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お問い合わせ

長崎県福祉保健部 医療政策課

電話 095-824-1111

メールはこちらまで

s04030@pref.nagasaki.lg.jp


(PDFファイル)

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新型インフルエンザ予防接種情報

       =長崎県の新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種のお知らせです=

〜新着情報〜
・H22.2.12 「中学生の保護者の方々へ」を更新しました

新型インフルエンザワクチン接種について       

 (1)ワクチン接種の目的
   ・死亡者や重症者の発生を出来る限り減らす。
   ・患者が集中することによる医療機関の混乱を極力防ぎ、必要な医療体制を確保する。
   ・感染防止を目的とするものではない。

 (2)ワクチン接種の効果とリスク
    次のような効果・リスクがありますが、接種を受けられる場合は、これらについて理解いただいたうえで、
    個人の判断で接種を受けてください。
   

   ・効 果:重症化や死亡の防止に一定の効果が期待できる。
   (接種したからといって、完全に感染を防げるものではありません。)
   ・リスク:ワクチン接種後、はれたり、熱が出るなど症状が見られるほか、まれに
    重篤な症状を引き起こす可能性がある。

 (3)ワクチン接種パンフレット等(厚生労働省作成のものを含みます)
   ・妊娠されている方へ(PDF)
   ・
基礎疾患を有する方へ(PDF)
   ・ワクチン接種パンフレット(長崎県版)(PDF) 



接種対象者について 

これまでの優先接種等対象者に加え、平成22年1月22日以降は、健康な成人等も含め希望する全ての
  方が接種対象となります。

対  象  者 理   由
優先接種対象者 インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者(救急隊員含む) インフルエンザ患者から感染するリスクが高い。また、感染した場合、医療体制に支障をきたすおそれがある。→必要な医療体制を維持するため接種が必要
妊婦 他の者と比較し、新型インフルエンザに罹患して、重症化、死亡する割合が高い。→死亡者や重症者を減らすために接種が必要
基礎疾患を有する者
小児(1歳から小学校3年生に相当する年齢の小児) 10歳未満の小児の罹患率が高く、重症例が多くみられる。→死亡者や重症者を減らすため接種が必要
※ただし、1歳未満の小児は、予防接種による効果が小さい(又は接種できない場合がある)→保護者に接種
1歳未満の小児の保護者等
その他 小学校高学年(4〜6年生)、中学生、高校生に相当する年齢の方 発症者の半数が10代の若年層。発症者が多いため、相対的に重症者が多数発生するおそれがある。→死亡者や重症者を減らすために接種が望ましい
高齢者(65歳以上) 現時点で発症者は少ないが、今後、患者数が増加した場合、重症化するおそれがある。→死亡者や重症者を減らすために接種が望ましい
上記以外の方(健康成人等)
※1歳未満の小児の保護者及び優先接種対象者のうち、身体上の理由により予防接種が受けられない者の保護者等




接種回数について 

                                             平成22年1月21日現在
区     分 接 種 回 数
医療従事者  1回
妊婦の方  1回
基礎疾患を有する方  1回
(著しく免疫反応が抑制されている方は医師と相談の上、2回接種も差し支えない)
基礎疾患を有する方のうち1歳〜小学校6年生に相当する年齢の方  2回
0歳〜小学校6年生に相当する年齢の方  2回
中高校生に相当する年齢の方  1回※
65歳以上の高齢者  1回
健康な成人の方(1歳未満乳児の保護者等)  1回
※中学校1年生に相当する方でも接種時に13歳になっていない方については、2回接種です。
 




新型インフルエンザワクチン接種のスケジュール

     接種スケジュール(PDF) 
    
    ・優先接種等対象者以外の方(健康成人等)の接種開始日が決まりました(22.1.21更新)   

    ・下記以外の中学生・高校生、高齢者(65歳以上)の接種開始日が決まりました(21.12.28更新)
    ・中学校3年生、高校3年生の方の接種開始日が決まりました(21.12.17更新) 

    ・基礎疾患をお持ちの方と1歳未満小児の保護者等、小学校高学年までの方の接種開始日が決まりました
     (21.12.1更新)
    ・接種スケジュール(目安)を更新しました(21.11.19更新)
    ・基礎疾患をお持ちの一部の方と1歳〜小学校低学年までの方の接種開始日が決まりました(21.11.11更新)

    ・基礎疾患をお持ちの一部の方と妊娠されている方の接種開始日が決まりました(21.10.30更新)

     ※ 国から配分されるワクチン量には限りがあり、医療機関では基礎疾患がある方等が優先して接種されま
     すので必ずしもご希望どおりに接種ができるわけではありません。
     国からは、約2週間おきにワクチンが出荷され、随時接種可能となりますので、ご理解頂きますようお
     願いします。




新型インフルエンザワクチン接種が可能な医療機関

 (1)
接種が出来る医療機関については、当ホームページ、各市町のホームページや広報でお知らせするほか
     保健所・各市町の相談窓口でご案内します。

  (2)当ホームページで公表している医療機関リストは、かかりつけの医療機関がない方に対しても予約を受け
    付けた上で接種を行う医療機関のリストです。

        このリストに掲載されていなくても、自院に入院・通院されている方のみに接種を行う医療機関はありま
    すので、基礎疾患等でかかりつけの医療機関がある方は、かかりつけの医療機関でご確認ください。

  (3)対象区分ごとに接種開始日は異なります。それぞれの開始日は、今後お知らせしていきますので、接種の
      予約はそれ以後に行っていただくようお願いします。

        接種が可能な医療機関(PDF)

  
     
ワクチン接種の方法

 (1)スケジュール表で接種時期を確認し、まずはかかりつけの医療機関へご相談ください。
 (2)接種を希望する場合は、接種を実施する医療機関へ予約を入れてください。
    かかりつけの医療機関以外で接種を受ける場合は、かかりつけの医療機関に「優先接種対象者証明書」
    を発行してもらってください。

 (3)予約した医療機関でワクチンを接種します。
    接種時には、優先接種対象者であることが確認できる書類等を、医療機関の窓口に提出してください。
    なお、16歳未満の方(中学生に相当する年齢以下の方)が接種を受ける場合は、保護者の方の同伴が必要です。
  (4)接種を受ける際に必要な書類
区   分 必 要 書 類
基礎疾患を有する者 「優先接種対象者証明書」(かかりつけ医が発行。かかりつけ医で接種する場合は不要)
妊婦 「母子健康手帳」
1歳から小学校3年生に相当する年齢の者 「母子健康手帳」又は「被保険者証」等年齢を確認できる書類
1歳未満の小児の保護者 「母子健康手帳」、「被保険者証」又は「住民票」等の同一世帯であることが確認できる書類
優先接種対象者のうち、身体上の理由により予防接種がうけられない者の保護者 「優先接種対象者証明書」及び「被保険者証」、「住民票」等の同一世帯であることが確認できる書類
小学校4年生〜高校生に相当する年齢の者 「被保険者証」、「学生証」又は「住民票」等年齢を確認できる書類
高齢者(65歳以上の者) 「被保険者証」、「運転免許証」又は「住民票」等年齢を確認できる書類



中学生の保護者の方々へ

 16歳未満の方(中学生に相当する年齢以下の方をいう。)が、新型インフルエンザワクチンの接種を受け
 る場合は、その保護者の同伴が必要となっています。

 ただし、中学生に相当する年齢の方については、その保護者が当該ワクチンの接種に係る安全性等を十分に
 理解し、同意されることにより、保護者の同伴がなくとも接種を受けられることとされました。

 保護者の方が同伴されることなく、中学生のお子様に接種を受けさせる場合は、下記の「(別紙様式4−2)
 新型インフルエンザ予防接種予診票」に記載されている内容をよくご覧になり、接種を受けられるお子様へ説
 明され、お子様も納得された上で、自署欄へ署名するとともに、予診欄の質問事項を記入し、保護者欄に署名
 をしてください。

 お子様が接種を受けられる際は、この2つの書類を必ず持参させてください。

 
 ※保護者の方が同伴される場合は、この書類を持参する必要はありません。


   ○「(別紙様式4−2)新型インフルエンザ予防接種予診票」(PDF)
   ○「予診欄」(PDF)




接種費用について

  (1)接種にかかる費用は、全国一律で以下のとおりとなっています。

    ・2回とも同じ医療機関で接種した場合

       1回目:3,600円、2回目:2,550円、合計:6,150円

    ・1回目と2回目を異なる医療機関で接種した場合

       1回目:3,600円、2回目:3,600円、合計:7,200円

(2)ただし、生活保護世帯、非課税世帯等の方に対しては、上記費用が軽減されます。

   非課税証明等の書類が必要ですので、詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせください。




ワクチンに関する相談窓口

    新型インフルエンザワクチンに関するご質問、ご相談等は以下の各保健所又は市町の
   窓口にお問い合わせください。(土・日・祝日を除く9:00〜17:00)

●各保健所
機関名 電話番号 管轄区域
長崎市保健所 095−829−1153 長崎市
佐世保市保健所 0956−25−9646 佐世保市
西彼保健所 095−856−0691 西海市、長与町、時津町
県央保健所 0957−26−3304 諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町
県南保健所 0957−62−3287 島原市、雲仙市、南島原市
県北保健所 0950−57−3933 平戸市、松浦市、江迎町、鹿町町、佐々町
五島保健所 0959−72−3125 五島市
上五島保健所 0959−42−1121 新上五島町、小値賀町
壱岐保健所 0920−47−0260 壱岐市
対馬保健所 0920−52−0166 対馬市

●各市町
市 町 名 相 談 窓 口
名 称 電話番号
長崎市 福祉保健部 地域保健課 095−829−1153
佐世保市 保健福祉部 健康づくり課 (代表)0956−24−1111
(内線)5537〜5540
(直通)0956−25−9646
島原市 島原市保健センター 0957−64−7713
諫早市 健康福祉部 健康福祉センター 0957−27−0700
大村市 新型インフルエンザ対策本部事務局(福祉保健部 国保けんこう課) 0957−53−4111
(内線)140、152)
予防接種担当課(福祉保健部 こども政策課) 0957−54−9100
平戸市 新型インフルエンザ相談窓口 0950−28−1000
松浦市 健康ほけん課 健康推進係 0956−72−1111
対馬市 福祉保健部 健康保健課 0920−58−1116
壱岐市 健康保健課 0920−45−1111
五島市 健康政策課 0959−74−5831
西海市 新型インフルエンザ対策本部(保健福祉部 保健課) 0959−37−0068
雲仙市 市民生活部 健康づくり課 0957−38−3111
南島原市 市民生活部 健康対策課 健康政策班 050−3381−5141
(内線4041、4043)
福祉保健部 福祉保健課 福祉保健班 050−3381−5050
(内線5052)
長与町 生活福祉部 健康保険課 095−883−1111
時津町 福祉部 国保・健康増進課 095−882−2211
東彼杵町 町民生活課 健康推進係 0957−46−1111
川棚町 健康推進課 健康増進係 0956−82−3131
(内線227〜228)
波佐見町 保健衛生課 健康増進係 0956−85−2111
小値賀町 住民課 保健班 0959−56−3111
(内線24、26)
健康管理センター 0959−56−3763
0959−56−3916
江迎町 住民課 健康係 0956−66−2111
鹿町町 福祉保健課 健康づくり係 0956−77−5111
佐々町 佐々町健康相談センター 健康づくり班 0956−63−5800
新上五島町 健康保険課 0959−53−1163



健康被害救済措置について

12月4日から、新型インフルエンザワクチン接種により、何らかの健康被害が生じた場合に、治療にかかっ
 た医療費などを給付する「健康被害救済制度」が始まっています。
  なお、この法律が成立する前(平成21年12月3日以前)に、新型インフルエンザワクチンを接種している
 方も救済の対象となります。

  ○健康被害救済制度に関する詳しい内容は、こちらをご覧ください。
     厚生労働省 新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済制度

   健康被害救済制度に関するご相談は、次の相談窓口で受け付けています。
     健康被害救済制度の相談窓口(厚生労働省)
     電話 03−3501−9060
    (受付時間:平日 10時から18時まで)




リンク

○厚生労働省新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン関連情報
○厚生労働省新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種事業要綱・要領


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