(1)対象者

 第二種健康診断受診者証所持者のうち、現在、長崎県内の区域に居住する方(胎児を除く)で、1.健康診断、2.精神科医師による診断を経て、「被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関する特定の精神疾患」について要医療性があると判断された方が対象となります。

(2)申請から交付までの手続き

健康診断を受けて、検査結果を「第二種健康診断受診者証」に記入してもらってください。

精神科医師による要医療性の診断を受けてください。

要医療性の診断結果が「有」と判断された方は、居住地の市町の原爆担当窓口に第二種健康診断受診者証の写(健康診断の結果が記載されているもの)を添えて、「被爆体験者精神医療受給者証」の交付申請を行ってください。
(意見書、診断個人票、対象疾患の状況は精神科医師が県に直接送付します。

被爆体験者精神医療受給者証審査会の審査を経て、要医療性がある対象精神疾患の治療等に関する医療費の支給を行うことが適当と認められた場合は、「被爆体験者精神医療受給者証」が交付されます。

  

お知りになりたい項目を選んでください

・第二種健康診断受診者証交付

・健康診断の実施

・被爆体験者精神医療受給者証交付

・医療の給付・対象疾患

・被爆体験者精神影響等調査研究事業の流れと実施状況

・原爆被爆地域図

・詳しいことの問い合わせ先

・被爆者対策担当課一覧(県内全国

トップページへ


長崎県原爆被爆者援護課
  〒850−8570 長崎市江戸町2−13 
  代表 095-824-1111 内線2471〜2477
 被爆者援護班直通  095-895-2471
               095-895-2473
  保健医療班直通  095-895-2475
                095-895-2477
  FAX 095-895-2578