| (目的) |
| 第1条 |
県は、環境保全の意識の高揚を図るとともに、地域における自主的な環境保全活動の促進に資することを目的として、市町、学校、住民団体等が主催する環境問題に関する講演会、研修会及び講習会等(以下「講演会等」という。)で、次の各号すべてに該当するものに、環境アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を派遣する。 |
| (1) |
県内において開催されるもので、県民(県内に在勤もしくは在学するものを含む。)を対象に開催されるものであること。 |
| (2) |
参加者が、概ね30名以上(観察会等20名以上)のものであること。 |
| (3) |
政治、宗教、営利を目的とするものではないこと。 |
| (4) |
同一主催者に対する派遣は、原則として年間2回以内であること。 |
| (登録) |
| 第2条 |
知事は、環境問題について、知識や経験を有する者、環境実践活動者等のうちから適当と認められる者を、アドバイザーとして登録する。 |
| 2 |
登録の有効期間は、登録された日から1年以内とする。ただし、再登録を妨げないものとする。 |
| 3 |
登録の分野は別表のとおりとする。 |
| (職務) |
| 第3条 |
アドバイザーは、地域における講演会等を通じ、県民に対し環境保全に関する知識の普及・啓発を図るものとする。 |
| (派遣手続) |
| 第4条 |
アドバイザーの派遣を希望する講演会等の主催者は、原則として開催日の1か月前までに、長崎県環境アドバイザー派遣申込書(様式第1号)により、市町長(政令市以外の市町長にあっては県立保健所を経由すること。)を経由して知事へ申し込むものとする。 |
| 2 |
知事は、派遣申込書を審査し、主催者にその採否の通知を、市町長を経由して通知するも のとする。 |
| (実績報告) |
| 第5条 |
主催者は、講演会等の終了後、10日以内に、その実施結果について、長崎県環境アドバイザー派遣講演会等報告書(様式第2号)により、知事に報告するものとする。 |
| (経費の負担) |
| 第6条 |
県は、アドバイザーに対して、予算の範囲内において謝金及び旅費を支給する。 |
| (庶務) |
| 第7条 |
アドバイザーの派遣に関する事務は、長崎県環境部未来環境推進課において行う。 |
付 則
この要綱は、平成8年10月1日から施行する。
この要綱は、平成12年6月5日から施行する。
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
この要綱は、平成18年5月29日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
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