開放機器と使用料
長崎県環境保健研究センター条例に基づき、センターが所有する機器をお使いいただけます。
あらかじめ許可を得ていただき、使用料を納付いただきます。(公益上特に必要があると認められるときは減免措置が適用されます)
使用いただける機器と使用料は長崎県環境保健研究センター機器類使用料一覧をご覧下さい。
一覧表のNo1〜49及び102は長崎県環境保健研究センター管理運営規則および設備機器類使用要領に従って使用いただきます。
No50〜101及び103,104は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく管理区域に設置されていますので、長崎県環境保健研究センター病原微生物等取扱安全管理規程を満たした上でのご使用となります。
長崎県環境保健研究センター条例
長崎県環境保健研究センター機器類使用料一覧
長崎県環境保健研究センター管理運営規則
設備機器類使用要領
開放機器の一例

紫外可視分光光度計
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原子吸光光度計
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ご利用にあたって
使用時間
ご利用時間は9時から17時まで。
土日祝祭日と年末年始(12月29日〜1月3日)は閉庁しております。
ただし特にご希望の場合はお問い合わせ下さい。
使用申請
長崎県環境保健研究センター管理運営規則および設備機器類使用要領をご確認の上、下記申請書にてお申し込み下さい。
設備機器類使用許可申請書
ご注意下さい
・機器使用がセンターの業務に支障を及ぼすと認められる場合など、使用をお断りすることがあります(環境保健研究センター条例第3条)
・機器の使用は、その機器の管理担当者が取扱に支障がないと認めた方及び実際にその機器の使用実績があり単独で取扱できる方に限らせていただきます。(設備機器類使用要領第9条)
・機器類の使用に関して必要な消耗品等はご使用される方のご負担となります。(設備機器類使用要領第9条)
・機器の持ち出しはお断りしています。(設備機器類使用要領第9条)
・実際のご使用にあたっての留意事項を下記にまとめています。
設備機器等を使用される際の留意事項 |