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長崎県環境保健研究センター設置条例

平成18年12月26日
長崎県条例第65号

長崎県環境保健研究センター条例をここに公布する。

長崎県環境保健研究センター条例


(設置)
第1条 環境及び保健に関する試験研究等を行うことにより、県民の生活環境の保全及び生命の安全の確保に資することを目的として、長崎県環境保健研究センター(以下「センター」という。)を大村市に設置する。


(業務)
第2条 センターは、環境及び保健に関する試験、研究、検査、調査及びこれらに附帯する業務を行う。


(設備機器等の使用許可)
第3条 センターの設備機器その他の機器(以下「設備機器等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、設備機器等を使用しようとする者の使用が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしてはならない。
(1) 設備機器等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の目的がセンターの設置目的に反すると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
3 知事は、センターの管理運営上必要な範囲内で第1項の許可に条件を付することができる。


(使用料)
第4条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に掲げる使用料をあらかじめ納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、第7条第3号の規定により設備機器等の使用を取り消され、又は中止させられたときは、この限りでない。


(使用料の減免)
第5条 知事は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。


(損害賠償)
第6条 使用者は、設備機器等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を知事に届け出るとともに、設備機器等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。


(使用の許可の取消し又は使用の中止)
第7条 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) その使用が第3条第2項各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。
(2) 第3条第3項の規定による条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。


(使用者等に対する指示)
第8条 知事は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、使用者その他の関係者に対し、必要な指示をすることができる。
2 知事は、前項の指示に従わない者に対し、センターからの退去を命ずることができる。


(手数料の徴収)
第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、センターの業務で特定の者のためにするものについては、別表第2に定める手数料を徴収する。


(長崎県手数料条例の規定の準用)
第10条 長崎県手数料条例(昭和24年長崎県条例第47号)第4条から第7条までの規定は、前条の手数料について準用する。


(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(長崎県衛生公害研究所手数料条例の廃止)
2 長崎県衛生公害研究所手数料条例(平成12年長崎県条例第19号)(以下「手数料条例」という。)は、廃止する。
(手数料条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例による改正後の長崎県環境保健研究センター条例第9条及び第10条の規定は、施行日以後にされる申請等に係る手数料について適用し、施行日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
(長崎県食品衛生に関する条例の一部改正)
4 長崎県食品衛生に関する条例(平成12年長崎県条例第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長崎県保健所条例の一部改正)
5 長崎県保健所条例(昭和39年長崎県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

別表第1(第4条関係)

区分
単位
金額
設備機器等使用料
1台ごと1時間につき
原価計算の方法により知事が別に定める額

備考 使用時間が1時間未満のとき又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。




別表第2(第9条関係)
番号
事務の名称
手数料の名称
区分
単位
金額
1
細菌の検査
細菌検査手数料
(1) 特殊培養検査
1件
1,460円
(2) 無菌試験
1件
6,100円
2
ウィルスの検査
ウィルス検査手数料
分離試験
1項目
14,400円
3
食品、薬品その他の試験
食品、薬品その他の試験手数料
(1) 1類
1項目
2,920円
(2) 2類
1項目
4,510円
(3) 3類
1項目
6,100円
(4) 4類
1項目
12,210円
(5) 5類
1項目
16,490円
(6) 6類
1項目
23,220円
(7) 特殊
1項目
37,890円
4
食品添加物、器具容器包装その他の細菌検査
食品添加物、器具容器包装その他の細菌検査手数料
(1) 細菌数検査
1項目
1,460円
(2) 大腸菌群検査
1件
2,920円
(3) 細菌検査
1件
2,920円
(4) 殺菌効力試験
1件
9,150円
(5) 保存試験
1件
9,150円
5
成績証明書謄本の交付
成績証明書謄本交付手数料
 
1枚
350円


食品、薬品その他の試験手数料」の区分と適用範囲(H21年12月)


区分

適  用  範  囲

備  考

1類

灰分、水分、(牛乳―比重、酸度、乳固形分)

主として化学天秤を使用

2類

酸価、過酸化物価(乳脂肪)、甘味料、着色料、糖、脂肪、蛋白、ホルムアルデヒド

主として分光光度計を使用

3類

合成保存料、ビタミン

主としてHPLC、GC-FID、GC-FTDを使用

4類

重金属、総水銀

主として原子吸光光度計を使用

5類

BHC、DDT、有機水銀

主としてGC-ECDを使用

6類

農薬、動物用医薬品

主としてGC/MS、LC/MS/MSを使用

特殊

PCB、環境ホルモン(フタル酸エステル等)

主としてGC-ECD、GC/MS/MSを使用し複雑なもの

 

 

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