県議会条例・規則

長崎県議会基本条例 ●長崎県議会会議規則 ●長崎県議会委員会条例 ●長崎県議会全員協議会規則 ●長崎県議会傍聴規則
長崎県議会定例会条例長崎県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
長崎県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
長崎県議会議員の政治倫理に関する条例政治倫理の確立のための長崎県議会の議員の資産等の公開に関する条例
長崎県政務活動費の交付に関する条例長崎県議会の保有する個人情報の保護に関する条例
長崎県議会議員の請負の状況の公表に関する条例

長崎県議会傍聴規則

(昭和53年1月6日長崎県議会告示第2号)
最終改正 平成19年3月16日長崎県議会告示第1号


(傍聴券の発行)
第1条 会議を傍聴しようとする者は、議長の発行する傍聴券の交付を受けなければならない。
(傍聴券の発行数)
第2条 傍聴券の発行数は、傍聴席の範囲内で議長が定める。
(傍聴券の交付)
第3条 傍聴券は、会議の当日、傍聴受付において先着順に交付する。
(傍聴券の取扱い)
第4条 傍聴券の交付を受けた者は、当該傍聴券に、その住所、氏名及び年齢を記入のうえ、係員の指示に従って入場し、傍聴席に着かなければならない。
(傍聴券の有効期限)
第5条 傍聴券の有効期限は当日限りとし、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(開場)
第6条 傍聴席は、会議開始予定時間の30分前に開場する。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
 (1) 銃器、棒、杖(身体障害者等の使用する杖を除く。)、その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす
   おそれのあるものを携帯している者
 (2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
 (3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
 (4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、撮影機の類を携帯している者。ただし、第9条の
   規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
 (5) 笛、ラッパ、太鼓、その他の楽器の類を携帯している者
 (6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
 (7) 動物(身体障害者補助犬を除く。)を連れている者
 (8) 酒気を帯びていると認められる者
 (9) 異様な服装をしている者
 (10)その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 議長は、必要と認めるときは、傍聴しようとする者に対し、係員を前項第1号から第5号までに規定する
 物品を携帯しているかどうかを質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者が、これに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の遵守事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
 (1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
 (2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
 (3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又はビラをまき、張り紙、旗、垂れ幕
   を掲げる等示威的行為をしないこと。
 (4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た
   場合は、この限りでない。
 (5) 飲食又は喫煙をしないこと。
 (6) みだりに席を離れないこと。
 (7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
 (8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴人は、議場に入ることができない。
(撮影、録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により許可を受けた者は、議長の定めた腕章を着用しなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規則の規定に違反したときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、当該傍聴人を退場させることができる。
2 前項の規定により退場を命じられた者は、当日再び傍聴することができない。
(退場)
第11条 傍聴人は、議長が退場を命じたとき及び議会が秘密会の議決をしたときは、速やかに退場しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項については、別に議長が定める。

附 則

この規則は、昭和53年1月6日から施行する。

      (以下附則省略)