長崎県個人情報保護条例

                 

平成13年7月12日公布 長崎県条例第38号
改正 平成14年12月20日 長崎県条例第51号
改正 平成16年 3月23日 長崎県条例第 3号 
改正 平成17年 3月22日 長崎県条例第 4号
改正 平成19年 7月10日 条例第45号
改正 平成20年12月24日 条例第52号



目次

 第1章 総則(第1条−第5条)
 第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
   第1節 実施機関の義務(第6条−第11条)
   第2節 保有個人情報の開示(第12条−第25条)
   第3節 保有個人情報の訂正(第26条−第33条)
   第4節 保有個人情報の利用停止(第34条−第40条)
   第5節 不服申立て(第41条ー第44条)
   第6節 適用除外等(第45条)
 第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第46条−第51条)
 第4章 長崎県個人情報保護審査会(第52条−第59条)
 第5章 雑則(第60条ー第62条)
 
第6章 罰則(第63条ー第69条)
 附則


第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、県の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、県政の適正な運営に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。



 

(1)

個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報に含まれる当該法人等の役員の情報を除く。

(2)

 実施機関 知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び県が設立した地方独立行政法人(以下「県立地方独立行政法人」という。)をいう。

(3)

事業者 法人等及び事業を営む個人をいう。

(4)

公文書 実施機関の職員(県立地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館、美術館、博物館その他これらに類する施設において、一般の利用に供することを目的として、又は歴史的若しくは文化的な資料若しくは学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(5)

保有個人情報 公文書に記録されている個人情報をいう。

(6)

本人 個人情報から識別され、又は識別され得る特定の個人をいう。


(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関して必要な施策を講じなければならない。 
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 


(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、県が実施する個人情報の保護に関する施策に協力し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。

2 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって実施機関が定めるものは、前項に規定するもののほか、この条例の規定に基づく県の施策に留意しつつ、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


(県民の責務)

第5条 県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自ら自己の個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害しないよう努めなければならない。


第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

 第1節 実施機関の義務

(個人情報取扱事務の登録等)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

 

(1)

個人情報取扱事務の名称

(2)

個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3)

個人情報取扱事務の目的(以下「取扱目的」という。)

(4)

個人情報取扱事務の対象となる個人の類型

(5)

記録されている個人情報の項目

(6)

個人情報の収集先

(7)

個人情報を実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8)

その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、前項各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

 

(1)

県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の職員(独立行政法人等及び地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)又は職員であった者に関する事務

(2)

1年以内に消去することとなる個人情報を取り扱う事務

(3)

一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務

(4)

物品若しくは金銭の送付若しくは受領又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の送付、受領又は連絡に必要な事項のみを取り扱う事務

(5)

国の安全その他の国の重大な利益に関する事務

(6)

犯罪の捜査のための事務

(7)

その他長崎県個人情報保護審査会(以下この章において「審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が定める事務

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関(公安委員会及び警察本部長に限る。第8条第2項第7号及び第9条第1項第2号において同じ。)は、第1項第5号に掲げる事項の一部若しくは同項第6号若しくは第7号に掲げる事項若しくは同項第8号に掲げる事項の一部を登録簿に記載し、又は個人情報取扱事務について登録簿に登録することにより、取扱目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その事項の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報取扱事務について登録簿に登録しないことができる。


5 実施機関は、登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を登録簿から抹消しなければならない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ取扱目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

 

(1)

本人の同意があるとき。

(2)

法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定又は内閣総理大臣、各省大臣その他国の機関からの指示等(法律又はこれに基づく政令の規定により従う義務のあるものをいう。以下「国の機関からの指示等」という。)に基づくとき。

(3)

出版、報道等によりすでに公にされているものから収集するとき。

(4)

人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5)

他の実施機関から情報の提供を受けて収集するとき。

(6)

国、独立行政法人等、他の地方公共団体、県立地方独立行政法人以外の地方独立行政法人又は実施機関以外の県の機関からの収集が事務の遂行上やむを得ず、かつ、当該収集によって本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7)

犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他の公共の安全と秩序の維持を目的として収集するとき。

(8)

前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、本人以外からの収集について公益上の必要その他相当な理由があると実施機関が認めるとき

3 実施機関は、思想、信条及び信教に関する情報並びに人種、民族、犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある情報は、収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 

(1)

法令等の規定又は国の機関からの指示等に基づくとき。

(2)

犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他の公共の安全と秩序の維持を目的として収集するとき。

(3)

前2号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で当該取扱目的を達成するために必要があると実施機関が認めるとき。

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、取扱目的以外の目的で、保有個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外の者に提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、取扱目的以外の目的で、保有個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外の者に提供することができる。
ただし、その利用又は提供により、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

 

(1)

本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

(2)

法令等の規定又は国の機関からの指示等に基づくとき。

(3)

人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4)

専ら学術研究又は統計の作成の目的で利用し、又は提供するとき。

(5)

実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内  部で利用する場合であって、当該利用について相当な理由のあるとき。

(6)

他の実施機関、実施機関以外の県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は県立地方独立行政法人以外の地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合であって、保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る保有個人情報を利用し、かつ、当該利用について相当な理由のあるとき。

(7)

実施機関が、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその  他の公共の安全と秩序の維持の目的のために前号に規定する者以外の者に提供する場合であって、当該提供について特別の理由のあるとき。

(8)


前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、取扱目的以外の目  的での保有個人情報の利用又は提供について公益上の必要その他相当な理由があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、保有個人情報を実施機関以外の者に提供するときは、その者に対し、当該保有個人情報の使用目的、使用方法等について必要な制限を付し、又は個人情報保護のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 


(オンライン結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、実施機関以外の者に対して、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(保有個人情報を実施機関以外の者が随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)による保有個人情報の提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)法令等の規定又は国の機関からの指示等に基づくとき。

(2)実施機関が、警察庁又は他の都道府県警察に提供するとき。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるときは、オンライン結合により保有個人情報を提供することができる。その提供の内容を変更するときも、同様とする。 


(適正管理)

第10条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講じなければならない。 

2 実施機関は、取扱目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確なものに保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、取扱目的に照らし、保有の必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理する必要があるものについては、この限りでない。


(委託に関する措置等)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該委託に係る契約において、受託者が講ずべき安全確保の措置を明らかにしなければならない。 

2 受託者は、前項の契約に基づき安全確保の措置を講じなければならない。

3 第1項の規定により委託を受けた個人情報取扱事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

4 前3項の規定は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者が公の施設の管理に関し個人情報取扱事務を行う場合に準用する。

 第2節 保有個人情報の開示

(開示請求)

第12条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報(第6条第3項第1号に規定する事務に係るものを除く。第26条第1項及び第34条第1項において同じ。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。


(開示請求の手続)

第13条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

 

(1)

開示請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所

(2)

開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3)

その他実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。


(開示義務)

第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

 

(1)

開示請求者(法定代理人による開示請求の場合は、本人をいう。以下この号において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2)

法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの


(3)

個人の評価、指導、診断、選考、試験等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該個人の評価等又は将来の同種の個人の評価等の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(4)

県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に支障を及ぼすおそれがあるもの

(5)

県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

監査、検査又は取締りに係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

(6)

開示することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当な理由のある情報

(7)

未成年者の法定代理人から開示請求がなされた場合であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められる情報

(8)

法令等の規定又は国の機関からの指示等により、本人に開示することができないとされている情報


(部分開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。 

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第1号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。


(保有個人情報の存否に関する情報)

第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、保有個人情報の全部又は一部の開示をしない旨の決定をした場合において、当該決定に係る保有個人情報の全部又は一部が第14条各号に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を第1項又は前項の規定による通知書に付記しなければならない。


(開示の諾否決定の期限)

第19条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示の諾否決定」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。


(開示の諾否決定の期限の特例) 

第20条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため又は当該保有個人情報の検索に著しく日数を要するため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示の諾否決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示の諾否決定をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示の諾否決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 

(1)

この条の規定を適用する旨及びその理由

(2)

残りの保有個人情報について開示の諾否決定をする期限


(事案の移送)

第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示の諾否決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示の諾否決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。


(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第22条 開示請求に係る保有個人情報に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者(法定代理人による開示請求の場合は、本人をいう。)以外の者(以下この章において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示の諾否決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 

(1)

第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第14条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2)

第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を第16条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。


(開示の方法)

第23条 保有個人情報の開示は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める方法により行うものとする。

 (1)文書又は図画に記録されている保有個人情報 当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付

 (2)電磁的記録に記録されている保有個人情報 当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法

2  実施機関は、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、第15条の規定により保有個人情報を開示するときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。

3 第13条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。


(開示請求等の特例)

第24条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報について、本人は、第13条第1項の規定にかかわらず、口頭による開示請求をすることができる。

2 前項の開示請求をしようとする者は、第13条第2項の規定にかかわらず、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の開示請求があったときは、第18条から前条までの規定にかかわらず、直ちに保有個人情報を開示するものとし、当該保有個人情報の開示は、実施機関が定める方法により行うものとする。

(費用負担)

第25条 第23条の規定により、公文書の写しの交付を受ける者は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める費用を負担しなければならない。

 

(1)

県立地方独立行政法人の場合 実費の範囲内において当該県立地方独立行政法人が定める額

(2)

前号以外の実施機関の場合 長崎県手数料条例(昭和24年長崎県条例第47号)に定める手数料

第3節 保有個人情報の訂正

(訂正請求)

第26条 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正につき法令等に特別の定めがあるとき、当該実施機関に訂正の権限がないときその他訂正をしないことにつき正当な理由があるときを除き、当該保有個人情報を訂正しなければならない。

3 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。


(訂正請求の手続)

第27条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
 
(1)訂正請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所
 (2)訂正請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
 (3)訂正請求の趣旨及び理由
 (4)その他実施機関が定める事項

2 前項の場合において、訂正請求をしようとする者は、当該訂正の内容が事実に合致することを証明する書類を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 第13条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する措置)

第28条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするとき(訂正を求める内容の一部を訂正するときを含む。)は、その旨の決定をし、速やかに訂正請求に係る保有個人情報を訂正した上で、当該訂正請求をした者に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、速やかに、当該訂正請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正請求に係る保有個人情報の存否に関する情報)

第29条 訂正請求に対し、当該訂正請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該訂正請求を拒否することができる。 

 (訂正の諾否決定の期限)

第30条 第28条第1項及び第2項の決定(以下「訂正の諾否決定」という。)は、必要な調査を行った上で、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第27条第3項において準用する第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求をした者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。


(訂正の諾否決定の期限の特例)

第31条 実施機関は、訂正の諾否決定に特に長期間を要すると認めるときは、前 条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正の諾否決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求をした者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 

(1)

この条の規定を適用する旨及びその理由

(2)

訂正の諾否決定をする期限


(事案の移送)

第32条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報が第21条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正の諾否決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求をした者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正の諾否決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第28条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第33条 実施機関は、訂正決定(前条第3項の訂正決定を含む。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。


第4節 保有個人情報の利用停止

(利用停止請求)

第34条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

 

(1)

第7条の規定に違反して収集されたものであるとき又は第8条第1項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2)

第8条第1項及び第9条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

(3)

第10条第3項本文の規定により廃棄し、又は消去しなければならないものであるとき 当該保有個人情報の廃棄又は消去

2 第12条第2項の規定は、利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。



(利用停止請求の手続)

第35条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

 

(1)

利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所

(2)

利用停止請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3)

利用停止請求の趣旨及び理由

(4)

その他実施機関が定める事項

2 第13条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。


(保有個人情報の利用停止義務)

第36条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、速やかに、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の取扱目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第37条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、速やかに利用停止請求に係る保有個人情報を利用停止した上で、当該利用停止請求をした者に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。 

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、速やかに当該利用停止請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。


(利用停止請求に係る保有個人情報の存否に関する情報)

第38条 利用停止請求に対し、当該利用停止請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該利用停止請求を拒否することができる。

(利用停止の諾否決定の期限)

第39条 第37条第1項及び第2項の決定(以下「利用停止の諾否決定」という。)は、必要な調査を行った上で、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第35条第2項において準用する第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。  

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求をした者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止の諾否決定の期限の特例)

第40条 実施機関は、利用停止の諾否決定に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止の諾否決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求をした者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 

(1)

この条の規定を適用する旨及びその理由

(2)

利用停止の諾否決定をする期限

 第5節 不服申立て

(県立地方独立行政法人に対する異義申立て)

第41条 県立地方独立行政法人がした開示の諾否決定、訂正の諾否決定又は利用 停止の諾否決定について不服がある者は、当該県立地方独立行政法人に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく異議申立てをすることができる。

(審査会への諮問等)

第42条 開示の諾否決定、訂正の諾否決定又は利用停止の諾否決定について行政不服審査法の規定に基づく不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく、審査会に諮問しなければならない。

 

(1)

不服申立てが不適法であり、却下するとき。

(2)

裁決又は決定で、不服申立てに係る開示の諾否決定(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第44条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示の諾否決定について反対意見書が提出されているときを除く。

(3)

裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正の諾否決定(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。

(4)


裁決又は決定で、不服申立てに係る利用停止の諾否決定(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。

2 実施機関は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、当該不服申立てに対する裁決又は決定を行わなければならない。


(諮問をした旨の通知)

第43条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

 

(1)

不服申立人及び参加人

(2)

開示請求者、訂正請求をした者又は利用停止請求をした者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(3)

当該不服申立てに係る開示の諾否決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)

第44条 第22条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。 

 

(1)

開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定

(2)

不服申立てに係る開示の諾否決定を変更し、当該開示の諾否決定に係る保有個人情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第6節 適用除外等

(適用除外等)

第45条 この章の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

 

(1)

統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2)

長崎県統計調査条例(昭和26年長崎県条例第12号)第2条に規定する調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(3)

県立の図書館、美術館、博物館その他これらに類する施設において、一般の利用に供することを目的として、又は歴史的若しくは文化的な資料若しくは学術研究用の資料として特別の管理がされているものに記録された個人情報

2 この章(第1節を除く。)の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)及び法律の規定により行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第4章の規定の適用を受けないこととされる個人情報については、適用しない。

3 他の法令等(長崎県情報公開条例(平成13年長崎県条例第1号)を除く。)の定めるところにより、自己の個人情報の開示(閲覧、縦覧又は写しの交付を含む。)、訂正又は利用停止を求めることができる場合は、第2節、第3節及び第4節の規定は適用せず、当該他の法令等の定めるところによるものとする。

4 自己の個人情報の開示請求については、長崎県情報公開条例の規定は適用せず、第2節の規定によるものとする。



第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護

 (指針の作成等)

第46条 知事は、事業者が個人情報の適正な取扱いを確保することができるよう、個人情報の適正な取扱いを行うための指針を作成し、公表するものとする。
2 知事は、前項に定めるもののほか、事業者の個人情報の適正な取扱いについて普及啓発に努めるとともに、必要に応じ、事業者に対し指導又は助言を行うものとする。


(説明又は資料の提出の要求)

第47条 知事は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っていると認めるときは、事実を明らかにするため必要な限度で、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。 


(是正勧告)

第48条 知事は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。

(公表)

第49条 知事は、事業者が第47条の規定による説明又は資料の提出を正当な理由なく拒んだとき又は前条の規定による勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。
2 知事は、前項の規定により公表をしようとするときは、事業者に対して、意見を述べる機会を与えるとともに、長崎県個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。

(苦情相談の処理)

第50条 知事は、事業者の個人情報の取扱いについて苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

 
(適用除外)

第51条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第50条第1項各号に掲げる者については、この章の規定を適用しない。

第4章 長崎県個人情報保護審査会

(設置等)

第52条 第42条の規定による諮問に応じて不服申立てについて調査審議するため、長崎県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、実施機関の諮問に応じて個人情報保護制度の運営に関する事項について調査審議し、又は個人情報保護制度のあり方について実施機関に意見を述べることができる。 

(委員)

第53条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。 

 

委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。


(審査会の調査権限)

第54条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示の諾否決定、訂正の諾否決定又は利用停止の諾否決定に係る保有個人情報が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

 

諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示の諾否決定、訂正の諾否決定又は利用停止の諾否決定に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。


(意見の陳述等)

第55条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

 

前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

審査会は、前項の規定により意見書又は資料が提出されたときは、不服申立人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するものとする。

(提出資料の閲覧等)

第56条 審査会は、不服申立人等から、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求められたときは、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第57条 審査会が行う第52条第1項の規定による調査審議の手続は、公開しない。


(答申書の送付等)

第58条 審査会は、第42条第1項の諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。


(規則への委任)

第59条 前7条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。


第5章 雑則

(苦情の処理)

第60条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。


(運用状況の公表)

第61条 知事は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。


(委任)

第62条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が取り扱う個人情報の保護については当該実施機関が、事業者が取り扱う個人情報の保護については知事が定める。

 第6章 罰則

第63条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等により当該個人を容易に検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第64条 前条に規定する者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含み、前条に規定するものを除く。)を提供したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第65条 第63条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第66条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真若しくはフィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第67条 第53条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 


(両罰規定)

第68条 第11条第1項又は第4項の規定により、委託を受け、又は指定管理者 となった法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第63条から第65条までの規定に違反する行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。


第69条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附則
(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第6条第3項第5号、第7条第2項第7号及び第3項、第8条第1項第7号並びに第9条第2項の規定中審査会の意見を聴くことに関する部分、第35条、第36条、第42条並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する


(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務に係る第6条第2項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行っているときは、この条例の施行の日以後遅滞なく」とする。


(附属機関の設置に関する条例の一部改正)

3 附属機関の設置に関する条例(昭和29年長崎県条例第13号)の一部を次のように改正する。
別表知事の部長崎県情報公開審査会の項の次に次のように加える。

長崎県個人情報保護審査会

長崎県個人情報保護条例の規定により諮問に応じて調査審議し、又は個人情報保護制度のあり方について意見を述べる事務

附 則(平成14年条例第51号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定(公安委員会及び警察本部長に係る部分に限る。)及びこの規定に関わる部分については、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日に現に実施機関(公安委員会及び警察本部長に限る。)において行われている個人情報取扱事務に係る改正後の長崎県個人情報保護条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行っているときは、この条例の施行の日以降遅滞なく」とする。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に実施機関にされている改正前の長崎県個人情報保護条例第31条及び第32条の規定による是正の申出に係る処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
(長崎県住民基本台帳法施行条例の一部改正)
5 長崎県住民基本台帳法施行条例(平成14年長崎県条例第8号)の一部を次のように改正する。
  第2条第1項中「第35条第1項」を「第52条第1項」に改める。

附 則(平成19年条例第45号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第52号)

この条例は、平成21年 4月1日から施行する。


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