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対象職員
苦情相談をすることができるのは、一般行政職員、教員、警察職員の方です。(条件付採用期間中の職員、臨時的任用職員も含まれます。)
※企業職員、現業職員及び非常勤職員の方は、この制度の対象にはなりません。
※各市町立学校の県費負担教職員については、長崎県が公平委員会の事務を受託している町の教職員は、県人事委
員会が相談に応じます。
本人以外の代理人や職員団体を通じての相談には応じていません。
相談内容
職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般に関するもののほか、職場におけるいじめや嫌がらせ、
セクシュアル・ハラスメントに関する悩み事や苦情などについて相談に応じています。離職した職員は、離職又は再任用に関する内容に限り、相談を行うことができます。
相談方法
電話、手紙、面談のうち、都合のよい方法で相談できます。ただし、面談は事前予約が必要です。
相談への対応
1 相談者が抱えている悩み事等をよく聴き、内容に応じて制度の説明やアドバイス等を行います。また、内容によって
は、本人の了解のもとに、任命権者へ照会あるいは事実関係等について調査等を行い、必要に応じて関係当事者
に対する指導、あっせん等を行うなどして、適切な解決に努めます。
2 相談者から相談を受けた場合は、相談内容はもちろん誰から相談を受けたかということまですべて秘密を厳守しま
す。任命権者に照会や相談内容を伝えるときも、必ず相談者の了承を得たうえで行いますので、安心してご相談く
ださい。
3 職員が苦情相談を行ったことによって、職場において不利益な取扱いを受けたり、あるいは誹謗(ひぼう)、中傷、嫌
がらせなどの不当な取扱いを受けることがないよう各任命権者に配慮義務を課しています。
【注意】この苦情相談は、長崎県職員及び公平委員会の事務を受託している団体の職員だけに限定された制度です。
(長崎県職員及び公平委員会の事務を受託している団体の職員以外の方からの相談は受け付けておりません。)