県議会条例・規則

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長崎県議会議員の政治倫理に関する条例政治倫理の確立のための長崎県議会の議員の資産等の公開に関する条例
長崎県政務活動費の交付に関する条例長崎県議会の保有する個人情報の保護に関する条例
長崎県議会議員の請負の状況の公表に関する条例

長崎県議会会議規則

(昭和38年9月21日長崎県議会規則第1号)
(最終改正 令和3年3月26日長崎県議会規則第1号)


第1章 総 則

(参  集)
第1条 議員は、知事の招集告示に指定された日の開会時刻前に議場に参着し、議長にその旨を通知しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、公務、疾病、出産、育児、家族の看護又は介護、家族の弔辞、配偶者の出産補助、その他のやむを得ない事由により会議に出席できないときは、あらかじめその理由を記載した欠席届を議長に提出
 しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、当該出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の予定日(議員が出産したときは、当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内で、出席できない期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる。
(宿所又は連絡所の届出)
第3条 議員は、宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。
(所属会派の届出)
第4条 議員は、会派を結成したときは、議長に届け出なければならない。新たに会派に所属し、又は会派を離脱したときも、また同様とする。
(議  席)
第5条 議員の議席は、一般選挙後の初会の会期の初めに、議長が、これを定める。
2 再選挙又は補欠選挙により選挙された議員があるときは、前項の例による。
3 議長は、必要があると認めたときは、議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標をつける。
(会期の決定及び延長)
第6条 会期は、議長が、会議にはかって決定する。
2 会期は、招集された日から起算する。
3 会期は、議会の議決により延長することができる。
(会期中の閉会)
第7条 会議事件を全部議了したときは、議長は、会議にはかり、会期中でも閉会することができる。
(休  会)
第8条 県の休日は、休会とする。
2 前項のほか、議会において必要と認めたときは、休会とすることができる。
3 休会の日でも、議長が特に必要と認めたときは、会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求又は議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも、会議を開かなければならない。
(議会の開閉)
第9条 議会は、議長が開閉する。
(開議時刻)
第10条 会議は、午前10時に開く。ただし、議長は、時宜により開議時刻を変更することができる。
(会議開始の報知)
第11条 会議の開始は、号鈴でこれを報ずる。
(開議、散会、休憩又は延会の宣告)
第12条 議長は、開議、散会、休憩又は延会を宣告する。
(延  会)
第13条 議会は、その日の議事が終らない場合、延会を宣告することができる。
2 議長は、定足数不足のため、その日の会議を開き、又は継続することができないときは、延会又は休憩を宣告することができる。
(定足数不足のおそれのある場合の措置)
第14条 議長は、会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議員の退席を禁じ、又は議場外の議員に出席を要求することができる。
(出席催告)
第15条 議長が法第113条ただし書の規定による出席催告をする場合は、議員本人又はその議員の住所(第3条の規定による届出をした者にあっては、当該届出の宿所又は連絡所)に文書をもってこれを行なう。
2 出席催告の効果は、議長が催告を発してから後2時間を経て発生する。

第2章 議案の提出、修正、撤回及び変更

(議案の提出)
第16条 議員が、議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付し、所定の賛成者とともに連署して、あらかじめ議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付し、委員長名をもって、議長に提出しなければならない。
3 議長は、議案を受理したときは、印刷して議員及び知事並びに法令に基づく関係のある委員会の代表者又は委員に配布しなければならない。
(修正動議の提出)
第17条 議員が法第115条の3の規定による修正の動議を提出しようとするときは、その案をそなえ、所定の発議者が連署してあらかじめ議長に提出しなければならない。
2 前項の修正動議については、前条第2項の規定を準用する。
(議案の撤回又は変更)
第18条 議題となった議案を撤回し、又は変更しようとするときは、その理由を付して、提出議員の全部から文書をもってこれを請求しなければならない。
2 前項の請求があったときは、議長は、これを会議にはかり、その許否を決する。
3 前2項の規定は、知事の提案した議案について準用する。
(一事不再議)
第19条 議決された事件は、同一会期中に再び提出することができない。

第3章 会   議

第1節 議   事

(議事日程)
第20条 議長は、議事日程を定めて、各議員に通知する。
(議  題)
第21条 会議に付すべき事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告しなければならない。
2 議長は、必要があると認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
(議案の説明及び委員会付託)
第22条 議案は、会議において提出者の説明を聞いた後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託し、その所管が明らかでない議案は、議長が適当と認める常任委員会又は議会運営委員会に付託する。
 ただし、常任委員会に係る議案は、議決により特別委員会に付託することができる。
2 前項の規定にかかわらず、委員会提出に係る議案は、委員会に付託しない。ただし、議会の議決により付託することができる。
3 数個の委員会の所管に属する議案は、これを分割してそれぞれの委員会に付託し、若しくは議長が適当と認める委員会に付託することができる。
4 提出者の説明又は委員会の審査は、議決により省略することができる。
5 前4項の規定は、請願書その他議案以外のものを付託する場合に準用する。
6 議長は、議案の付託一覧表を作成して、議員に配布する。
(委員会付託事件の審議)
第23条 委員会に付託した事件は、その報告をまって審議する。
2 分割して付託した事件は、一括して審議することができる。
(委員会及び少数意見の報告)
第24条 委員会において審査又は調査した事件が議題となったときは、まず委員会がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。ただし、議長は、委員会又は少数意見者の報告書を朗読させたときは、委員長又は少数意見者の報告を省略する。
2 数個の少数意見があるときは、その報告の順序は、議長が定める。
3 委員長は、報告に当って、自己の意見を加えてはならない。
(修正案の説明)
第25条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終った後、議長は、修正案の説明をさせる。
2 数個の修正案があるときは、その報告の順序は、議長が定める。
(質疑、討論及び表決)
第26条 委員長の報告、少数意見の報告及び修正案の説明が終った後、議長は、議員の質疑を許さなければならない。
2 質疑が終ったときは、討論に付し、その終局の後、議長は、表決をとる。
3 前項の場合、少数意見者以外の委員及び委員長は、委員会において決定した結果と異なる討論をしてはならない。
(表決の順序)
第27条 表決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。
2 同一の議題について数個の修正案があるときは、原案に対してその最も遠いものから先に表決をとる。
(委員会の審査期限)
第28条 議長は、委員会に付託した事件の審査又は調査につき、期限をつけることができる。
2 前項の期限内に審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、議会の許可を得て、期限を延長することができる。
(中間報告)
第29条 委員会の審査又は調査中の事件について特に必要があるときは、議会は、中間報告を求めることができる。
(再審査)
第30条 委員会の審査を経て報告された事件で、なお審査の必要があるときは、議会は、さらにその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託して、再審査させることができる。
(審査の懈怠)
第31条 委員会が、付託された事件の審査をなさなかったときは、第23条(委員会付託事件の審議)の規定にかかわらず、議会は、当該委員会の審査を省略して審議することができる。
(秘密会の措置)
第32条 秘密会を開くときは、特に議長が指定する者以外の者(傍聴者を含む。)を議場から退去させる。
(秘密の保持)
第33条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も、秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第2節 発   言

(発言の許可)
第34条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、議席番号を告げて、発言の許可を受けなければならない。
2 2人以上の者が同時に発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者を指名して発言させる。
(登  壇)
第35条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してなさなければならない。ただし、軽易な事項は、自席で発言することができる。
2 議長は、自席で発言する議員を登壇して発言するよう命ずることができる。
(発言内容の制限)
第36条 発言は、すべて簡明にし、議会の品位を保ち、議題の範囲をこえてはならない。
2 発言が前項の規定に反すると認めたときは、議長は、直ちに注意を与え、なお従わないときは、発言を禁止することができる。
3 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めたときは、議長は、直ちにこれを制止しなければならない。
(発言時間の制限)
第37条 議長は、必要があると認めたときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長があらかじめ定めた制限時間をこえて発言する議員があるときは、議長は、これを制止し、又はその者の発言を中止させることができる。
(発言の継続)
第38条 延会又は休憩のため発言を終らなかった議員は、さらに議事を始めたときは、前の発言を継続することができる。
(発言要求のできない場合)
第39条 投票中又は他の者の発言中は、何人も、発言を求めることができない。
(議長の発言)
第40条 議長が議員として発言しようとするときは、議席につき、発言が終った後、議長席に復さなければならない。
2 議長が討論したときは、その議題の表決を終るまで、議長席に復することができない。
(討論の順序)
第41条 討論において、議長は、反対者及び賛成者を交互に指名して発言させる。
(討論終局の宣言)
第42条 討論が終ったときは、議長は、その終局を宣言する。
(質問の範囲)
第43条 議員は、県の行政事務一般について、議長のあらかじめ定めた日時に質問することができる。
(質問通告書)
第44条 会議において質問しようとする議員は、あらかじめ議長に質問通告書を提出することを要する。
 ただし、関連質問については、この限りでない。
2 質問通告書は、議長の定める期間内にこれを提出しなければならない。期間をすぎて提出したものについては、議長がその許否を決する。
3 質問通告書には、発言しようとする日時及びその要旨並びに答弁を求めようとする者の職及び氏名を記載しなければならない。
(質問者の数、その順序及び通告書の失効)
第45条 会議における質問者の数及び質問の順序については、議長が別に定めるところによる。
2 質問通告をした者が欠席し、又は順位に当っても発言しないときは、通告は、その効力を失う。
(答弁書の提出)
第46条 知事及び法律に基づく委員会の代表者又は委員から、議員の質問に対して、書面により答弁したい旨の申出があったときは、議長は、期日を指定して、答弁書を提出させることができる。
2 議長は、前項の規定による答弁書を受理したときは、すみやかにこれを印刷して、各議員に配布しなければならない。
(緊急質問)
第47条 議員から緊急質問の通告があったときは、議長は、議会運営委員会にはかり、質問させることができる。
(関連質問)
第48条 関連質問は、その都度、議長がこれを許可する。
2 第36条(発言内容の制限)及び第37条(発言時間の制限)の規定は、関連質問について準用する。

第3節 動   議

(動議の要件)
第49条 動議は、法令又はこの規則に特別な定めがある場合を除いては、1人以上の賛成者がなければ、
 これを議題とすることができない。
2 議事進行以外の動議は、文書をもってあらかじめ議長に提出しなければならない。
(緊急動議)
第50条 議員から緊急動議の提出があったときは、議長は、議会運営委員会にはかり、これを議題とするこ
 とができる。
2 緊急動議は、他のすべての議題に先立って、これを採決しなければならない。
(議事進行に関する動議)
第51条 議事進行に関する動議は、討論を用いないで会議にはかり、これを決する。
(動議の競合)
第52条 先決の動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、その順序について出席議員
 2名以上から異議の申立てがあったときは、議長は、討論を用いないで会議にはかり、これを決する。
(動議の撤回)
第53条 動議の撤回については、第18条(議案の撤回又は変更)の規定を準用する。

第4節 表   決

(問題の宣告)
第54条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告しなければならない。
2 議長が表決に付する問題を宣告した後は、何人も、議題について発言することができない。
(表決の条件)
第55条 表決には、条件をつけることができない。
(表決の更正)
第56条 議員は、自己の表決の更正を求めることができない。
(起立表決)
第57条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、その起立者の多少を認定して、可否の結果を宣告する。ただし、議長が可否の多少を認定し難いとき、又は議長の認定に対して出席議員5名以上から異議の申立てがあったときは、議長は、記名投票により表決をとらなければならない。
2 前項本文の規定にかかわらず、議長が必要があると認めるときは、電子表決システムにより表決をとることができる。
3 前項の規定により表決をとる場合には、問題を可とする者は賛成のボタンを、問題を否とする者は反対のボタンを押すものとする。
(投票表決)
第58条 議長が必要と認めたとき、又は出席議員5名以上から要求があったときは、記名又は無記名による投票で表決をとる。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があったときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票により決する。
(記名投票)
第59条 記名投票を行なう場合には、問題を可とする者は白票、問題を否とする者は青票を投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第60条 無記名投票を行なう場合には、問題を可とする議員は「賛成」、問題を否とする議員は「反対」と投票用紙に記入し、投票箱に投入しなければならない。
(投票結果の宣告)
第61条 議長は、投票が終ったときは、その結果を宣告する。
(投票に関する準用規定)
第62条 投票を行なう場合には、第64条(投票用紙)及び第66条(選挙執行中の議場閉鎖)、第67条(選挙の管理及び投票の点検)、第68条(投票開始)及び第69条(投票の終了)の規定を準用する。
(異議の有無)
第63条 議長は、問題について異議の有無をはかることができる。異議がないと認めたときは、議長は、直ちに可否を宣告する。ただし、出席議員から異議の申立てがあったときは、議長は、第57条の規定により表決をとらなければならない。

第5節 選   挙

(投票用紙)
第64条 投票用紙の様式は、議長が、これを定める。
(選挙の宣告)
第65条 選挙を行なうときは、議長は、その旨を宣告する。
(選挙執行中の議場閉鎖)
第66条 投票による選挙を行なうときは、議長は、前条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖する。
(選挙の管理及び投票の点検)
第67条 投票により選挙を行なう場合においては、議長は、その選挙を管理し、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員のうちから会議にはかってこれを定める。
3 投票の効力について疑義があるときは、議長は、立会人の意見を聞いてこれを決する。
(投票開始)
第68条 議員は、点呼に応じて投票する。
(投票の終了)
第69条 議長は、点呼が終ったときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。
2 投票終了の宣告があった後は、何人も、投票することができない。
(選挙の結果報告、当選の告知及び承諾)
第70条 投票の点検が終ったときは、議長は、その結果を議会に報告するとともに、あわせて当選人に当選の旨を直ちに告知しなければならない。
2 当選人は、前項の告知を受けた日から3日以内に、当選承諾書を議長に提出しなければならない。
(当選の効力の発生)
第71条 当選人の当選の効力は、前条第1項の告知の日から生ずる。
(当選人の繰上補充)
第72条 当選人が当選を辞したときは、議長は、選挙すべき者の数をもって有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票者で当選者とならなかった者のうち、最多数を得た者から順次当選人を定めなければならない。
(再選挙)
第73条 当選人がないとき若しくは当選人が選挙すべき者の数に達しないとき又は前条の規定により当選人を定めることができないとき若しくは当選人を定めてもなお当選人が当選すべき者の数に達しないときは、議会は、さらに選挙を行なわなければならない。
(投票の保存)
第74条 議長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせてこれを保存しなければならない。
(選挙の疑義)
第75条 選挙に関する疑義は、議長が、会議にはかって決する。

第4章 請   願

(請願書の提出手続)
第76条 議会に提出する請願書の要件、提出手続及び処理については、議長が別に定めるところによる。
(請願文書表)
第77条 議長は、請願書を受理したときは、請願文書表を作成し、請願書の写しを添えて、これを議員に配布する。
(請願書の撤回又は変更)
第78条 議題となった請願書を撤回し、又は変更しようとするときは、請願人について、第18条(議案の撤回又は変更)の規定を準用する。
(請願審査結果報告の区分)
第79条 委員会は、次の区分により請願の審査の結果を議会に報告しなければならない。
 (1) 採択すべきもの
 (2) 不採択とすべきもの
2 委員会において採択すべきものと決定した請願で、知事及び法令に基づく委員会の代表者又は委員に送付すべきものについては、あわせてその旨を報告しなければならない。
3 委員会において、不採択とすべきものと決定した請願については、あわせてその理由を報告しなければならない。
(陳情書等の取扱い)
第80条 陳情書その他のもので必要があると認めるものは、議長は、これを適当と認める委員会に送付する。

第5章 公聴会及び参考人

(公聴会開催の手続)
第81条 会議において公聴会を開こうとするときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第82条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第83条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、議長が、議会運営委員会に諮って定め、本人にその旨を通知する。
(公述人の発言)
第84条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(議員と公述人の質疑)
第85条 議員は、公述人に対し質疑をすることができる。
2 公述人は、議員に対し質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第86条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第87条 会議において参考人の出席を求めようとするときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
2 参考人については、第84条((公述人の発言))、第85条((議員と公述人の質疑))及び第86条
 ((代理人又は文書による意見の陳述))の規定を準用する。

第6章 辞職及び資格決定

(議長、副議長の辞任)
第88条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかり、その許否を決する。
3 議長は、閉会中に副議長の辞職を許可したときは、その旨を最近の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第89条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。
(資格決定要求書の提出)
第90条 議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて、議会の決定を求めようとする議員(以下「要求議員」という。)は、要求の理由及び証拠書類をそなえた要求書を議長に提出しなければならない。
2 前項の要求書の提出があったときは、議長は、これを印刷して議員に配布しなければならない。
(資格決定の審査)
第91条 資格決定に関する要求書が提出されたときは、議長は、速やかにこれを会議に付さなければならない。
2 前項の要求書が議題となったときは、議長は、要求議員の説明及び議会の決定を求められている議員(以下「被要求議員」という。)の弁明を求め、これに対する質疑を行わせるものとする。
3 資格決定の要求については、議会は第22条(議案の説明及び委員会付託)第4項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。
(被要求議員の弁明)
第92条 被要求議員は、資格審査の委員会に出席して、自己の資格に関して弁明することができる。
(要求議員及び被要求議員に対する出席の要求)
第93条 資格審査の委員会は、審査上必要があるときは、議長を経て、要求議員及び被要求議員の出席を求めることができる。
(資格決定通知)
第94条 議会において、被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかを決定したときは、議長は、公開の議場においてこれを宣告するとともに、決定書を要求議員及び被要求議員に送付しなければならない。

第7章 紀   律

(議会の秩序及び品位)
第95条 議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない。
(敬称の使用)
第96条 議員は、会議中、互いに敬称を用いなければならない。
(携帯品の制限)
第97条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。
 ただし、病気その他やむを得ない理由により議長の許可を受けたときは、この限りでない。
(禁  煙)
第98条 議場においては、喫煙を禁ずる。
(議員の離席)
第99条 議員は、会議中、みだりに議席を離れてはならない。
2 議員は、着席し、又は離席しようとするときは、氏名標を立て、又は伏せなければならない。
(発言の禁止)
第100条 会議中においては、何人も、みだりに発言し、又は騒いで他人の発言を妨げてはならない。
(登壇の禁止)
第101条 何人も、議長の許可がなければ、演壇に登ってはならない。
(議場の出入制限)
第102条 議場には、会議中、議員及び法第121条の規定により出席を求めた者並びに議会の事務に従事する職員のほかは、出入を禁ずる。
(紀律に関するその他の事項の措置)
第103条 本章に定めたもののほか、紀律に関する事項は、議長が、これを定める。

第8章 懲   罰

(懲罰動議の提出)
第104条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、事犯のあった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、会期をこえて提出することができない。
3 第33条(秘密の保持)の違反にかかるものについては、前項の規定にかかわらず、秘密性の継続する限り、これを提出することができる。
(懲罰動議の審査)
第105条 懲罰動議が提出されたときは、議長は、速やかにこれを会議に付さなければならない。
2 法第137条の規定による議長の発議及び議員から提出された懲罰の動議又は法第133条の規定による処分の要求については、議会は、第22条(議案の説明及び委員会付託)第4項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。
(本人及び関係人に対する出席の要求)
第106条 懲罰の委員会は、議長を経て、本人及び関係人の出席を求めることができる。
(被懲罰議員又は代理議員の弁明)
第107条 議員は、自己の懲罰事犯の会議並びに委員会において自ら弁明し、又は他の議員に代わって弁明させることができる。
(戒告及び陳謝)
第108条 議員を戒告し、又は陳謝させようとするときは、懲罰の委員会は、その文案を起草し、その報告書に添えて、これを議長に提出しなければならない。
(除名議決の法定数欠除の場合)
第109条 懲罰の委員会が除名すべきものとして報告した事犯について、法第135条第3項の規定による同意がなかった場合は、議会は、他の懲罰を科することができる。
(懲罰議決の宣告及び通知)
第110条 議会が懲罰を議決したときは、議長は、公開の議場においてこれを宣告するとともに、議決の結果を当該議員に通知しなければならない。

第9章 会議録

(会議録の記載方法及び記載事項)
第111条 会議録には、速記法により、すべての議事を記載しなければならない。
2 会議録には、次の事項を記載する。
 (1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日
 (2) 開議、散会、延会及び休憩の日時
 (3) 出席議員及び欠席議員の議席番号及び氏名
 (4) 説明のため出席した者の職及び氏名
 (5) 議事日程
 (6) 議長の諸報告
 (7) 議席の決定及び変更
 (8) 委員会報告書及び少数意見報告書
 (9) 会議に付した事件名及びその内容
 (10)議案の提出、変更及び撤回に関する事項
 (11)選挙のてん末
 (12)議事のてん末
 (13)質問及び答弁に関する事項
 (14)その他議長又は議会において必要と認めた事項
(会議録の署名議員及び保管)
第112条 会議録に議長とともに署名する議員は、2人とし、議長が、会議において指名する。
2 署名した会議録は、議長が、これを保管する。
(発言の取消し又は訂正)
第113条 発言した者は、その会期中に限り、自己の発言の取消しまたは訂正を求めることができる。ただし、訂正は、用語の変更に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない。
2 前項の規定による申し出があったときは、議長は、会議にはかって、これを許可する。ただし、軽易な字句の訂正については、議長において許可することができる。この場合において、議長は、その旨を最近の会議に報告しなければならない。
(会議録の印刷及び配布)
第114条 会議録は、印刷して議員及び議長が必要と認める関係者に配布する。
2 会議録は、前項に規定するほか、希望者に有償で配布することができる。
3 前2項の会議録には、秘密会の議事又は議長が法第129条第1項の規定及び前条の規定により取消した発言は、これを掲載しない。
4 会議録の配布について必要な事項は、議長が別に定める。

第10章 協議又は調整を行うための場

(協議又は調整を行うための場)
第115条 法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。
2 前項に定めるもののほか、協議等の場を臨時的に設ける必要があるときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長が設けることができる。
3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員及び招集権者を 明らかにしなければならない。
4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第11章 議員の派遣

(議員の派遣)
第116条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。
 ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第12章 補   則

(会議規則の疑義)
第117条 議長が、この規則の規定により議員に配布すべき議案その他の文書の配布に代えて、議員が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって議長が定めるものを講じたときは、当該配布を行ったものとみなす。
(規則委任)
第118条 すべて会議規則の疑義は、議長が会議にはかり、これを決する。
(規則委任)
第119条 議会の運営に関する事項については、地方自治法並びにこの規則によるほか、別に規則をもって定める。

附 則

1 この規則は、昭和38年9月23日から施行する。
2 長崎県議会会議規則(昭和30年長崎県告示第720号)は、廃止する。

      (以下附則省略)

別表(第115条関係)

名  称 目  的 構 成 員 招集権者
全員協議会 議会の運営及び活動等に関する基本的事項の協議・調整 全議員  議長 
各派代表者会議 議会の運営及び活動等に関する事項の各会派相互間の協議・調整 議長、副議長、議会運営委員長及び各会派から選出された議員  議長 
委員長会議 委員会の運営及び活動等に関する事項の協議・調整 議長、副議長、議会運営委員長、常任委員長及び特別委員長  議長