肝炎治療に係る医療費助成のお知らせ
肝臓機能障害の障害認定について(障害福祉課のホームページへ)
【お知らせ】
平成23年11月25日にC型慢性肝炎に対するペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル3剤併用療法が保険適用となったことを受け、長崎県においてもこの治療が医療費助成の対象となりました。
○制度の目的
国内最大級の感染症であるB型ウイルス性肝炎及びC型ウイルス性肝炎は、インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療によって、その後の肝硬変、肝がんといった重篤な病態を防ぐことが可能な疾患です。
しかしながら、このインターフェロン治療については月額の医療費が高額となること、また、核酸アナログ製剤治療については長期間に及ぶ治療によって累積の医療費が高額となることから、早期治療の促進のため、このインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療に係る医療費を助成し、患者の医療機関へのアクセスを改善することにより、将来の肝硬変、肝がんの予防及び肝炎ウイルスの感染防止、ひいては国民の健康の保持、増進を図ることを目的とした事業です。
○対象となる医療
B型ウイルス性肝炎及びC型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっているものです。
○助成の方法
対象患者には、肝炎治療受給者証(様式第3−1、様式第3−2)と肝炎治療自己負担限度月額管理票(様式第4)を交付します。
医療機関や薬局等の保険医療機関等を受診する際に、この受給者証を提示することで、保険診療に係る医療費の自己負担額の一部助成を受けることができます。
○助成の内容
インターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療および当該治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等については、助成の対象となりますが、当該治療と無関係な治療は助成の対象とはなりません。
また、治療のために入院する際の食費(入院時食事療養標準負担額)や居住費(入院時生活療養標準負担額)は事業の趣旨から助成の対象とはなりません。(ただし、世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて自己負担があります。)
○助成の期間
助成期間は原則として交付申請書の受理日の属する月の初日から起算し、1年間以内で治療期間に即した期間(1年又は7ヶ月)になります。
そのため、新たに治療を予定されている方は、肝疾患専門医療機関、かかりつけ医等と助成対象となる治療をいつから開始するのか十分ご相談のうえ、申請されますようお勧めします。
○自己負担限度額の決定について
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※申請者と住民票上の同一世帯である方のうち、次の条件に該当する場合に限り、申請者からの申告に基づいて、市町村民税額の合算対象(月額自己負担上限額の算定)から除外することができます。
(条件)配偶者以外であり、申請者及びその配偶者と、地方税法上及び医療保険上の扶養関係にないこと
《除外申請の方法》
上記の条件を見た椅子除外対象者の除外を希望する方は、『肝炎治療受給者証交付申請書(様式第1)』の裏面の(市町村民税合算対象除外について)に合算からの除外を希望する者の氏名を記入(何名でも可)し、記名・押印のうえ、下記書類を申請書類と併せて提出してください。
○世帯全員分の『健康保険証』の写し
○申請に必要な書類
@肝炎治療受給者証交付申請書・・・様式第1
A医師の診断書(原則、肝炎医療費助成に係る診断書作成医療機関で作成されたものに限る。)
・3剤併用療法を除くインターフェロン治療について、新規に申請する場合・・・・・・・・・・・・・様式第2−1
・3剤併用療法を除くインターフェロン治療について、2回目の制度利用の場合・・・・・・・・・・・様式第2−2
・核酸アナログ製剤治療について、新規に申請する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第2−3※1
・核酸アナログ製剤治療について、更新する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第2−4
・ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビルを含む3剤併用療法について、申請する場合・・様式第2−5※2
※1 核酸アナログ製剤治療について、新規に申請する場合のみ現在治療を受けている医療機関で作成された診断書でも可
※2 3剤併用療法については、診断書作成医療機関のうち治療を実施する医療機関において作成
なお、県外の医療機関で診断書を作成する場合、当該医療機関が診断書作成医療機関として適しているか確認する必要がありますので、申請される前に必ず保健所又は県医療政策課へ問い合わせ願います。
B申請者の氏名が記載された被保険者証の写し(発行:各保険者)
C申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票の写し
D申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の市町村民税年額(所得割)を証明する書類(発行:各市町)
(乳幼児や義務教育期間の年齢にある者は省略可)
【肝炎医療費助成に係る診断書作成医療機関】
| 医療圏 | 肝疾患専門医療機関 | 所在地 | 電話番号 |
| 長 崎 | 長崎大学病院 | 長崎市坂本1丁目7−1 | 095-819-7200 |
| 日本赤十字社 長崎原爆病院 | 長崎市茂里町3−15 | 095-847-1511 | |
| 長崎市立市民病院 | 長崎市新地町6−39 | 095-822-3251 | |
| 十善会病院 | 長崎市籠町7−18 | 095-821-1214 | |
| 医療法人 光晴会病院 | 長崎市葉山1丁目3−12 | 095-857-3533 | |
| 小江原中央病院 | 長崎市小江原2−1−20 | 095-846-1010 | |
| 虹が丘病院 | 長崎市虹ヶ丘町1−1 | 095-856-1112 | |
| みどりクリニック | 長崎市城栄町32−20 | 095-844-7191 | |
| 聖フランシスコ病院 | 長崎市小峰町9−20 | 095-846-1888 | |
| 日本海員掖済会長崎病院 | 長崎市樺島町5−16 | 095-824-0610 | |
| 三菱重工業株式会社 長崎造船所病院 | 長崎市飽の浦町1ー73 | 095-828-4823 | |
| 長崎市立病院成人病センター | 長崎市淵町20ー5 | 095-861-1111 | |
| 特別医療法人春回会 井上病院 | 長崎市宝町6ー8 | 095-844-1281 | |
| 有冨内科医院 | 長崎市江の浦町1ー12 | 095-861-1375 | |
| Mittelたじま内科消化器科 | 長崎市銅座町4ー14 青木ビル6F | 095-822-0019 | |
| カリタス中央診療所 | 長崎市西出津町67ー5 | 0959-25-1555 | |
| 済生会長崎病院 | 長崎市片淵2丁目5番1号 | 095-826-9236 | |
| 井石内科医院 | 長崎市滑石2丁目5−17 | 095-856-8353 | |
| 佐世保 | 長崎労災病院 | 佐世保市瀬戸越2−12−5 | 0956-49-2191 |
| 佐世保市立総合病院 | 佐世保市平瀬町9−3 | 0956-24-1515 | |
| 佐世保中央病院 | 佐世保市大和町15 | 0956-33-7151 | |
| 千住病院 | 佐世保市宮地町5−5 | 0956-24-1010 | |
| 杏林病院 | 佐世保市早苗町491ー14 | 0956-38-3373 | |
| 医療法人アリス会 京町内科病院 | 佐世保市本島町1ー20 | 0956-25-2255 | |
| 野口内科 | 佐世保市湊町2−8石井海陸興業ビル4F | 0956-23-3100 | |
| 地方独立行政法人 北松中央病院 | 佐世保市江迎町赤坂免299 | 0956-65-3101 | |
| 県 央 | 国立病院機構長崎医療センター | 大村市久原2−1001−1 | 0957-52-3121 |
| 健康保険諫早総合病院 | 諫早市永昌東町24−1 | 0957-22-1380 | |
| 長崎川棚医療センター | 東彼杵郡川棚町下組郷2005−1 | 0956-82-3121 | |
| 日本赤十字社長崎原爆諫早病院 | 諫早市多良見町化屋名986−2 | 0957-43-2111 | |
| 医療法人社団淳生会 慈恵病院 | 諫早市多良見町化屋995 | 0957-43-2115 | |
| 寺井医院 | 大村市玖島1丁目53−2 | 0957-52-3574 | |
| 県 南 | 長崎県島原病院 | 島原市下川尻7895 | 0957-63-1145 |
| 医療法人社団威光会 松岡病院 | 島原市江戸丁1919 | 0957-62-2526 | |
| 医療法人東洋会 池田病院 | 島原市湖南町6893−2 | 0957-62-5161 | |
| 県 北 | 柿添病院 | 平戸市鏡川町278 | 0950-23-2151 |
| 医療法人長愛会 菊地病院 | 松浦市志佐町浦免1765−4 | 0956-72-0151 | |
| 五 島 | 長崎県五島中央病院 | 五島市吉久木町205 | 0959-72-3181 |
| 上五島 | 長崎県上五島病院 | 南松浦郡新上五島町青方郷1549−11 | 0959-52-3000 |
| 長崎県奈良尾病院 | 南松浦郡新上五島町奈良尾郷712ー3 | 0959-44-1010 | |
| 小値賀町国民健康保険診療所 | 北松浦郡小値賀町笛吹郷1757−8 | 0959-56-4111 | |
| 壱 岐 | 壱岐市民病院 | 壱岐市郷ノ浦町東触1626 | 0920-47-1131 |
| 医療法人玄州会 光武内科循環器科病院 | 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦15−3 | 0920-47-0023 | |
| 医療法人久原医院 | 壱岐市芦辺町箱崎大左右触500−2 | 0920-45-2128 | |
| 医療法人協生会 品川病院 | 壱岐市郷ノ浦町東触854−2 | 0920-47-0121 | |
| 対 馬 | 長崎県対馬いづはら病院 | 対馬市厳原町東里303−1 | 0920-52-1910 |
| 長崎県中対馬病院 | 対馬市美津島町鶏知1304ー1 | 0920-54-2024 | |
| 長崎県上対馬病院 | 対馬市上対馬町比田勝630 | 0920-86-4321 |
○問い合わせ・申請書の申し込み・交付申請書提出先について
肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請書は管轄の県立保健所へ提出してください(郵送可)。
但し、長崎市及び佐世保市居住者は、長崎県医療政策課へ提出してください(郵送可)。
| 電話 | 住所 | |
| 西彼保健所 | 095−856−0691 | 〒852-8061 長崎市滑石1−9−5 |
| 県央保健所 | 0957−26−3304 | 〒854-0081 諫早市栄田町26−49 |
| 県南保健所 | 0957−62−3287 | 〒855-0043 島原市新田町347−9 |
| 県北保健所 | 0950−57−3933 | 〒859-4807 平戸市田平町里免1126−1 |
| 五島保健所 | 0959−72−3125 | 〒853-0007 五島市福江町7−2 |
| 上五島保健所 | 0959−42−1121 | 〒857-4211 新上五島町有川郷2254−17 |
| 壱岐保健所 | 0920−47−0260 | 〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触620−5 |
| 対馬保健所 | 0920−52−0166 | 〒817-0011 対馬市厳原町宮谷224 |
| 医療政策課 | 095−895−2466 | 〒850-8570 長崎市江戸町2−13 |
○転入届について
長崎県以外の都道府県において、医療受給者証又は登録者証の交付を受けている方が、本県に転入(住民票を異動)し、引き続き受給者証の交付を受けようとする場合は、肝炎治療受給者転入届(様式第5)に必要書類を添付して、転入日の属する月の翌月末日までに管轄の県立保健所(長崎市及び佐世保市居住者は、長崎県医療政策課へ郵送)提出してください。
必要書類は、転入する前に交付されていた受給者証の写し、住民票(世帯全員が記載されているもの)及び健康保険証の写しです。
前の都道府県で交付されていた受給者証は、その都道府県へ返却してください。(長崎県へ提出するのは、その写しです。)
○再交付申請について
医療受給者証又は登録者証の交付を受けている方が、紛失、破損等の理由により再交付の申請をするときは、肝炎治療受給者証再交付申請書(様式第6)を提出してください。
○変更届について
医療受給者証の交付を受けたあと、申請事項等に変更が生じた場合は肝炎治療受給者証申請事項等変更届(様式第7−1)及び受給者証(写し)提出して下さい。
なお、住所、氏名が変更になっている場合は、その変更事項が確認できる公的書類(住民票、運転免許証の写し、健康保険証の写し)を添付してください。
健康保険証が変更になっている場合は、健康保険証の写しを添付してください。
○受給者証が交付されるまでの間に支払った医療費の取扱い
肝炎治療受給者証の交付を受けるまでの間に医療機関・薬局の窓口で支払われた肝炎治療に係る医療費について「月額自己負担限度額」を超えた分を還付請求できます。
受給者証を交付する際、肝炎治療費療養費請求書(様式第8)を同封いたしますので、医療機関・薬局にて肝炎治療費領収済証明受け、請求書と併せて長崎県医療政策課若しくは管轄の県立保健所へ提出してください。
肝炎治療療養費請求書を県が受理後、内容審査のうえ、概ね2ヵ月程度で療養費をお支払いします。
○受給者証の返却
死亡、生活保護適用、県外転出等で受給資格がなくなった方は、受給者証を速やかに長崎県医療政策課に返却願います。
○各様式
| 様式 | 申請書類 | pdf版 | Word/Excel版 |
| 様式第1 | 肝炎治療受給者証交付申請書 | ここをクリックして下さい | ここをクリックして下さい |
| 様式第2−1 | 交付申請に係る診断書 (3剤併用療法を除くインターフェロン治療:新規申請の場合) |
ここをクリックして下さい | ここをクリックして下さい |
| 様式第2−2 | 交付申請に係る診断書 (3剤併用療法を除くインターフェロン治療:2回目の制度利用の場合) |
ここをクリックして下さい | ここをクリックして下さい |
| 様式第2−3 | 交付申請に係る診断書 (核酸アナログ製剤治療:新規申請の場合) |
ここをクリックして下さい | ここをクリックして下さい |
| 様式第2−4 | 交付申請に係る診断書 (核酸アナログ製剤治療:更新申請の場合) |
ここをクリックして下さい | ここをクリックして下さい |
| 様式第2−5 | 交付申請に係る診断書 (ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビルを含む3剤併用療法の場合) |
ここをクリックして下さい | ここをクリックして下さい |
| 様式第5 | 肝炎治療受給者転入届 | ここをクリックして下さい | ここをクリックして下さい |
| 様式第6 | 肝炎治療受給者証再交付申請書 | ここをクリックして下さい | ここをクリックして下さい |
| 様式第7−1 | 肝炎治療受給者証申請事項変更届 | ここをクリックして下さい | ここをクリックして下さい |
| 様式第7−2 | 肝炎治療受給者証延長申請書 (副作用延長用) |
ここをクリックして下さい | ここをクリックして下さい |
| 様式第7−3 | 肝炎治療受給者証延長申請書 (72週投与延長用) |
ここをクリックして下さい | ここをクリックして下さい |
| 様式第8 | 肝炎治療費療養費請求書 肝炎治療費領収済証明 |
ここをクリックして下さい | ここをクリックして下さい |
| 様式第9 | 長崎県肝炎治療特別促進事業委託契約書 | ここをクリックして下さい | ここをクリックして下さい |
| 様式第10 | 肝炎インターフェロン治療効果判定報告書 | ここをクリックして下さい | ここをクリックして下さい |
医療機関・薬局へのお知らせ
●医療機関・薬局との委託契約について
肝炎治療に係る医療費助成制度の創設にあたり、医療機関・薬局と「長崎県肝炎治療特別促進事業委託契約書(様式第9)」を締結することとなります。
つきましては、契約書に記名・押印のうえ2部を県医療政策課に提出して下さい。後日知事印を押印した契約書を一部お送りします。
●治療効果判定の報告について
診断書を作成した医療機関等は、治療終了日から概ね6ヶ月を経過した後、肝炎インターフェロン治療効果判定報告書(様式第10)を作成し、県へ提出する必要があります。詳しくは県医療政策課へお尋ねください。
厚生労働省の肝炎総合対策へのリンク
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/index.html