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(1)長崎県が委託契約している医療機関にかかるとき
「被爆体験者精神医療受給者証」と健康保険等の「被保険者証」を提示すると、自己負担分を窓口で支払うことなく医療を受けることができます。
(2)(1)以外の医療機関にかかるとき
窓口で、いったん自己負担分を払うことになりますが、後で支払った医療費の払い戻しを受けることができます。
請求の方法は、医療機関に支払ったときの領収書と診療報酬明細書(レセプト)を添えて、居住地の市町の原爆担当窓口に提出してください。
(3)対象疾患(下図1参照)
「被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する特定の精神疾病とそれに合併する身体化症状又は心身症」(別表1,2)
※遺伝性疾病及び先天性疾病並びにがん、感染症、外傷等は対象となりません。
(4)対象合併症を追加したいとき
合併症は随時追加できます。
主治医に病名をご確認されて、当課までご連絡ください。
※被爆体験者医療受給者証に関する問い合わせは
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長崎県原爆被爆者援護課
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095−824−1111(代表)
095−895−2477(直通)
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各市町の原爆担当課
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・被爆者対策担当課一覧をご覧下さい。
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