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国が公表した対応の内容について

 長崎県・市及び関係町が昭和48年以来、国に要望してきた原子爆弾被爆地域の拡大是正について、国は、平成13年12月18日、「長崎における被爆地域拡大要望に関する対応」を公表しました。

 内容は以下のとおリ

1.長崎県市における要望地域(爆心地から12キロメートルの区域内であって被爆者援護法の被爆地域及び健康診断特例区域以外の区域)を被爆者援護法の「健康診断特例区域」(地図の黄色い部分)とし、健康診断を実施する。

2.要望地域の住民においては、原爆の放射線による健康被害は認められないことから、被爆者援護法に規定する医療等の施策の対象とならないが、「被爆体験」による精神的要因に基づく健康影響が認められることに鑑み、関連する疾病・疾患について別途、被爆者援護法に準じた医療費の支給を行う。


お知りになりたい項目を選んでください

・第二種健康診断受診者証交付

・健康診断の実施

・被爆体験者精神医療受給者証交付

・医療の給付・対象疾患

・被爆体験者精神影響等調査研究事業の流れと実施状況

・原爆被爆地域図

・詳しいことの問い合わせ先

・被爆者対策担当課一覧(県内全国

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長崎県原爆被爆者援護課
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