環境施策の取組み
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公害紛争処理の仕組み

公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、司法的解決とは別に公害紛争処理法に基づき公害紛争処理制度が設けられています。公害紛争を処理する機関としては、国に公害等調整委員会が、都道府県には公害審査会等が置かれています。公害等調整委員会と公害審査会等は、それぞれの管轄に応じ、独立して紛争の解決に当っていますが、制度の円滑な運営を図るため、相互に密接な情報交換や連絡協議を行っています。
 このような公害紛争処理機関とは別に公害苦情を迅速・適正に解決するために、公害紛争処理制度の一環として都道府県及び市区町村に公害苦情の相談窓口が設けられています。

公害紛争事件の管轄
公害等調整委員会
(あっせん、調停および仲裁)
重大事件 大気汚染、水質汚濁により生ずる著しい被害にかかる事件
(1)水俣病のように、人の健康被害にかかるものであって、その被害が相当多数に及ぶ事件
(2)足尾銅山の鉱毒水による農作物被害のように、植物またはその生育環境の被害が5億円以上である事件
広域処理事件 航空機や新幹線(スーパー特急およびミニ新幹線を含む)にかかる騒音事件
県際事件 2以上の都道府県にまたがる事件
(裁定)

(1) 公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及び賠償額にかかる事件(責任裁定)
(2) 郊外に係る被害が発生した場合の因果関係の解明に係る事件(原因裁定)

都道府県公害審査会等

(斡旋、調停及び仲裁)
公害等調整委員会が扱う紛争以外の事件