![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページ≫環境教育・学習への取組み≫エコショップ≫エコショップ認定実施要領 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
環境への負担は、社会経済活動のあらゆる段階から発生しており、地球の温暖化防止対策につい ても、製造、流通、販売、購入、使用の全ての段階において配慮されなければなりません。 また、「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、県民・事業者等各主体の責務が明らかにされ ています。 このようなことから、環境にやさしい生活や活動を促進し、特に、流通段階での環境への負荷を 低減するため簡易包装の推進、トレイの回収など環境に配慮した事業活動を行っている店舗等を、 エコショップとして認定・公表することとし、その推進、普及を図ることを目的に募集いたします。 なお、認定を受けた店舗等については、環境に配慮した店舗であることを県民に周知され、その 社会評価が高まります。
1)小売店舗 2)大規模小売店舗
市町村、商工会議所又は商工会(以下「市町村等」という。)から推薦のあった小売店等について 認定・公表します。
長崎県 県民生活環境部 環境政策課 (直通)095−895−2353 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||