知事部局における交際費、会議等連絡費及び旅費の
支出に関する公文書の開示基準

                 
1.交際費

@ 交際の相手方が団体である合はすべて開示する。   

A 交際の相手方が個人である場合は病気見舞いの相手方に関する情報(氏名、住所、職名など)を
 除き、開示する。

2.会議等連絡費

@ 県が主催した懇談会出席者の氏名、職名等は原則として開示する。但し、相手方のプライバシーに
  配慮する場合や事業推進上の支障が生じるおそれがある場合は開示しない。

A 懇談会の開催場所など債権者(飲食店等)に係る情報のうち、取引先銀行に係る情報は開示しない。       

B @A以外は開示する。                                           

3.旅費

  出張した県職員の住所、給与の等級及び旅費の振込口座を除き、開示する。

4.適用関係

  この基準は、平成18年1月1日以後に執行する交際費等の支出に係る公文書の開示に
 ついて適用する。