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第1 趣旨 この指針は、長崎県個人情報保護条例(平成13年長崎県条例第38号。以下「条例」という。)第46条第1項の規定に基づき、事業者が個人情報を取り扱うに際し、その適正な取扱いを確保するための自主的な措置を講ずることができるよう作成したものである。 第2 定義 この指針において、次に掲げる用語の意義は、当該項目に定めるとおりとする。 (1)
個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他 (2)
事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び (3) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る特定の個人をいう。 第3 対象とする個人情報 この指針は、個人情報の処理形態のいかんにかかわらず、事業者がその事業活動に伴って取り扱うすべての個人情報を 対象とする。 第4 事業者における個人情報の適正な取扱い 1 個人情報の収集に関する事項 (1)
個人情報の収集は、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、 (2)
個人情報の収集に当たっては、原則として、当該個人情報の本人から (3) 次に掲げる事項に関する個人情報は、収集することはできない。 ア 思想、信条又は信教に関する個人情報 イ 犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報 (4) 個人情報の収集に当たっては、本人が収集目的を確認できるようにするものとする。
2 個人情報の利用及び提供に関する事項 (1) 個人情報の利用及び提供は、原則として、収集目的の範囲内で行うものとする。 (2) (1)にかかわらず収集目的の範囲を超えて個人情報を利用し、 3 個人情報の適正管理に関する事項 (1) 個人情報は、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、 (2) 個人情報の取扱いに当たっては、漏えい、滅失及びき損の防止その他の (3) 保有する必要のなくなった個人情報については、確実に、かつ、速やかに (4) 個人情報を取り扱う事業を委託しようとするときは、委託契約において
(1)
本人から自己の個人情報について開示するよう求められたときは、 (2)
本人から自己の個人情報について訂正するよう求められたときは、 (3)
本人から自己の個人情報について利用の停止、消去又は提供の停止を (4) 本人から自己の個人情報の取扱いに関する苦情を受けたときは、
(1) この指針で示す個人情報の取扱いについて、その責任体制の確立に努めるものとする。 (2) 個人情報の取扱いに係る規程の整備や、個人情報の取扱いに従事する |