作成 等 長崎県地球温暖化防止活動推進センターホームページ ※ 県委託事業の他に環境省及び全国地球温暖化センターの委託事業等を実施
1.指定日:平成21年4月1日 2.指定期間:平成21年4月1日〜平成26年3月31日 3.指定先:財団法人 ながさき地域政策研究所
4.事業内容 ・長崎県地球温暖化防止活動推進員研修、支援業務 ・地球温暖化防止キャラバン、キャンペーン ・省エネコンテスト ・温暖化防止かわら版作成 等
※ 県委託事業の他に環境省及び全国地球温暖化センターの委託事業等を実施