
1. 人事委員会の設置
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第1項の規定により、都道府県は条例で人事委員会を設置することとされ、
長崎県においても、昭和26年6月12日に長崎県人事委員会設置条例(昭和26年長崎県条例第33号)が公布され、長崎県人事委員会が設置された。
2. 人事委員会委員
人事委員会は、地方公務員法第9条の2第1項において、3人の委員をもって組織すると規定されており、
その委員は、同条第2項の規定により、議会の同意を得て、地方公共団体の長(知事)が選任するとされている。なお、委員の任期は、4年とされている(地方公務員法第9条の2第10項)。

3. 人事委員会の権限
人事委員会は、次に掲げる事務を処理する(地方公務員法第8条)
① 人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を
作成すること。
② 給与、勤務時間その他の勤務条件、研修及び勤務成績の評定、厚生福利制度その他職員に関する
制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること。
③ 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること。
④ 人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること。
⑤ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告すること。
⑥ 職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこと。
⑦ 職階制に関する計画を立案し、及び実施すること。
⑧ 職員の給与が地方公務員法及びこれに基く条例に適合して行われることを確保するため必要な範囲において、
職員に対する給与の支払を監理すること。
⑨ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
⑩ 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。
⑪ 前2号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
⑫ 前各号に掲げるものを除くほか、法律又は条例に基きその権限に属せしめられた事務
4. 人事委員会の開催状況
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区 分
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平成23年度
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平成22年度
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平成21年度
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平成20年度
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平成19年度
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人事委員会の開催回数
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30回
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28回
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33回
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30回
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29回
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付議された議案件数
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115件
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104件
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158件
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133件
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138件
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1. 事務局の組織
委員会の事務を補助するために委員会に事務局を設置し、事務局長その他の職員を置くことになっている(地方公務員法第12条第1項)。
本県の場合は、長崎県人事委員会事務局の組織に関する規則により、職員課の1課が設置されている。
平成24年度の組織については、下記のとおりである。

2. 事務局の事務分掌
平成24年度の各班ごとの事務分掌については、下記のとおりである。
(1) 調整・審査班
○ 人事委員会に関すること
○ 公文書の収受、発送、編集及び保存に関すること
○ 公印の管守に関すること
○ 事務局の組織に関すること
○ 事務局職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事及び教養訓練並びに福利厚生に関すること
○ 事務局の予算、決算及び会計に関すること
○ 広報に関すること
○ 職員の服務に関すること
○ 職員の福利厚生制度に関すること
○ 職員の勤務時間、休日及び休暇制度に関すること
○ 職員の不服申立ての審査に関すること
○ 職員の勤務条件に関する措置の要求に対する審査に関すること
○ 職員の分限及び懲戒制度に関すること
○ 管理職員等の指定に関すること
○ 職員団体の登録に関すること
○ 職員からの苦情相談に関すること
○ 公立学校の学校医等の公務災害補償審査請求に関すること
○ 委託を受けた他の地方公共団体の公平委員会の事務に関すること
○ 労働基準監督機関の職権行使に関すること
(2) 試験班
○ 職員の競争試験及び任用候補者名簿に関すること
○ 警察官の競争試験及び任用候補者名簿に関すること
○ 身体障害者を対象とする職員の採用選考に関すること
○ 職員の研修に関すること
(3) 任用給与班
○ 職員の任用制度の調査及び立案に関すること
○ 職員の選考に関すること
○ 臨時的任用に関すること
○ 人事記録に関すること
○ 職階制に関すること
○ 職員の給与等に関する報告及び勧告に関すること
○ 職員の給与制度の立案及び運営に関すること
○ 職員の給与の支払監理に関すること
○ 職員の勤務評定に関すること