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意見書・決議

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第70号議案「契約の締結について」に関する附帯決議

 県庁舎と警察本部庁舎の建設は、県政百年の大計に立つ大事業であり、「県民とともに新しい時代を切り拓く庁舎づくり」の基本理念のもと整備されるものである。
 第70号議案「長崎県庁舎行政棟新築工事」の請負契約を締結するにあたり、「県庁舎整備基本構想」における「県内企業の受注機会の拡大を目指す」との趣旨や、平成23年1月臨時議会において決議された「新たな県庁舎の建設に関する意見書」における「県内企業の受注機会の確保や県内産資材の使用促進により、県庁舎建設による県内への経済波及効果を高め、県民生活の向上や県内経済の活性化を図るため、建物の品質確保の方策や県内企業の実情等を踏まえつつ、全庁あげて発注方法について最大限の工夫を行うこと」との趣旨を踏まえ、県内への経済波及効果を高め、県内経済の活性化を図るために、工事を実施する段階においても、県内企業への下請け機会の拡大や県内産資材の使用促進が図られるよう取り組むことを求める。

 以上、決議する。



  平成26年12月18日


長 崎 県 議 会



第71号議案「契約の締結について」に関する附帯決議

 県庁舎と警察本部庁舎の建設は、県政百年の大計に立つ大事業であり、「県民とともに新しい時代を切り拓く庁舎づくり」の基本理念のもと整備されるものである。
 第71号議案「長崎県警察本部庁舎新築工事」の請負契約を締結するにあたり、「県庁舎整備基本構想」における「県内企業の受注機会の拡大を目指す」との趣旨や、平成23年1月臨時議会において決議された「新たな県庁舎の建設に関する意見書」における「県内企業の受注機会の確保や県内産資材の使用促進により、県庁舎建設による県内への経済波及効果を高め、県民生活の向上や県内経済の活性化を図るため、建物の品質確保の方策や県内企業の実情等を踏まえつつ、全庁あげて発注方法について最大限の工夫を行うこと」との趣旨を踏まえ、県内への経済波及効果を高め、県内経済の活性化を図るために、工事を実施する段階においても、県内企業への下請け機会の拡大や県内産資材の使用促進が図られるよう取り組むことを求める。
 
 以上、決議する。 



  平成26年12月18日


長 崎 県 議 会



軽油引取税の課税免除及び特別償却制度の継続を求める意見書

 道路を使用しない機械等の燃料として使用する軽油に係る軽油引取税の課税免除措置については、平成21年度の地方税法改正により、軽油引取税が道路特定財源としての目的税から、普通税に変更された際に、平成24年3月31日までの延長措置が認められ、その後も、各界からの要望もあり、平成27年3月31日まで再度延長措置が認められたものである。
 この課税免除措置については、本県の農林水産業における作業用機械や漁船、砕石場の重機、公共交通を支える鉄道や船舶等にも活用されるなど、特に離島を多く抱える本県にとって、幅広い産業の経営安定、収益向上に貢献したところである。
 昨今の円安による資材費の高騰や、電力料金の上昇等もあり、厳しい経営環境におかれている地方の生産者・事業者においては、軽油引取税の課税免除措置の継続は不可欠なものとなっており、免除措置が廃止されれば、農林水産業等において大きな負担増を強いられるなど、地域経済にも深刻な影響を及ぼすことが懸念される。
 さらに、離島航路を始めとした内航海運においては、県民にとって極めて重要な役割を果たしているが、地球温暖化対策推進の観点から環境負荷低減船の建造について平成27年3月31日まで特別償却の制度が認められてきた。内航海運の担い手は中小企業が多く、特別償却の制度がなくなれば、長期にわたる運賃水準の低迷もあり、船舶の代替建造による安全・安心な輸送サービスの確保が厳しくなることが懸念される。
 よって、国におかれては、今年度末までとなっている下記特例措置について継続されるよう強く要望する。


  1. 軽油引取税の課税免除措置を継続または恒久化すること。
  2. 環境負荷低減船舶の特別償却制度を延長すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 



  平成26年12月18日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長   
参議院議長   山 崎 正 昭  様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
財務大臣    麻 生 太 郎  様
総務大臣    高 市 早 苗  様
農林水産大臣  西 川 公 也  様
経済産業大臣  宮 沢 洋 一  様
国土交通大臣  太 田 昭 宏  様
内閣官房長官  菅   義 偉  様




対馬から盗まれた仏像の早期返還を求める意見書

 平成24年10月、対馬市で盗まれた海神神社の国指定重要文化財「銅像如来立像」と県指定有形文化財「観音寺の観世音菩薩坐像」の2体の仏像については、未だ日本へ返還されない状態となっている。
 言うまでもなく、卑劣な犯罪行為により奪われたものであり、所有者である海神神社および観音寺に返還すべきことは自明の理である。
盗まれた仏像は、我が国の文化財として貴重なものであるとともに、先祖代々、長年にわたって大切に守り伝えられてきたものであり、地域の人々にとって大きな心の拠り所となっているものである。
 また、平成26年11月には、対馬市指定有形文化財が韓国人の手によって盗まれるあらたな盗難事件も発生しており、対馬市および本県にとって大切な宝が不当な行為により奪われるという事件が相次いでいる。
 所有者を始め対馬市民、県民は深い悲しみとともに強い憤りを感じている。仏像が返還されない状況が続くようであれば、対馬と韓国の間で長年に渡り築いてきた友好関係に亀裂が入る事態も懸念される。
 現在、国は外交ルートを通じて韓国政府と協議をされているが、返還にいたる道筋が不透明な状況が続いているため、対馬市民および長崎県民は大きな不安を抱いているところである。
 よって、国におかれては、盗まれた仏像の早期返還について、下記のとおり特段の取組を行うよう強く要望する。
 
 


 海神神社の「銅造如来立像」および「観音寺の観世音菩薩坐像」の2体の仏像を一日も早く返還するよう、韓国政府に対して強く求めるとともに、有効な取組を行うこと。


 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 



  平成26年12月18日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長       
参議院議長       山 崎 正 昭  様
内閣総理大臣      安 倍 晋 三  様
総務大臣        高 市 早 苗  様
外務大臣        岸 田 文 雄  様
文部科学大臣      下 村 博 文  様
内閣官房長官      菅   義 偉  様



介護報酬削減への反対と介護従事者の処遇改善施策の拡充に関する意見書

 人口急減・超高齢社会となる我が国において、これからの地域社会を守り、豊かなものにしていくためには、国民が将来に渡って不安を感じることなく、安心して暮らしていける地域包括ケアシステムの構築が不可欠である。
 しかしながら、社会保障と税の一体改革が進むにつれ、効率化と重点化が急がれる中で、市場経済に照らした適正化を図るとして、介護報酬(介護給付)の大幅な削減が財務省から提案されているところである。
 我が国のこれからを支える基盤的産業として、介護サービスの提供、福祉的地域づくりの面はもとより、雇用・地域経済の点からも介護分野が果たす役割は極めて大きなものであり、今後ますますの進展が望まれる。
 これに対して大幅な報酬削減を行うことは、高齢者の暮らしに多大な不安をもたらすばかりでなく、地域包括ケアの担い手としての介護従事者の処遇改善を停滞させることとなり、ひいては生活不安からくる離職、地域経済の減退へとつながる「負のスパイラル」を到来させることになる。
 よって、国におかれては、以上の趣旨を踏まえて、平成27年度介護報酬改定における削減については行わず、併せて介護従事者の処遇改善について、消費税財源のいかんを問わず拡充を図ることを強く要望する。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 



  平成26年12月18日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長   
参議院議長   山 崎 正 昭  様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
財務大臣    麻 生 太 郎  様
厚生労働大臣  塩 崎 恭 久  様
内閣官房長官  菅   義 偉  様



ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書

 わが国においてウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の患者が合計350万人以上とされるほど蔓延しているのは、国の責めに帰すべき事由によるものであるということは、肝炎対策基本法や「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」でも確認されているところであり、国の法的責任は明確になっている。
 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されているが、対象となる医療が、B型・C型肝炎ウイルスの減少を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当数にのぼる。特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来している。
 また、現在は肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定(障害者手帳)の対象とされているものの、医学上の認定基準がきわめて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているところである。
 他方、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の制定時(平成23年12月)には、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされた。しかし、国においては、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、何ら新たな具体的措置を講じていない。
 肝硬変・肝がん患者は、毎日120人以上の方が亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題である。
 よって、国におかれては、下記事項を実現するよう強く要望する。
 
 

  1. ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること
  2. 身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 



  平成26年12月18日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長   
参議院議長   山 崎 正 昭  様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
厚生労働大臣  塩 崎 恭 久  様
内閣官房長官  菅   義 偉  様



長崎大学における感染症研究拠点の早期整備に関する意見書

 西アフリカにおけるエボラ出血熱の流行は、国際社会の平和と安全に対する脅威であり、グローバル化が進展する今日、日本国民の命と健康を守る上で、極めて重要な問題となっている。
 エボラ出血熱のように危険度が高い感染症に対して万全の対策を講じるためには、BSL(バイオセーフティレベル)-4施設を確保し、稼働させることが喫緊の課題となっており、速やかに整備する必要がある。
 BSL-4施設の整備は、日本における一類感染症の研究やワクチン・治療薬開発等の感染症対策の推進に不可欠であり、また、国内における研究者の育成にも資するものである。
 今般、長崎大学において、BSL-4施設を中核とした感染症研究拠点の整備が計画されているが、同大学は本県唯一の国立大学であり、昭和17年に設置された熱帯医学研究所を中心に、多数の卓越した研究者が集まり、国内トップレベルの感染症の研究が行われている。近接する長崎大学病院は、オランダの軍医ポンペによって設立された養生所を起源に150年以上の歴史を持ち、BSL-4ウイルス感染患者を収容できる県内唯一の第一種感染症病床を有しており、同大学にBSL-4施設が設置されれば、第一種感染症病床と実験施設を併せ持つ国内初めての施設となり、国内外の医師や研究者が集結する研究拠点として、本県のみならず我が国の感染症研究の向上に寄与するものと考えている。
 一方、危険性の高い病原体を扱うことから、危機管理の観点からも、国、大学等において、安全性の確保と地域住民への理解が得られるよう努める必要がある。
 よって、県におかれては、長崎大学における感染症研究拠点の早期整備に関し、以下の項目について、十分な対応を行うよう強く要望する。
 
 


  1. 重篤な感染症に関する情報収集・発信や感染者発生時の対策などにおいて、長崎大学並びに長崎市とのさらなる連携体制を構築すること。
  2. 長崎大学における感染症研究拠点の早期整備を推進するため、計画を進めているBSL-4施設の設置について、長崎大学や長崎市から要請があれば協力して取り組むこと。

 以上、意見書を提出する。



  平成26年12月18日


長 崎 県 議 会

(提出先)

長崎県知事   中 村 法 道  様




社会資本整備における適正な予定価格の設定を求める決議

 

 本県は、長引く地域経済の低迷により、人口減少や県民所得の低迷など様々な課題を抱えている。それらを打破するためには、農林水産業や製造業、観光業などの産業の活性化が特に重要であり、人・物の交流を拡大し、産業を下支えする社会資本の整備を早急に進めていく必要がある。しかしながら、建設投資が減少する中、本県の建設業は、厳しい環境下にあり、建設就業者の高齢化の進行や若手入職者の減少など、このままでは社会資本の整備や災害時支援への影響が危惧されるところである。


 社会資本整備を担う建設業は、防災・減災、インフラの整備・維持管理などの担い手としての役割がますます増大しており、災害時における住民生活の安全・安心の確保の観点からも中長期的に育成・確保することが極めて重要である。今年6月には、現在だけではなく、将来にわたって公共工事の品質が確保されるよう「担い手の確保」を新たな目的に据えた「公共工事の品質確保の促進に関する法律」と関連する「建設業法」、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(「担い手三法」)を併せて法改正が行われ、「適正な利潤の確保」などが発注者の責務として明記されたところである。

 この「担い手三法」への取組を適正に進めていくため、次のことを県に申し入れる


  1. インフラの品質確保とその担い手の育成・確保のため、「担い手三法」の実現に向けた取組を迅速かつ着実に進めること
  2. 発注者の責務として明記された予定価格の適正な設定に取り組むこと。その中で緊急かつ重要な課題である、市場における労務及び資材等の取引価格、最新の積算基準、施工の実態等を的確に反映した積算や適切な設計変更を行うこと
  3. 人材や機材等の効率的活用が可能となるよう工事の平準化を図ること
 以上、決議する。

 平成26年12月18日


長 崎 県 議 会


 

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