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    長崎県法令違反等通報制度



 長崎県では、職員等の法令違反行為等に対して、職員や県民の方が県に対して通報を行うことが
できる「長崎県法令違反等通報制度」を設けました。
 通報があった行為や事実に対して、必要に応じて調査や是正措置を行い、併せて通報者の保護を
図ります。


 なお、教職員等を対象とする通報制度につきましては、教育委員会のホームページをご覧いただきますよ
うお願いします。

  【長崎県教育委員会法令違反等通報制度】
   http://www.pref.nagasaki.jp/edu/info/tsuuhou/index.php

1.通報を行うことができる者

 (1) 職員等(正規職員、臨時職員、非常勤職員、その他の労務提供者)
 (2) 職員等以外の者(県民の方)


2.通報の対象となる行為又は事実

 (1) 法令に違反する行為又はそのおそれのある事実
 (2) 個人の生命、健康、財産若しくは生活環境等を害し、又はこれらに対して重大な影響を
   与えるおそれのある行為

 ※ 不正な利益を得る目的、職員を誹謗中傷する目的、第三者に損害を与える目的のものは
  対象となりません。


3.通報の窓口

(1) 県の窓口
    所     属   総務部人事課長
    通報郵送先住所   長崎県長崎市江戸町2番13号
    通報送付先FAX  095−895−2550
(2) 外部窓口(弁護士)
    氏     名   石橋 龍太郎
    通報郵送先住所   長崎県長崎市万才町6番11号三井ビル1階塩飽志郎法律事務所
    通報送付先FAX  095−823−1403

  ※ 下記の様式等により、親展文書(封書)又はファクシミリにより上記いずれかの窓口へ
   送付してください。


    通報書の様式


4.通報者の保護

  通報者は、正当な通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けません。


5.通報者の氏名等

   通報にあたっては、原則として氏名及び連絡先を明らかにしなければなりません。
   ただし、外部窓口(弁護士)への通報のうち、通報者が希望する場合は、弁護士は県に対して
  通報者の氏名等を報告の対象外とします。

長崎県法令違反等通報制度に関するお問い合わせ

  長崎県総務部人事課人事班 TEL 095−895−2153
               FAX 095−895−2550

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