県議会条例・規則

長崎県議会基本条例 ●長崎県議会会議規則 ●長崎県議会委員会条例 ●長崎県議会全員協議会規則 ●長崎県議会傍聴規則
長崎県議会定例会条例長崎県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
長崎県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
長崎県議会議員の政治倫理に関する条例政治倫理の確立のための長崎県議会の議員の資産等の公開に関する条例
長崎県政務活動費の交付に関する条例長崎県議会の保有する個人情報の保護に関する条例
長崎県議会議員の請負の状況の公表に関する条例

長崎県議会全員協議会規則

(昭和24年9月20日長崎県規則第52号)
最終改正 昭和34年6月26日長崎県議会規則第3号


第1条 長崎県議会全員協議会(以下全員協議会と称する)の議事は地方自治法及び長崎県議会会議規則に
 よる外この規則による。
第2条 議長は特定の議題を定め又は定めないで議員の意見をきき又は自由にその意志を発表させるため、全員協議会を開くことができる。但し、議会運営委員会の議決によって請求があったときは、議長はこれを開かなければならない。
2 全員協議会を開く日時、場所、議題その他開催に必要な事項は議会運営委員会の意見を聴いて議長がこれを定める。
第3条 全員協議会はこれを公開する。但し、議長又は議員の発議により出席議員の3分の2以上の同意があった場合は公開しないことができる。
2 全員協議会に議員以外の者を出席させようとするときは、議長を経て本人にこれを請求しなければならない。
3 議員以外の出席者は、議題について意見を聴かれ、又は質問に答える場合の外発言することができない。
4 議員及び議員以外の出席者は、非公開の全員協議会の議事を漏らしてはならない。
第4条 全員協議会において、議員から表決を求める発言があったときは議長は会議に諮ってこれを決しなければならない。
第5条 全員協議会において述べた自己の意見又は表決は、本会議において全員協議会の議決を確認する場合、これを変更し又は更正することはできない。
第6条 議題を定めた全員協議会において議題以外の問題を追加して議題としたい旨の発言があった場合は、議長は討論を用いないでこれを決しなければならない。
第7条 議長は議会の書記をして全員協議会の会議録を作成させ、議事の外必要と認める事項を記載しなければならない。但し、会議録を作成することが適当でないと認めるものについては、その項目を抹消し又は作成せしめないことができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

      (以下附則省略)