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水質汚濁防止法の一部が改正されます
「水質汚濁防止法の一部を改正する法律」が、平成23年6月22日に公布され、
平成24年6月1日から施行されます。
法改正の概要
地下水汚染の未然防止を目的として、水質汚濁防止法(以下「法」という。)
の一部が改正されます。主な改正点は、以下の3点です。
1.対象施設の拡大
有害物質(別紙1)を貯蔵する施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置しよ
うとする際には、その設置者は、施設の構造等について、県知事等(*1)に
事前に届け出ることとされました。
(*1)県知事等:事業場の所在地により、届出書の提出先が異なります。
別紙2でご確認下さい。
◇注意点◇
(1)法施行時(平成24年6月1日)に、有害物質貯蔵指定施設を、
既 に設置し又は設置工事に着手している設置者は、法施行後30日以内
(平成24年6月30日まで)に、県知事等への届け出が必要です。
(2)施設とは、事業場に一定期間設置されるものであり、例えばドラム缶や
車両等の移動可能なものは貯蔵施設に含まれません。
2.構造等に関する基準遵守義務の創設
有害物質使用特定施設(*2)又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、以
下@〜Dに規定する構造等に関する基準を遵守しなければならないことと
されました。
@施設本体の床面及び周囲の構造等 A配管等の構造等
B排水溝等の構造等 C地下貯蔵施設の構造等 D使用の方法
(*2)有害物質使用特定施設:有害物質を製造し、使用し、又は処理する特定施設
◇注意点◇
(1)法に基づき、既に、県知事等へ有害物質使用特定施設の設置届出を
提出されている施設に関しては、今回の法改正による新たな届出は必要
ありません。
(2)法施行時に、既に設置され又は設置工事に着手している施設におい
ては、法施行後3年間(平成27年5月31日まで)は、@〜Dの基準
は適用が猶予されます。(3.定期点検義務は、平成24年6月1日よ
り適用されます)
3.定期点検義務の創設
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の構
造・使用の方法等について、定期に点検し、その結果を記録し、3年間保存
しなければならないこととされました。
○法改正関連資料
(1/2:本編)
地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル
(第 1 版 環境省)
(2/2:資料編)
地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル
(第 1 版 環境省)
○新届出様式(平成24年6月1日以降に届出をされる場合にご使用下さい)
様式第一 (word
版、PDF版)
様式第一 (記載例) (word
版、PDF
版)
別紙1〜6 (word
版、PDF
版)
別紙1〜6 (記載例) (word
版、PDF
版)
別紙7〜11 (word
版、PDF
版)
別紙7〜11 (記載例) (word
版、PDF
版)
別紙12〜15 (word
版、PDF
版)
別紙12〜15(記載例) (word
版、PDF
版)
以下は、平成23年4月1日から施行された改正部分についてです。
水質汚濁防止法が改正され、平成23年4月1日(一部、平成22年8月10日)から
施行されました。
水質汚濁防止法の改正の内容は、以下の3点です。
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@事業場で発生した事故に関して、事故時の措置の対象となる物質及び
施設が追加されました。
A特定事業場での排出水測定結果の記録の保存を義務付け、測定結果の
未記録や虚偽の記録等に対する罰則が創設されました。
B事業者の責務が規定されました(平成22年8月10日施行)。
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改正の概要
@事故時の措置の範囲の拡大
事故時の措置:施設の破損等の事故により、有害物質や油等が河川や海域といった
公共用水域に排出され、生活環境等に被害を生じるおそれがある場合に
講じなければならない措置のことです。
今回の改正により、事故時に必要な措置を講じなければならない対象者が、
新たに追加されました。(下線部が追加された項目です)
[事故時の措置に係る改正内容]
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改正前
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改正後
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対象者
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・特定事業場の設置者
・貯油施設等の設置者
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・特定事業場の設置者(*1)
・貯油施設等の設置者
・指定施設の設置者(*2)
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措置の内容
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・直ちに、排出及び浸透を防止するための応急の措置を講じる。
・速やかに、事故の状況及び講じた措置の概要について、別紙1の
窓口を通じて、県知事(市長)に届け出る。
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*1:生活環境項目に関する排水基準(別紙2)に適合しないおそれがある水を
排出する場合が追加されました。
*2:指定施設とは、有害物質(別紙3)を貯蔵・使用する施設又は指定物質(別紙4)
を製造・貯蔵・使用・処理する施設のことです。
A排出水の汚染状態の測定等
特定事業場の設置者は、公共用水域への排出水の水質測定を行うよう
義務付けられています。
今回の改正により、これまで明確でなかった測定の項目や、定めが無かった測定頻度が
規定されました。また、測定結果の保存も義務付けられるとともに、虚偽の記録等に
関する罰則が創設されました。
[排出水の測定に係る改正内容]
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改正前
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改正後
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排
出
水
の
測
定
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項目
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当該特定事業場の排出
水に係る排水基準に定
められた項目
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当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定
められた項目の内、各排水口について、特定
施設設置(使用・変更)届により届け出た項目
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頻度
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規定なし
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年1回以上(*1)
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時期
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規定なし
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排出水の汚染状態が最も悪いと推定される時期
及び時刻に行う。
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記録の保存
対象
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様式第8(別紙5)に
よる水質測定記録表
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様式第8による水質測定記録表に加え、計量証
明書等。
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*1 旅館業(温泉を利用するものに限る。)は、一部の項目(*2)について
3年に1回以上とする。
*2 一部の項目:砒素及びその化合物、ほう素及びその化合物、
ふっ素及びその化合物、水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、
溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量
B事業者の責務規定の創設
事業者は、現行の水質汚濁防止法で定める排出水の排出の規制等に関する措置のほか、
その事業活動に伴う汚水等の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、
当該汚水等による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるように
しなければならないと定められました。
(例)・事業活動に伴う排水の排出先の把握
・排出水の汚濁負荷低減に必要な施設の整備や維持管理 等
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