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長崎県福祉保健部医療人材対策室

長崎県看護職員修学資金の貸与制度

1.看護職員修学資金貸与制度とは

 長崎県内における看護職員の確保定着を図ることを目的とし、看護師等学校又は養成所に在学する者で、卒業後、長崎県内の医療機関等に勤務を希望する者に対し、修学に係る資金の貸与を行います。
 貸与を受けた看護学生が看護職員の免許取得後、一定期間、県が条例で定めた医療機関等(返還債務免除対象施設)に看護職員として勤務した場合には、貸与を受けた修学資金の返還が免除されます。
 ただし、看護師等学校養成所を退学した場合、看護師等免許を取得できなかった場合、 免許取得後に返還債務免除対象施設に就業しなかった場合や、離職等により一定期間勤務しなかった場合などには、貸与を受けた修学資金は返還が必要となります。
 ※看護師等学校養成所卒業後に、さらに他の看護師等課程に進学した場合や、病休、産休・育休などの休職の場合については、一定期間就業が猶予されます。

2.貸与額

養成区分 貸与額
看護師課程
保健師課程
助産師課程
月額 32,000円
(年額384,000円)
准看護師課程 月額 21,000円
(年額252,000円)

3.返還免除の要件は

返還債務免除対象施設で看護職員として一定期間勤務することが必要です。

勤務する医療機関 返還債務免除に必要な勤務期間
200床未満の医療機関 貸与を受けた期間に1年を加えた期間(上限5年)
200床以上500床未満の医療機関 貸与を受けた期間に3年を加えた期間(上限7年)
500床を超える医療機関関 免除対象外(※全病床のうち精神病床が80%を超える病院を除く)
  1. 上記は平成21年度以降の貸与者について掲載しています。平成20年度以前に貸与を受け方は、新規貸与時の規則等が適用されます。
  2. 病休、産休・育休など休職期間は、看護職員として勤務した期間から除かれます。
    また、返還債務の免除決定を受けるまでは、毎年度4月に看護職員としての就業状況報告が必要です。

返還債務免除に必要な勤務期間の例

 看護師等養成所在学中に3カ年、修学資金の貸与を受け、看護師等免許取得後200床未満の病院に就業した場合には、

3年 + 1年= 4年  となり、返還免除を受けるには4年間の勤務が必要となります。

主な返還免除対象施設

  1. 500床未満の病院
  2. 診療所
  3. 全病床のうち精神病床が80%を超える病院
  4. 介護老人保健施設
  5. 重症心身障害児施設

※いずれも長崎県内の施設であること。

4.返還となった場合の返還方法は

 貸与を受けた期間に相当する期間内に、月賦、半年賦、一括のいずれかにより返還。
 返還となった場合は、連帯保証人も貸与を受けた者と同等の返還義務を負いますので、連帯保証人になられる方にはこのことを十分理解しておいてもらって下さい。

5.申請方法

 在学する、看護師等学校又は養成所で申請書類を配付(下記よりダウンロードも可)しますので、各養成所の事務局へ、申請書類・所得証明書等の関係書類を提出して下さい。
 申請にあたっては、養成所(学校)長の推薦と、連帯保証人2名が必要です。
 申請期間は毎年4月1日〜7月31日(継続貸与については、4月末)までです。(各養成所の指示に従って下さい。)
 貸与決定については、面接や学業成績などを考慮して決定しますので、必ずしも申請者全員に貸与するものではありません。
●申請書類様式(及び記載例)
●申請書類記載の際の留意事項等

過去の貸与件数

年度 新規貸与者 継続貸与者 合計
平成19年度 39名 41名 80名
平成20年度 20名 41名 61名
平成21年度 50名 19名 69名
平成22年度 50名 41名 91名
平成23年度  67名  53名 120名 

6.各種手続等について

  ・修学資金を貸与した方の手続等はこちらをご覧下さい。【下をクリック下さい】
  (H17年度以前の新規貸与者) (H18年度以降の新規貸与者)
  ・ 修学資金を貸与した方が提出する書式の様式はこちらから入手できます。【下をクリック下さい】
  (H17年度以前の新規貸与者) (H18〜20年度までの新規貸与者) (H21年度以降の新規貸与者)

〒850-8570 長崎市江戸町2-13(旧日本生命ビル3F) 長崎県福祉保健部医療人材対策室 TEL095-895-2421〜2423 FAX095-895-2573

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