長崎県では、職員等の法令違反行為等に対して、職員や県民の方が県に対して通報を行うことが
できる「長崎県法令違反等通報制度」を設けました。
通報があった行為や事実に対して、必要に応じて調査や是正措置を行い、併せて通報者の保護を
図ります。
なお、教職員等を対象とする通報制度につきましては、教育委員会のホームページをご覧いただきますよ
うお願いします。
【長崎県教育委員会法令違反等通報制度】
http://www.pref.nagasaki.jp/edu/info/tsuuhou/index.php
1.通報を行うことができる者
(1) 職員等(正規職員、臨時職員、非常勤職員、その他の労務提供者)
(2) 職員等以外の者(県民の方)
2.通報の対象となる行為又は事実
(1) 法令に違反する行為又はそのおそれのある事実
(2) 個人の生命、健康、財産若しくは生活環境等を害し、又はこれらに対して重大な影響を
与えるおそれのある行為
※ 不正な利益を得る目的、職員を誹謗中傷する目的、第三者に損害を与える目的のものは
対象となりません。
3.通報の窓口
| (1) 県の窓口 所 属 総務部人事課長 通報郵送先住所 長崎県長崎市江戸町2番13号 通報送付先FAX 095−895−2550 |
| (2) 外部窓口(弁護士) 氏 名 石橋 龍太郎 通報郵送先住所 長崎県長崎市万才町6番11号三井ビル1階塩飽志郎法律事務所 通報送付先FAX 095−823−1403 |
※ 下記の様式等により、親展文書(封書)又はファクシミリにより上記いずれかの窓口へ
送付してください。
通報書の様式
4.通報者の保護
通報者は、正当な通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けません。
5.通報者の氏名等
通報にあたっては、原則として氏名及び連絡先を明らかにしなければなりません。
ただし、外部窓口(弁護士)への通報のうち、通報者が希望する場合は、弁護士は県に対して
通報者の氏名等を報告の対象外とします。
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長崎県法令違反等通報制度に関するお問い合わせ |