みんなで取り組む災害に強い長崎県づくり条例(案) 概  要 【条例の構成】 目次  前文 第1章 総則(第1条―第8条)  第2章 県民等による防災対策(第9条―第16条)  第3章 市町の基本的な施策(第17条―第23条)  第4章 県の基本的な施策(第23条―第38条)  第5章 雑則(第39条―第40条)  附則 【第1章 総則】 ・目的(第1条) 防災対策に関し、基本理念を定め、並びに県民、自主防災組織、事業者及び市町の役割並びに県の責務を明らかにするとともに、県民等による防災対策の基本となる事項並びに市町及び県の基本的な施策を定めることにより、県民等、市町及び県の協働による防災対策を総合的に推進し、もって災害に強い地域社会の実現を図る。 ・定義(第2条) (1) 災害(第1号) @ 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により生ずる被害 A 原子力災害 (2) 防災(第2号) (3) 防災対策(第3号) (4) 防災関係機関(第4号)  ア 長崎県を管轄区域とする国の出先機関 イ 自衛隊 ウ 県内市町の消防本部、消防署、消防団 エ 県内市町の水防団(消防団が兼ねる場合も含む。) オ 県内で業務を行う独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、電気・ガス・輸送・通信その他の公益的事業を営む法人で内閣総理大臣が指定する機関 カ 県内の地方独立行政法人、土地改良区、電気・ガス・輸送・通信その他の公益的事業を営む法人で知事が指定する機関 (5) 自主防災組織(第5号) (6) 災害時要援護者(第6号) ・基本理念(第3条) ・県民の役割(第4条) ・自主防災組織の役割(第5条) ・事業者の役割(第6条) ・市町の役割(第7条) ・県の責務(第8条) 【第2章 県民等による防災対策】  ・防災に関する意識の高揚等(第9条) (1) 県民は、地域で開催される防災訓練等に参加すること、県、市町又は防災関係機関が提供する防災に関する情報を活用すること。 (2) 事業者は、定期的な防災訓練等を実施すること。 ・過去の災害教訓の伝承(第10条) ・自主防災組織の活動への参画(第11条) ・物資の備蓄等(第12条) (1) 県民は、自らが災害時に必要とする水、食料、医薬品その他の物資を備蓄し、及び災害に関する情報を収集できる機器を準備するよう努めること。 (2) 自主防災組織及び事業者は、初期消火、負傷者の救助等に必要な物資及び資機材を備蓄し、又は整備し、及び点検するよう努めること。 ・建築物の倒壊等の防止(第13条) (1) 県民及び事業者は、建築物等について、倒壊等を防ぐ措置を講ずるよう努め、災害時に倒壊したときは、被害の拡大を防止するよう努めること。 (2) 県民及び事業者は、家財について、転倒等を防ぐ措置を講ずるよう努めること。 ・円滑な避難(第14条) (1) 県民は、災害等に関する情報を収集し、必要と判断したときは、自主的に避難すること。 (2) 避難勧告が発せられたときは、速やかに、これに応じて行動すること。この場合、災害時要援護者及び旅行者の円滑な避難に配慮すること。 (3) 自主防災組織は、災害時に、地域住民に対し災害等に関する情報の伝達、避難の誘導等を行うよう努めること。この場合において、災害時要援護者及び旅行者の円滑な避難に配慮すること。 (4) 事業者は、災害時に、施設利用者等に対し、災害等に関する情報の提供、避難の誘導等を行うこと。 ・観光施設等の利用者の安全の確保(第15条) ・事業者の事業継続計画(第16条) 【第3章 市町の基本的な施策】 ・災害等に関する情報の収集等(第17条) ・自主防災組織の育成(第18条) ・消防団の充実強化(第19条) ・物資の備蓄(第20条) ・避難計画の作成等(第21条) (1) 避難計画の策定に努めること。この策定に当たっては、福祉避難所の指定に努めること。 (2) 避難誘導のための標識の設置等の措置に努めること。 (3) 避難所の運営における女性の参画を促進し、避難所の運営が男女双方の意向に配慮したものとなるために必要な措置に努めること。 ・医療救護体制の整備(第22条) ・市町の業務継続計画(第23条) 【第4章 県の基本的な施策】 ・防災教育等の機会の確保等(第24条) (1) 防災教育、防災訓練等の機会の確保 幼児又は児童生徒に対する防災教育、防災訓練等については、その発育段階に応じたものとするよう留意すること。 (2) 防災推進員その他防災対策の推進に資する人材の育成 ・災害教訓の伝承に対する支援(第25条) ・物資の備蓄等(第26条) (1) 災害応急対策に必要な物資の備蓄を行うこと。 (2) 被災市町からの要請があったときは、県の備蓄品を提供し、当該市町が必要とする物資の調達に努めること。 ・事業者との協定(第27条) ・防災に関する施設等の整備(第28条) ・孤立地区対策の推進(第29条) ・災害等に関する情報の収集等(第30条) ・災害時要援護者への支援(第31条) ・旅行者の安全の確保(第32条) ・防災ボランティアへの支援等(第33条) (1) 平常時から防災対策に関するボランティア団体と連携し、当該団体に対する支援に努めること。 (2) 防災対策に関するボランティア活動への参加について啓発し、必要な情報の提供等に努めること。 ・広域的な医療救護体制の整備等(第34条) ・公衆衛生の確保(第35条) ・県の業務継続計画(第36条) ・災害復旧及び復興の推進(第37条) ・県民等の意見の反映(第38条) 【第5章 雑則】 ・長崎県防災月間(第39条)   毎年7月を長崎県防災月間とすること。 ・財政上の措置(第40条) 【附則】 ・施行期日 平成25年4月1日