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行政改革
> 指定管理者制度
平成15年の地方自治法の改正により、公の施設の管理については、管理委託制度が廃止され指定管理者制度が導入されました。
「公の施設」とは
住民の福祉を増進する目的により住民の利用に供するため、県などの地方公共団体が設置した施設です。(地方自治法第244条第1項)
「指定管理者制度」とは
多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の知恵と能力を活用し、住民サービスの向上や、経費の節減を図ることを狙いとしています。
■
現在、指定管理者を公募している施設
(ありません)
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指定管理者制度を導入している施設(平成23 年4月1日現在)
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指定管理候補者の選定結果
参考
(1)
指定管理者制度の導入に関するガイドライン(改訂版)【PDF】
(2)
指定管理者制度導入施設の平成23年度政策評価結果はこちらから
○指定管理者制度を導入している全施設について、毎年度政策評価を実施し、評価結果を適正な管理運営へ反映しています。
制度に関するお問い合わせ
総務部新行政推進室
まで
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