長崎県内における看護職員の確保定着を図ることを目的とし、看護師等学校又は養成所に在学する者で、卒業後、長崎県内の医療機関等に勤務を希望する者に対し、修学に係る資金の貸与を行います。
貸与を受けた看護学生が看護職員の免許取得後、一定期間、県が条例で定めた医療機関等(返還債務免除対象施設)に看護職員として勤務した場合には、貸与を受けた修学資金の返還が免除されます。
ただし、看護師等学校養成所を退学した場合、看護師等免許を取得できなかった場合、 免許取得後に返還債務免除対象施設に就業しなかった場合や、離職等により一定期間勤務しなかった場合などには、貸与を受けた修学資金は返還が必要となります。
※看護師等学校養成所卒業後に、さらに他の看護師等課程に進学した場合や、病休、産休・育休などの休職の場合については、一定期間就業が猶予されます。
| 養成区分 | 貸与額 |
|---|---|
|
看護師課程 保健師課程 助産師課程 |
月額 32,000円 (年額384,000円) |
| 准看護師課程 |
月額 21,000円 (年額252,000円) |
返還債務免除対象施設で看護職員として一定期間勤務することが必要です。
| 勤務する医療機関 | 返還債務免除に必要な勤務期間 |
|---|---|
| 200床未満の医療機関 | 貸与を受けた期間に1年を加えた期間(上限5年) |
| 200床以上500床未満の医療機関 | 貸与を受けた期間に3年を加えた期間(上限7年) |
| 500床を超える医療機関関 | 免除対象外(※全病床のうち精神病床が80%を超える病院を除く) |
看護師等養成所在学中に3カ年、修学資金の貸与を受け、看護師等免許取得後200床未満の病院に就業した場合には、
3年 + 1年= 4年 となり、返還免除を受けるには4年間の勤務が必要となります。
※いずれも長崎県内の施設であること。
貸与を受けた期間に相当する期間内に、月賦、半年賦、一括のいずれかにより返還。
返還となった場合は、連帯保証人も貸与を受けた者と同等の返還義務を負いますので、連帯保証人になられる方にはこのことを十分理解しておいてもらって下さい。
在学する、看護師等学校又は養成所で申請書類を配付(下記よりダウンロードも可)しますので、各養成所の事務局へ、申請書類・所得証明書等の関係書類を提出して下さい。
申請にあたっては、養成所(学校)長の推薦と、連帯保証人2名が必要です。
申請期間は毎年4月1日〜7月31日(継続貸与については、4月末)までです。(各養成所の指示に従って下さい。)
貸与決定については、面接や学業成績などを考慮して決定しますので、必ずしも申請者全員に貸与するものではありません。
●申請書類様式(及び記載例)
●申請書類記載の際の留意事項等
| 年度 | 新規貸与者 | 継続貸与者 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 39名 | 41名 | 80名 |
| 平成20年度 | 20名 | 41名 | 61名 |
| 平成21年度 | 50名 | 19名 | 69名 |
| 平成22年度 | 50名 | 41名 | 91名 |
| 平成23年度 | 67名 | 53名 | 120名 |